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2026年4月14日

広告特集 企画制作:朝日新聞社メディア事業本部

PR:FWD生命保険株式会社

収入保障保険の保険金にかかる税金とは?
年金形式と一括受け取りの場合にかかる税金の種類の違いを解説

生命保険の一種である収入保障保険は、被保険者に万が一のことがあったとき、のこされた家族の生活を支える重要な備えとなる保険です。しかし、保険金の受け取り方や契約形態(契約者・被保険者・保険金受取人の関係)によって課税される税金が変わることをご存じでしょうか?

「生活資金」「住宅資金」「教育資金」など、収入保障保険でカバーしたい支出はさまざまですが、年金形式・一括受け取りなど、保険金の受け取り方によって税金の取り扱いが異なり、手取り額も変わります。必要な資金を手元に残せるよう、選択する前に違いを把握しておくことが大切です。

そこで本記事では、収入保障保険の保険金受け取りにかかる税金の種類やポイントについて解説します。年金形式と一括受け取りの、受け取り方ごとのメリット・デメリットを理解して、税負担を抑えるためだけでなく、保険に加入する本来の目的を損なわないための知識を身につけましょう。

収入保障保険の死亡保険金にかかる税金
契約者(保険料負担者) 被保険者(保険の対象となる人) 受取人 税金の種類
本人 本人 配偶者 相続税
本人 配偶者 贈与税
本人 配偶者 本人 所得税
※2年目以降に年金形式で受け取る場合は、所得税(雑所得)の対象になります。
※途中で一括受け取りに変更した場合は、所得税(一時所得)の対象になります。
※所得税の課税対象になる場合は、住民税の課税対象にもなります。

國松 典子さん(監修)

一級FP技能士・CFP(R)ファイナンシャルプランナー。年間延べ700件以上のマネー相談に従事。人生における「不測の事態を想定内に」をモットーに、家庭独自のマネープランニングを得意とする。"知識を知恵に"変えた身近なマネー情報が支持を得て、AERA・東洋経済などの雑誌のほか、テレビ朝日「ワイドスクランブル!」「スーパーJチャンネル」フジテレビ「めざまし8」など多数のテレビ番組に出演し、幅広く活躍中。

この記事のポイント
  • ・収入保障保険の死亡保険金の受け取り方法には年金形式と一括受け取りの2種類があり、これらを組み合わせることも可能
  • ・それぞれにメリット・デメリットがあるため、「生活費」「住宅資金」「教育資金」など、目的別に保険に加入することで、適切な受け取り方を検討しやすくなる
  • ・保険金にかかる税金は、保険料負担者と受取人の関係性、受け取り方法により変わる(上表)
  • ・相続税が課される形態で契約することで税負担を軽減できる場合がある

※徳間書店「NEW よい保険・悪い保険2026年版(2025年11月28日発売)」
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目次

収入保障保険とは?

収入保障保険の保険金は、毎月一定額を、年金形式で受け取ることができます。「収入保障」という言葉のイメージから、被保険者が働けなくなったときのための保険と誤解されることもありますが、主契約は死亡保障です。

収入保障保険に加入する一番の目的は、家計を支える人に万が一のことが起こったときでも、のこされた家族が、それまでと変わらず生活していけるよう支えること。そのため、共働きの家庭でも、子どもがいない家庭でも、支えたい家族を持つ人なら誰でも加入する価値のある保険と言えるでしょう。

保険期間が進むにつれて、受け取れる保険金総額が減少する仕組みになっている点も収入保障保険の大きな特徴です。これは、子どもの成長や住宅ローンの返済状況など、ライフステージに応じて必要となる保障額が減ることを考慮した合理的な設計で、必要な保障を手ごろな保険料で得られる利点があります。

収入保障保険のメリット・デメリットや具体的な選び方については、以下のリンクでさらに詳しく解説しています。収入保障保険を検討する際の参考にしてみてください。

収入保障保険について詳しくはこちら

収入保障保険の死亡保険金の受け取り方

収入保障保険の死亡保険金は、「年金形式」と「一括受け取り」の2つの受け取り方法を選択できます。

●「年金形式」と「一括受け取り」

年金形式は、一定期間にわたり定額の保険金を毎月受け取る方法です。保険金が長期的かつ安定して支払われるため、のこされた家族が、生活費として日々の支出に活用しやすいのが大きな利点です。

