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03月08日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)
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公訴時効に関するトピックス
犯罪行為が終わった時から一定の期間が経過すると起訴ができなくなるとした刑事訴訟法の規定。DNA鑑定など科学捜査の技術向上や被害者遺族の強い要望があり、昨年4月の法改正で、殺人や強盗殺人など人を死なせて死刑になり得る犯罪の時効は撤廃された。殺人未遂事件は05年の改正で15年から25年に延びたが、御嵩町長襲撃事件は改正前に発生したため15年のまま。犯人が海外にいる期間は時効が停止する。
2010年4月の刑事訴訟法改正で、殺人や強盗殺人など人を死亡させて死刑になり得る罪の時効(15年。05年以降は25年)が撤廃された。背景には、DNA型鑑定をはじめとする科学捜査技術の向上に加えて、犯罪被害者、遺族からの強い要望があった。時効撤廃に伴う捜査体制強化のため、今年度の政府予算で地方警察官833人の増員が認められた。
刑事訴訟法の規定で、犯罪行為の完了時から一定期間が過ぎれば、容疑者が判明しても起訴を許さない制度。(1)時間の経過で証拠が散逸し、真実の発見が難しくなる(2)被害者や社会の処罰感情など、社会的影響が薄れる(3)罪に問われずに一定期間が過ぎた犯人の社会的地位の安定を尊重する——などがその趣旨とされる。容疑者が国外にいる間は時効の進行が停止する。
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