命や財産を守るためには
住宅の耐震化が不可欠
震度7の揺れでも倒壊・崩壊しない家に
─現在の耐震基準について教えてください。
建物の耐震基準とは、一定の強さの地震が起きても、建物が倒壊・崩壊しないように、建築基準法で定めている基準です。1981年6月1日に、それまでの耐震基準であった「震度5強程度の地震でほとんど損傷しないこと」に加え、「震度6強〜7に達する大規模な地震で倒壊・崩壊しない」ことも目標にして、大幅に改正されました。これを踏まえ、1981年5月31日以前を「旧耐震基準」、それ以後を「新耐震基準」と一般的に呼んでいます。
耐震基準は改正されても、まだ旧耐震基準の建物は残っています。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、旧耐震基準で建てられた建物が集中して、倒壊などの大きな被害を受けました。建物が倒壊した場合、自分や家族の安全に関わるだけではなく、道路をふさぐなど避難や救助活動の妨げにもなり、二次被害の恐れも懸念されます。
強い家づくりのため対策が進められている
─耐震性不足の建物について、政府ではどのような対策をしているのでしょうか。
阪神・淡路大震災での倒壊・崩壊の状況を受けて、旧耐震基準の建築物については、耐震診断・耐震改修を推進できるように、1995年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が制定されました。また、東日本大震災では、広範囲で天井の脱落が発生したため、体育館やホールなど大規模な天井などについて脱落防止のための技術基準が2013年に定められています。
平成28年熊本地震でも旧耐震基準の建物は、新耐震基準の建物に比べて、著しく高い倒壊率でした。このことからも、新耐震基準に合わせた耐震化を進めていくことが、国としても喫緊の課題です。
─耐震化について具体的な目標はありますか。
2025年までに、耐震性を有しない住宅ストックをおおむね解消することを目標としています。住宅の耐震化率は5年ごとに行われる統計調査をもとに推計しています。直近の2013年の統計から推計されている耐震化率は約82%です。
耐震改修・建替えの支援もよりわかりやすい制度に
─国として支援策はありますか。
「住宅・建築物安全ストック形成事業」による耐震診断・耐震改修があります。さらに2018年に、住宅の耐震化に積極的に取り組む地方公共団体を対象に、住宅耐震化を総合的に支援するメニューを新たに創設しました。これにより、現地での建替えの場合にも、補強設計や耐震改修費用相当分に対して補助することができます。煩雑だった書類申請手続きなども簡単になるでしょう。
これらの制度は、地方公共団体が補助制度を整備している場合に限り、国が支援するものです。まずはお住まいの役所にお問い合わせください。