また、年金形式の場合、一括受け取りに比べて、受け取れる保険金総額は多くなるのが一般的です。これは、年金形式にすることにより、保険会社側が保険金を運用する期間が長くなることが背景にあります。

一括受け取りは、将来にわたって受け取れる保険金総額を一度に受け取る方法です。まとまった資金が必要な場合や、のこされた家族が自身で資金を管理、運用を行う場合に適しています。

國松さんコメント

収入保障保険の死亡保険金の受け取り方は、年金形式と一括受け取りの二者択一が一般的ですが、これらを組み合わせることも可能です。

たとえば、一部を一括受け取りし、残りを年金形式にするという選択肢もあります。このように、受け取り方を柔軟に設定できるため、のこされた家族の所得や生活状況、死亡保険金を受け取る際の税金のことも考慮した上で最適な選択肢を検討することが重要です。

死亡保険金の受取方法の選択と税金の影響
受取方法 メリット デメリット 税金の影響(※)
年金形式 ・計画的に資金を受け取れる
・生活費として利用しやすい
・一括受け取りに比べて使いすぎを防ぐことができる
・子どもの大学資金など、突然まとまった資金が必要になった場合は対応しにくい
・まとまった資金が必要な時期の直前で亡くなってしまうと、資金不足に陥る可能性がある
・初年度は、「年金受給権の評価額」に対して相続税または贈与税が課される。なお、契約者と受取人が同じ場合、相続税・贈与税は課されない
・受け取る年金には所得税が課される
一括受け取り ・まとまった資金がすぐに手に入る
・急な支出に対応可能
・保険金の受取総額が年金形式より少なくなる ・受け取った保険金額に基づき、相続税、贈与税、または所得税が課される可能性あり
組み合わせ ・必要な分だけ一括で受け取り、残りを年金形式で受け取れる
・柔軟性が高い
・契約内容によっては選択肢が限られる ・年金形式と一括受け取りに分けて、年金受給権の評価額と受け取った保険金額にそれぞれ課税される
※詳細は、後述する「収入保障保険の保険金に課税される税金の種類」をご覧ください。

●受け取り方は目的によって使い分ける

収入保障保険の死亡保険金の受け取り方を考えるうえでは、税負担の観点だけに目を向けるのではなく、のこされた家族が将来にわたって経済的に不安なく暮らせるかどうか、という視点に目を向けることも大切です。

例えば、のこされた家族の生活費に充てる場合、収入保障保険の死亡保険金や公的遺族年金などを含めた収入がこころもとない方であれば、年金形式の方が安心感を得やすいでしょう。一方で、手元で資金管理を行いたい場合や、自身で資産運用したい場合などは、一括受け取りが適しているケースもあります。

住宅資金に充てる場合は、居住形態によって検討すべきポイントが異なります。

賃貸住宅に居住している場合は、毎月の家賃支払いに対応した年金形式を選択できます。また、一括受け取りを選ぶことで住宅の購入資金とし、将来の家賃負担から解放される選択肢もあります。

持ち家の場合で、のこされた配偶者が支払い続けなくてはならない住宅ローンがあるならば、一括受け取りでローンを完済し、今後の返済負担をなくす選択肢や、年金形式で、返済計画に沿って毎月の支払いに充てる選択肢も考えられます。


教育資金に充てる場合、毎年かかる教育費に充当したいなら年金形式が有効です。しかし、大学進学でまとまった資金が必要になるなど、タイミングによっては保険金の一部を一括受け取りしたほうがよいこともあるでしょう。

受取方法の選択と主メリット

年金形式のメリット

毎月安定的な収入が得られるため、日々の支出や定期的な支払に対応しやすく、生活レベルを維持することが可能

一括受け取りのメリット

まとまった支出に対応することが可能(住宅ローンの一括返済や大学の入学資金など)

さっそく検討する

収入保障保険の保険金に課税される税金の種類

収入保障保険の死亡保険金に適用される税金は、主に「相続税」「贈与税」「所得税」の3種類です。

●相続税

相続税は、相続人が遺産を相続した際に課される税金で、現金、不動産、株式などのほか、生命保険や収入保障保険の死亡保険金も対象に含まれます。

年金形式の場合、受け取る年金額そのものではなく、保険金の「年金受給権の評価額」が相続税の課税対象となります。以下の1~3のうち、いずれか高い金額が年金受給権の評価額となります。

