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06月27日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)
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国家公務員法に関するトピックス
「職務上知ることのできた秘密」について、在職中だけでなく、退職後も漏らすことを禁じている。最高裁の判例は「秘密」を(1)公には知られていない事実で(2)実質的にも秘密として保護するに値するもの——と定義し、判断は裁判所がするとしている。官公庁が形式的に「秘密」と指定したかどうかは直接関係ないとされる。罰則は1年以下の懲役か50万円以下の罰金。地方公務員法にも同様の規定がある。
国家公務員法は現職の公務員が、他の職員やOBを営利企業や法人などに再就職させるために、企業などに情報提供したり、ポストなどの情報を求めたりすることを禁じる。また、現職職員が在職中に、職務と利害関係がある企業や団体に職歴など自分の情報を提供したり、ポストに関する情報提供を求めたりすること、再就職の要求や約束なども禁止している。
出勤したように装って給与をもらいながら、実際には正規の許可なく職場を離れて労働組合の活動に専従すること。大阪市や社会保険庁などでは勤務実態の伴わない組合活動が問題化した。現行の国家公務員法は、勤務時間中でも労使交渉する権利は認め、適法な交渉は出勤扱いにできる。ただ、同法には、どこまでを適法の交渉とするか時間や日数の制限はない一方で、「交渉の申し入れがあれば当局は応じるべきだ」と規定。農水省の場合、「労使交渉」と称して出勤扱いにし、実質は組合活動に専従していた疑いが浮上している。
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