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08月19日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)
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在留資格に関するトピックス
一般の外国人が来日の際取得する就労ビザは、料理人、通訳など一定期間以上の実務経験などが求められ、特定の仕事しかすることができない。日系2世と3世、その家族には90年から就労する際に職種を問わない在留資格が認められている。ところが、帰国支援制度を利用して帰国した人は入国管理局に登録され、当分の間就労制限のない資格での再入国が認められない。その間は観光などの短期滞在ビザか、一般の外国人に認められている就労ビザなどでしか再入国できなくなる。
政権が想定している在留資格は、一定の技術水準と日本語能力を身につけた外国人を対象に、最長で5年の在留を認める内容。業種を所管する省庁が定めた試験で一定の知識や技術を確かめるほか、必要な日本語能力も調べる。技能実習生の場合は3年の経験があれば試験を免除する。新たな在留資格では家族は帯同できないが、滞在中により高い専門性が確認されれば、長期滞在や、家族帯同も認められる可能性がある。
新設するのは「特定技能1号」「2号」の2種類。1号は日常生活に支障がない程度の日本語能力試験と、各業種を所管する省庁の技能試験などを経て取得できる。外国人技能実習生は3年以上の経験があれば試験を受けずに資格を変更できる。在留期間は通算5年で家族帯同は認められない。2号の取得には、より難しい技能試験に合格する必要がある。在留期間の更新ができ、配偶者や子どもの帯同も可能だ。
イスラム主義勢力タリバンがアフガニスタンで政権を掌握してから1年。迫害の危険のある2家族が島根大学などの支援で入国し、松江で暮らしている。来日できたものの在留資格の問題や就職など困難は積み重なる。関…[続きを読む]
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