1. 解約返戻金の金額
2. 年金に代えて一時金として受け取れる場合は一時金の金額
3. 予定利率等をもとに算出した金額

将来受け取る予定の年金総額ではなく、年金を受け取る権利を現在価値に換算したものを評価額として、これに基づいて相続税が課される仕組みです。

一括受け取りする場合は、受け取った金額に基づいて相続税が課されます。

死亡保険金は「みなし相続財産」として扱われ、相続税の基礎控除に加えて「500万円 × 法定相続人の数(※)」という非課税枠が設けられています。個別の保険ごとに枠が生じるわけではなく、他の死亡保険金があれば合算し、非課税枠を超えた部分が相続税の課税対象となります。

例えば、法定相続人が2人いる場合、非課税枠は500万円 × 2人 = 1,000万円となります。受け取る保険金の合計が1000万円以下であれば相続税は発生しません。これを超える部分については、そのほかの相続財産と合わせて課税対象となります。

※法定相続人とは…「亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利を持つ人」のことを指します。具体的には、配偶者や子ども、子どもがいない場合は親や兄弟姉妹が該当します。なお、ここでの「法定相続人」は、相続税法上、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を算出するために用いられる人数を指します。相続放棄をした人がいる場合でも、非課税枠の計算上は、放棄がなかったものとして法定相続人の数に含めて計算されます。

●贈与税

贈与税は、個人から財産を無償で受け取った際に課される税金です。収入保障保険の死亡保険金を受け取る際には、契約者・被保険者・保険金受取人が異なる場合、保険金が贈与とみなされ、贈与税が課されることになります。

年金形式の場合は「年金受給権の評価額」が課税対象となります。一括受け取りする場合は、受け取った金額に基づいて贈与税が課されます。

贈与税には年間110万円の基礎控除があり、これを超える金額に対して課税されます。贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、相続時精算課税を選択しない場合は暦年課税になります。暦年課税の場合、税率は累進課税方式で、贈与額が多いほど高くなります。

相続時精算課税は、60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与が対象で、累計2,500万円までが非課税となり、超過分には一律20%の贈与税が課されます。

●所得税

所得税は、個人が得た所得に課される税金で、契約形態や受け取り方によって収入保障保険の死亡保険金も対象となる場合があります。

死亡保険金を一括受け取りする場合、受取人が契約者(保険料負担者)本人であれば、「一時所得」として扱われます。一時所得は、受け取った保険金額から、これまでに支払った保険料の総額と特別控除額(最高50万円)を差し引いた金額の2分の1が課税対象となる仕組みです。例えば、死亡保険金を一括受け取りし、受取人が契約者本人である場合、保険金1,000万円、払込保険料50万円であれば、(1,000万円 − 50万円 − 50万円)÷ 2 = 450万円が課税対象となります。

年金形式で受け取る場合は「雑所得」として扱われ、毎年受け取る年金から、それに相当する払込保険料を差し引いた金額が課税対象となります。なお、年金受取時の所得税の課税対象額は経過年数によって異なります。詳細は、続いて解説する「年金形式の場合にかかる税金のシミュレーション」もご覧ください。

受取方法にかかわらず、所得税はほかの所得と合算して累進課税が適用されるため、全体の収入が高いほど税率が上がります。

収入保障保険の死亡保険金に課税される税金
課税される税金 相続税 贈与税 所得税
課税されるケース 契約者(保険料負担者)
=被保険者
かつ受取人=相続人
契約者(保険料負担者)
≠被保険者
かつ契約者(保険料負担者)≠受取人
契約者(保険料負担者)
=受取人
(一時所得)

その他、年金形式で
受け取る場合
(雑所得)
非課税枠や控除 500万円 × 法定相続人の数
(死亡保険金がみなし相続財産として扱われる場合)
年間110万円 一時所得の場合:
保険料+
特別控除額(最高50万円)

雑所得の場合:
各種所得控除

高度障害保険金やリビングニーズ保険金は非課税

被保険者が所定の高度障害状態となった場合に受け取れる保険金や、余命6か月以内と診断された場合に支払われるリビングニーズ保険金が非課税となる特例があります。

これらの保険金は、のこされた家族の生活を支える通常の死亡保険金とは異なり、被保険者本人や家族が直面する特別な状況に対応するためのものです。受取時に税金が課されないため、安心して受け取れる仕組みとなっています。

