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07月07日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)
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暴力団対策法に関するトピックス
昨年10月30日に施行され、新たに「特定危険指定暴力団」と「特定抗争指定暴力団」を指定できるようになった。それぞれの縄張りを中心に設定された警戒区域内で、「特定危険」は組員がみかじめ料などの要求をした場合、「特定抗争」は組員が5人以上集まった場合などに、いずれも中止命令なしで逮捕できる。
民法は「使用者は、被用者(雇われている人)が事業の執行について第三者に加えた損害の賠償責任を負う」と定めている。暴力団の代表者への損害賠償責任の追及は、この規定に基づいて可能となる。08年に実施された改正暴力団対策法で、抗争事件での巻き添えだけでなく、組員が暴力団の威力を利用した資金獲得活動で他人の生命や財産を侵害した場合も、組織の代表者に賠償責任を負わせられるようになった。
指定暴力団の組員が組織の威力を示し、みかじめ料を求めたり言いがかりをつけて金品を要求したりしたら、公安委員会か警察が出せる行政命令。同じ行為を繰り返す恐れがあれば再発防止命令を出せる。命令に従わないと懲役や罰金が科せられる。
佐賀県警は27日の定例会見で、佐賀県内の暴力団情勢について発表した。昨年末時点で、暴力団対策法上、特定抗争指定を含む四つの指定暴力団傘下の計17組織、構成員計約270人を把握していることを明らかにし…[続きを読む]
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