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01月13日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)

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出生届

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  • 再婚禁止期間(2015年12月17日 朝刊)

    民法733条では、「女は、前婚の解消または取り消しの日から6カ月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」と定めている。離婚後すぐに再婚して子どもが生まれた場合に、父親が前の夫か再婚後の夫かをめぐって争いになるのを防ぐ目的で設けられた。「6カ月」とした理由は、明治時代に規定がつくられた際に、「妊娠の有無が誰の目にも分かるまでは再婚を待つべきだ」と考えられたため、とされる。父親が誰かをめぐっては民法772条に別の規定がある。「離婚から300日以内に生まれた子は前夫の子」「結婚後200日を過ぎた後に生まれた子は現夫の子」とそれぞれ推定し、父親を法律的に定める。もし離婚後すぐに再婚して200日たった後に子が生まれると、前夫と現夫が重なって推定されてしまう。重複を避けるためには、再婚禁止期間は「100日」あれば足りる。1996年に法相の諮問機関「法制審議会」が答申した民法の改正案でも「100日に短縮する」とされた。ただ、短縮されたとしても、離婚前に妊娠して再婚後に生まれた子の父親は前夫と推定され、戸籍に記されてしまう可能性がある。これを避けようと母親が子どもの出生届を出さず、「無戸籍児」となってしまう例が出ている。このため、両方の条文を法改正するべきだという意見が専門家にある。

  • 有権者証明書法(2018年12月20日 朝刊)

    米国では投票制度が州ごとに異なるが、「不正投票を防ぐ」として共和党が強い州を中心に「証明書没を制定する州が増えている。全米州議会議員連盟によると50州のうち34州で投票時に何らかの証明書を求め、7州では公的機関発行の顔写真付き身分証明書が必要。しかし市民の11%はこうした顔写真付き証明書を持っていないとされる。出生届の不備など取得が難しい事情もあり、貧困率の高いアフリカ系や先住民などに多い。このため厳格な証明書法は少数派人種の投票率低下につながると指摘される。

  • 身元不明者(2019年09月07日 夕刊)

    法務省によると、無戸籍の身元不明者として把握しているのは今年7月10日時点で全国で829人。うち79%は、民法が「離婚後300日以内に生まれた子は元夫の子」などと規定する嫡出(ちゃくしゅつ)推定の適用を避けようと出生届を提出しなかったケースで、他は記憶喪失者(6%)や両親が分からない人だという。本人らから役所に相談があるなどして判明するが、全体像は不明という。

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