自治体の事務に関して疑惑や不祥事があった際、事実関係を調査するため、地方自治法100条に基づいて地方議会が設置する特別委員会。関係者の出頭や証言、記録提出を求めることができるなど強い調査権限を持つ。虚偽の証言をした場合は5年以下の禁錮刑、正当な理由がないのに証言を拒否した場合などは6カ月以下の禁錮刑や10万円以下の罰金を科すことができる。
官製談合防止法違反の疑いで宮田秀利町長が書類送検された塙町で2日、臨時議会が開かれ、真相を究明する調査特別委員会(百条委員会)を設置する議案が賛成7、反対6の賛成多数で可決された。 捜査関係者による…[続きを読む]
大辞林 第三版の解説
デジタル大辞泉の解説
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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