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05月17日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)
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耐震基準に関するトピックス
1978年の宮城県沖地震を契機に81年に建築基準法が改正され、建物を新築する際は「震度5強で損傷しない」に加え、「震度6強〜7でも倒壊しない」耐震性が義務化された。81年よりも前の基準を旧耐震基準、以降を新耐震基準と呼ぶ。さらに、95年の阪神大震災でも多くの木造建物に被害が出たことから、2000年にも同法を改正、新基準をベースに柱を固定する金具の設置などの規定を強化した。
1978年の宮城県沖地震を機に81年に建築基準法が改正。必要な壁の量を増やし、極めてまれな地震(震度6強〜7級)で建物が倒壊しない水準を求めるなど大幅に耐震基準が引き上げられた(新耐震基準)。95年の阪神大震災で多大な木造家屋の被害が出たため、00年の改正で木造の柱と土台を接合する金具や壁の配置に関する規定を厳格化し耐震性がさらに強化された。
05年11月、姉歯秀痔1級建築士(当時)が構造計算書を偽造し、耐震基準を満たさないマンションやホテルが建設されていたことが発覚。再発を防ぐため、建築基準法や建築士法などの改正関連4法が07年6月に施行された。偽装に懲役刑を導入するなど罰則を強化したのが特徴。審査期間は従来の21日から35日に、詳細な構造審査を要するものは最大70日に延長された。
国宝の十一面観音菩薩立像(ぼさつりゅうぞう)を安置する観音堂の改修工事が進む聖林寺(奈良県桜井市)で、8月1日から十一面観音の拝観が始まる。多くの文化人を魅了し、現在は奈良国立博物館に仮住まい中の十…[続きを読む]
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