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01月18日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)
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生命倫理に関するトピックス
2010年5月に改正され、精子や卵子などの生殖細胞をつくることが認められた。それまでは禁止されていた。生殖細胞の作製は、ヒトの発生や分化などの解明と、新しい治療法や医薬品の開発を目的とした基礎研究に限る。また、つくった生殖細胞を受精させることは禁じられている。体外で分化させる技術が確立されていない上、生命倫理上でも問題があり、慎重な検討が必要になるため。
医学教育や研究を目的とした遺体解剖を認める死体解剖保存法は、妊娠12週以上の胎児を対象とし、「死体の取り扱いにあたっては、特に礼意を失わないように」とする。墓地埋葬法も同様で、12週以上の胎児は埋葬するよう定めている。12週未満について定めた法律はないが、日本産科婦人科学会は1987年、「妊娠期間にかかわらず、胎児は将来人になる存在で生命倫理上の配慮が不可欠」として、慎重な取り扱いを求める見解を出している。2004年には横浜市の産婦人科クリニックが中絶胎児を一般ゴミとして捨てていたことが発覚。12週未満の中絶胎児が「感染性廃棄物」として扱われている実態も明らかになり、厚生労働省は「社会通念上、丁重に取り扱うことが必要」とする通知を出した。
国会で生命倫理に関する法案が審議されることはごく少ない。かつ議論の継承性もない。 先日、国会閉会直前に駆け込むように成立した法案がある。生殖補助医療によって第三者から精子や卵子の提供を受けて子どもを…[続きを読む]
精選版 日本国語大辞典の解説
デジタル大辞泉の解説
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