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06月26日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)
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福祉事務所に関するトピックス
十分な収入や資産がない人に、国が「健康で文化的な最低限度の生活」(憲法25条)を保障する制度。県や市などが設置する福祉事務所が申請窓口となり、生活費などを支給する。支給額は地域や世代により異なる。昨年7月施行の改正生活保護法で、自治体が申請者の家族に扶養可能かどうかを照会する権限が強化された。
生活保護の申請は各市町の窓口で受け付け、福祉事務所などがその世帯の生活状況や収入などを審査する。通常、申請から2週間〜1カ月で支給開始または却下の決定がされる。保護費として支給されるのは、年齢や家族構成、住んでいる地域によって決まる「最低生活費」と世帯収入の差額。広島市や福山市の場合、33歳夫と29歳妻、4歳子の3人世帯の「最低生活費」は、17万2870円。
大正時代に岡山県や大阪府で始まった取り組みが起源で1948年に民生委員法が制定された。民生委員の職務は▽住民の生活状況の把握▽生活相談への助言や支援▽福祉サービスの情報提供と援助▽社会福祉事業者との連携や活動支援▽福祉事務所などとの協力——などと規定されている。子どもや妊産婦を支える児童委員も兼ねる。国の配置基準をもとに都道府県が定数を決め、地域の実情に詳しい人を選んで厚生労働相が委嘱する。原則として75歳未満の人を選ぶ。任期は3年。特別職地方公務員と位置づけられ、給与はない。年5万8200円の活動費が支給される。厚生労働省によると、女性が6割、年齢別では60代以上が8割を占める。
作家の雨宮処凛さんは、一般社団法人「反貧困ネットワーク」が「反貧困犬猫部」を立ち上げた2020年6月から、メンバーとして活動する。生活苦からペットとともに行き場を失った人を支援するためには、何が必要…[続きを読む]
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