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01月23日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)
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社会通念に関するトピックス
厚生労働省によると、内定は雇用を保障する労働契約と認識されている。だが、内定の定義は厳密ではないため、解雇のように労働基準法で厳格に制限されているわけではない。最高裁判例では「客観的に合理的と認められ、社会通念の上で相当と是認できる場合」に限り取り消しができるとしている。同省は、企業経営の悪化などが合理的な理由といえるかは、個々のケースで判断するしかないとしている。
2006年6月、自宅に放火し、母子3人を殺害したとして、当時高校1年の長男(19)が殺人などの容疑で逮捕された。07年5月、草薙氏が長男らの供述調書を大量に引用した著書を講談社から出版。長男と父親の告訴を受けた奈良地検は07年10月、掲載資料の内容などから、長男の鑑定医を務めた崎浜医師を特定し、刑法の秘密漏示容疑で逮捕した。草薙氏は、社会通念を逸脱した取材行為がないなどとして不起訴処分(嫌疑不十分)とされた。
たとえ試用期間中であっても、労働契約を一方的に解除する行為は「解雇」にあたる。採用試験で不合格になるケースなどと違い、すでに労働契約は結ばれているためだ。労働契約法では、解雇は、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ無効となる。ただ、1973年の最高裁判決はこうした要件を前提としながらも、「(試用期間中は本採用後より)広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきもの」という基準を示した。解雇が認められる例として、「(入社前に)知ることができず、また知ることが期待できないような事実」が分かった場合をあげた。
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