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07月04日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)
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風俗営業法に関するトピックス
キャバレーやナイトクラブ、ダンスホール、マージャン店、パチンコ店などの営業について、営業時間や区域の制限、18歳未満の年少者の立ち入り規制などを破った場合に適用される。騒音や振動、料金表示などの規制違反や、付きまといなどの客引き行為なども取り締まりの対象。無許可営業など最も重い違反で、2年以下の懲役か200万円以下の罰金。
クラブは風営法の規制対象で、フロアを設けて客を踊らせる営業には都道府県公安委員会の許可がいる。午前0時(一部では午前1時)以降営業できない。警察は長年、未明の営業を事実上黙認してきたが、2年前から大阪や福岡、東京などで摘発が急増。ツイッターなどソーシャルメディアを通じ、法改正を求める動きが起きている。
ディスクジョッキー(DJ)がかける音楽を楽しんだり、踊ったり、酒を飲んだりする店。音楽やファッションなどで共通の趣味を持つ人が集まる場として、1990年代以降、広まった。風営法は、「客にダンスをさせ、飲食させる営業」は公安委員会の許可をとる必要があると規定。許可には客室面積が66平方メートル以上必要。許可があっても、午前0時(繁華街などは午前1時)までしか営業できない。
少女が出入りできるようにカフェの看板を掲げながら、実質的にホストクラブを営業していた――。こんな風営法違反(無許可営業)の疑いで、愛知県警は3日、会社役員、伴拓磨(35)=名古屋市中区新栄2丁目=と…[続きを読む]
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