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01月10日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)

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労働法

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  • パート(2012年07月20日 朝刊)

    パートタイム労働者の略。パートタイム労働法では「1週間の所定労働時間が同一事業所の通常の労働者より短い労働者」と定義している。当てはまればアルバイト、契約社員などの呼称に関係なく同法の対象になる。同法では(1)正社員と仕事が同じ(2)転勤や異動が正社員と同じ(3)無期雇用の3条件を満たしたパートの待遇などを正社員と差別することを禁じている。秋の国会に提出予定の改正案では条件の(3)が削られる。

  • 港湾労働者派遣(2015年02月10日 朝刊)

    埠頭(ふとう)や船内で船荷の積み下ろし作業をする港湾労働は、主に日雇い労働者が担っていたが、現在は雇用安定や福祉向上の観点から派遣が原則禁止されている。ただ、港湾の仕事量が大きく変動することに対応するため、6大港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門)のみ、企業間で派遣契約を結び正社員を派遣しあうことが港湾労働法で認められている。

  • 同一労働同一賃金とガイドライン案(2017年05月14日 朝刊)

    同じ仕事をする労働者に同じ賃金を払う「同一労働同一賃金」の原則は、欧州ではもともと、男女間の賃金差別を禁止する規定だった。欧州では、産業別に労働組合と経営者団体が話し合い、仕事内容と職務等級に応じた基本給の水準を企業横断的に決めるため、同じ仕事で同じ等級の労働者は雇用形態にかかわらず同じ賃金になる。日本政府が目指す「同一労働同一賃金」はこれとは異なる。企業ごとに社員の賃金を決める日本では、正社員と非正社員の格差は企業ごとに是正していく必要がある。現行の労働契約法やパートタイム労働法には、正社員と非正社員の不合理な待遇差を禁止する条文があるが、どんな差が「不合理」かが不明確で、実効性に乏しい。政府は昨年12月、同一労働同一賃金のガイドライン(指針)案を策定し、今年3月にまとめた「働き方改革実行計画」に盛り込んだ。基本給、賞与・各種手当、福利厚生などの項目ごとに、どんな待遇差のつけ方が「不合理で問題があるのか否か」を示す内容で、非正社員の待遇改善を企業に促すことを狙う。政府は指針案に実効性を持たせるために関連法を改正する方針で、指針案は改正法の施行日から効力を持つ。

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