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06月28日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)
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遺言書に関するトピックス
15歳から作成でき、死後の財産の処分を定めることができる。民法で要式が定められ、遺言者が手書きで記して保管する「自筆証書遺言」、遺言者の口述を公証人が筆記し公証役場で原本を保管する「公正証書遺言」の2種類が一般的。自筆証書遺言の場合、日付や署名、押印などの要件を満たせず、無効になる恐れがある。
財産をだれにどう分けたいかを具体的に書く。自分で書いて持っておく自筆証書遺言と、公証役場で作り保管してもらう公正証書遺言などがある。自筆証書遺言は、日付と氏名、渡す相手や内容を自分で書き、押印をする。亡くなった後に相続人らが家庭裁判所に申し立てて内容を確認する「検認」が必要。検認件数は増えており、2013年には1万6708件を受け付けた。
信託銀行が、依頼者の財産分与の相談を受けて遺言書の作成を手伝い、保管。死後、不動産登記や預金口座の名義変更、株式の換金などの執行手続きを代行するサービス。りそな銀行の場合、契約時の手数料が21万円、執行時の手数料は財産額で変動するが、最低105万円から。
自分の死後、残された家族のために遺言書を作っておこうと、重い腰をようやく上げた朝日さん一家の夫・一郎さん。でも、遺言書の作成が逆にトラブルになることもあります。ソーゾク博士に詳しく聞いてみましょう。…[続きを読む]
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