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05月17日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)
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消費生活センターに関するトピックス
消費者安全法が自治体に設置を義務づけている。週4日以上の窓口開設や専門的な知識のある相談員の配置など一定の要件を満たすことが条件。市町村では努力義務で未設置のケースも多い。県内では、県消費者センター(船橋市)のほか26市が設置、来年1月には山武市が開設する。人員などセンターの要件は満たしていないが、残りの自治体もすべてが相談窓口を設けている。トラブル解決に向けて、消費者への助言や業者側との交渉を行うほか、役所の担当部局や関係機関を紹介する。消費者からの相談や苦情などの情報は、国や自治体が業者に行政処分や指導をする根拠にもなる。
悪質商泡契約のトラブル、食品や製品にかかわる事故などの被害相談に基づき、行政機関などが解決方法などをアドバイスしたり、被害者と業者の話し合いの仲立ちをしたりすること。国全体の施策は内閣府が主に担当する。相談窓口としては、東京に独立行政法人の国民生活センターがあるほか、自治体が行政の一部門として消費生活センターを設けている。全国の相談件数は年間約100万件にも及ぶ。
購入者が販売員にもなって、新たな購入者を増やす販売方法で、ピラミッド型に販売網が広がりやすい。業界内部ではネットワークビジネスと称している。経済産業省の把握する業者数は約280社で、年間総売り上げは約1兆円(06年度)。金銭の配当だけを目的として無限に会員を集める「ねずみ講」とは違い、マルチ商法は商品やサービスを提供するため合法とされる。ただ、目的を告げない勧誘や品質などでうそをつくと、特定商取引法違反となる。マルチ業者に対して、経産省は07年度に同法違反で業務停止など9件の行政処分を出した。全国の消費生活センターに、マルチやマルチまがいの取引をめぐって寄せられた相談・苦情は、同年度は2万4261件。
トレーナーと1対1で自分に合った指導が受けられると人気のパーソナル筋力トレーニングで、けがをしたり、体調不良になったりしたと訴える相談が全国の消費生活センターに相次いで寄せられている。トレーナーには…[続きを読む]
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