なお、治療費などで使用せず、死亡時に残った保険金は相続財産に含まれ、相続税が課税されることになります。また、受取人が亡くなった場合、それ以降に受け取る保険金は課税対象となります。

年金形式の場合にかかる税金のシミュレーション

ここからは、年金形式の場合と一括受け取りの場合に分けて解説していきます。

▼契約者(夫)・被保険者(夫)・受取人(妻)の場合

受取人が相続人のケースにおいて、収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合は、1年目と2年目以降で課される税金が異なるため、それぞれの仕組みを具体的に解説します。

1年目は、相続税の課税対象です。

2年目以降は、所得税の課税対象です。ここで課税されるのは、相続税が既に課税された部分を除いた残りの部分です。具体的には、相続税の課税対象にならなかった部分が所得税の対象となり、その後、年金を受け取る年数が増えるごとに、課税額は段階的に増加します。

ここでは、以下の条件に沿って実際の税金額をシミュレーションしてみましょう。

年金額:月15万円(年180万円)
受取期間:20年間
年金の総受取見込額:3600万円
払込保険料総額:36万円
年金受給権評価額(一時金として受け取る場合の金額):2880万円
法定相続人の数:3人(妻と子2人)

【1年目・相続税の計算】

相続税の計算式は以下のとおりです。

相続税の課税対象額=年金受給権評価額 ー 死亡保険金の非課税金額=2880万円 ー 1500万円=1380万円

1年目は、相続税の課税対象額である1380万円を、そのほかの相続財産と合算して計算します。相続税には基礎控除が適用されるため、実際には控除額を超える部分にのみ相続税が課税されます。

基礎控除は以下のように計算されます。

基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数=3000万円+600万円×3=4800万円

したがって、他の相続財産が3420万円を超えない場合、相続税は発生しません。

【2年目・所得税の計算】

所得税の計算式は以下のとおりです。

所得税の課税割合 = 100% − 相続税評価割合
         = 100% − (年金受給権評価額 ÷ 年金総受取見込額)
         = 100% − (2880万円 ÷ 3600万円)
         = 100% − 80%
         = 20%
※相続税では、年金総受取見込額ではなく「年金受給権の評価額(2,880万円)」をもとに課税されるため、その評価割合(2,880万円 ÷ 3,600万円)を差し引いて所得税の課税割合を算出しています。
課税単位数=年金受取年数 × (年金受取年数 ー 1年)÷2
     =20 ×(20 ー 1) ÷2=190単位
1課税単位当たりの金額=課税部分の合計額÷190単位
            =(3600万円 × 20%)÷190単位=37,894円※1
各年の必要経費 ※2=各年の課税部分の年金収入額 ×(払込保険料の合計額 ÷年金の総支払見込額)※3
         =37,894円 × 経過年数 × (36万円 ÷ 3600万円)
※初年度を除いた受取期間を課税単位として、1課税単位当たりの金額と、各年の年金収入額に相当する必要経費を算出
各年の所得税の課税対象額=(37,894円 × 経過年数) ー 各年の必要経費
※1…円未満切り捨て
※2…円未満切り上げ
※3…小数点第3位以下を切り上げ

所得税の課税対象額は経過年数によって異なり、各年の所得税の課税対象額は下表の通りです。20年間で、合計約713万円が所得税の課税対象額となります。各年の金額は、他の所得と合算されたうえで、その年の所得税額が算出されます。

2年目 37,515円 12年目 412,666円
3年目 75,030円 13年目 450,181円
4年目 112,545円 14年目 487,696円
5年目 150,060円 15年目 525,211円
6年目 187,575円 16年目 562,726円
7年目 225,090円 17年目 600,241円
8年目 262,605円 18年目 637,756円
9年目 300,120円 19年目 675,271円
10年目 337,636円 20年目 712,786円
11年目 375,151円 所得税の
課税
対象額の
合計
7,127,861円

▼契約者(夫)・被保険者(妻)・受取人(子)の場合

受取人が子(相続人)であっても、契約者(保険料負担者)と被保険者が別人で、かつ契約者と受取人が別人の場合、死亡保険金は契約者(保険料負担者)から受取人への贈与とみなされ、1年目に受け取る保険金は贈与税の対象となります。贈与税には年間110万円の基礎控除があり、暦年贈与の場合はそれを超えた部分に対して累進課税が適用されます。

