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07月05日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)
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公取委に関するトピックス
2006年1月の独占禁止法改正で導入された。公取委の調査開始前、最初に「談合やカルテルに加わった」と申し出ると、課徴金が全額免除され、刑事告発対象から外れる。2番目の申告は課徴金の50%、3番目の申告は30%の減額。調査開始後でも最初の申告は30%が減額される。適用対象は調査の前後最大5社。順位は違反内容を書いた報告書を出した時期で決まる。同着を避けるため、ファクスで受け付けている。
優越的な地位の乱用、談合、カルテルなど、独占禁止法違反があったと認定した事業者に対して公正取引委員会が命じる。違反行為をやめさせたり、再発を防止させたりする内容に加え、法令順守のための行動指針作成や社内研修開催を求めることもある。不服がある場合は、審判の開始を公取委に請求できる。
国や自治体などの職員が(1)業者に指示して談合をさせる(2)受注者を指名する(3)予定価格などの秘密を漏らす、といった行為をした場合、公取委は省庁や自治体に改善を求める。要請を受けた省庁などは調査結果や改善内容を公取委に通知しなければならず、関与した職員に故意や重過失があれば損害賠償を求める。
公正取引委員会は30日、システム開発会社スマートバリュー(本社・大阪市)と、業務提携先であるサイネックス(同)から、独占禁止法違反(不公正な取引方法)の疑いを改善する計画の提出を受け、認定したと発表…[続きを読む]
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