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08月16日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)
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廃棄物処理法に関するトピックス
リサイクルされないスラグは産業廃棄物の「鉱さい」にあたる。都道府県などの許可を得ずに業者が産廃を処理したり、無許可の業者に産廃の処理を委託したりすることは廃棄物処理法が禁止している。違反すれば、個人は5年以下の懲役または1千万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金となる。
冬の間にたまった枯れ草やわらを燃やして灰にし、肥料として使う。燃やさずに肥料にすると、酢酸などが出て、水はけの悪い田んぼでは稲の根などを傷つけることがある。ただ、野焼きは廃棄物処理法などで原則禁止されている。
1980年代、香川県土庄町・豊島の西端に島の産廃処理業者が廃材や廃油、ダイオキシンなどを含む汚泥などを不法投棄し土壌・水質汚染が深刻化。投棄量は国内最大級の計約66万8千トン(推計)に及び、兵庫県警が廃棄物処理法違反容疑で逮捕した業者が有罪判決を受けた。地元住民らが県や業者を相手に公害調停を申請し2000年に成立した。県は03年から無害化処理を始めた。
岩手県軽米町は8日、図書館などの交流施設を建設しようとした県立病院跡地から医療廃棄物が見つかったとして、県などを相手取り、撤去費用など約1億9532万円の損害賠償を求めて盛岡地裁に提訴した。 原告側…[続きを読む]
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