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08月14日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)
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雇用契約に関するトピックス
労働者が労働力を提供し、使用者(会社側)が給与を支払うことを約束するのが雇用契約で、労働者には労働基準法や最低賃金法が適用される。一方、業務委託契約では仕事内容や報酬などを当事者の合意で定める。この場合、完全歩合制の報酬支払いが可能で、経費をどちらが負担するかは契約で個別に定められることが多い。
福島県郡山市にあるパナソニック電工ショールームで派遣社員として17年半働き、昨年9月末に契約を打ち切られた佐藤昌子さんが同11月、同社などを相手に雇用契約の確認などを求めた訴訟。労働者派遣法で認められていない業務を長年やらされたとして、同社との間に直接雇用契約が成立していたと主張している。佐藤さんを支援する会の発足総会は、8日に郡山市の市労働福祉会館で行われる。
派遣労働者は人材会社と雇用契約を結んでいるが、仕事の指示は派遣先の会社から受ける。派遣先は労働者派遣法に基づき、一部の職種を除き、派遣から1〜3年たつと直接雇用の申し込みなどの義務を負う。業務の一部を一括して請け負うのが請負契約で、労働者への指示は請負会社が行う。請負契約として労働者を送り込んだのに、派遣先の会社が仕事を指示したりすると「偽装請負」として違反になる。
フリーランスとして働く人が増えています。大手企業が、雇用からフリーランスとの業務委託に切り替える動きもあります。 スキルを生かし、柔軟な働き方ができることは働く側にもメリットですが、急に契約を打ち切…[続きを読む]
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