【1年目・贈与税の計算】

贈与税の課税対象額=年金受給権評価額 ー 贈与税の基礎控除=2880万円 ー 110万円=2770万円

2年目以降に受け取る保険金は、「年金形式の保険金」として、所得税(雑所得)の対象となります。こちらの計算は、「受取人が相続人の場合」の2年目以降と同様です。

▼契約者(夫)・被保険者(妻)・受取人(夫)の場合

保険料を負担した人自身が保険金を受け取る場合、受け取る保険金には所得税が課税されます。年金形式の場合、1年目から「雑所得」として課税され、受け取る年金に対応する払込保険料を差し引いた全額が所得税の課税対象となります。

【所得税の計算】

必要経費=年金年額 × (払込保険料の合計額 ÷ (年金年額 × 受取期間))
    =180万円 × (36万円÷(180万円 × 20年))=18,000円

所得税の課税対象額=今年の年金額 ー 必要経費(払込保険料のうち今年の年金額に対応する金額)
         =180万円ー18,000円=178万2000円

20年間の合計課税対象額=178万2000円×20年=3564万円

▼一括受け取りの場合にかかる税金のシミュレーション

収入保障保険を一括受け取りの場合の税金は、年金形式の場合の1年目の考え方と基本的に同様です。

ただし、受取人が保険料負担者の場合のみ少し異なります。受取人が保険料負担者の場合に一括受け取りを選択すると、保険金は「一時所得」として扱われます。

この場合、受け取った保険金のうち支払った保険料を差し引いた金額から特別控除額(50万円)を差し引き、その半分が課税対象となります。

【一時所得の計算】

一時所得=受け取った保険金ー払込保険料の合計額ー特別控除額
    =2880万円ー36万円ー50万円=2794万円

一時所得の課税対象額=一時所得÷2
          =2794万円÷2=1397万円
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死亡保険金にかかる税金を考えるポイント

収入保障保険の死亡保険金の受け取り方を考えるうえで、ポイントとなる要素について解説します。

●契約者と保険料負担者の関係が重要

保険金にかかる税金を決定するうえでは、書類上の契約関係だけでなく、実際に保険料を負担した人が誰であったかが非常に重要です。

たとえば、契約者が夫となっていても、妻の口座から保険料が支払われている場合、税務上は妻が実質的な保険料負担者とみなされる可能性があります。

税務では、「名義」よりも「実際に誰の資産から支払われたか」という実態が重視されるため、契約内容と保険料の支払い実態を一致させておくことが大切です。

●相続税の非課税枠を活用する

死亡保険金がみなし相続財産として扱われる場合、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。相続税には基礎控除(3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)も適用され、課税対象となるのは非課税枠や基礎控除額を超える部分のみです。

さらに、配偶者が相続する分については、相続税の特例として「配偶者の税額軽減」が適用されます。この特例により、配偶者が相続する財産については、1億6000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い方まで相続税が非課税になります。

収入保障保険の死亡保険金は、比較的非課税枠の大きい相続税の対象とすることで、税負担が発生しないケースも少なくありません。

●所得税の対象となる場合、他の収入などにより税負担が変わる

年金形式で死亡保険金を受け取る場合、必要経費を除いた受け取り年金額が「雑所得」として所得税の課税対象となります。

雑所得は給与所得や事業所得など他の所得と合算され、総合課税の対象となるため、他の収入が多い場合には高い税率が適用される可能性があります。この場合は、一括で受け取り「一時所得」にすることで、税負担が比較的軽減されることが多いです。

一方で、保険金以外の所得があまりない場合は、所得税控除の活用などにより各年の税負担を抑えられるでしょう。
所得税に関しては、受け取る人の所得も考慮して選ぶことが重要です。

國松さんコメント

保険金の課税関係は非常に複雑であり、受取方法や契約者、被保険者、受取人の関係性によって税負担が大きく異なります。また、保険の契約内容は、税金だけでなく、のこされたご家族の生活状況や必要性を踏まえた上で慎重に検討することが大切です。

最終的には、保険会社の担当者や税理士などの専門家と十分に相談しながら、ご自身の状況に最も適した形を選ぶことで、自分や家族の将来を見据えた賢い選択を実現しましょう。

まとめ

収入保障保険の死亡保険金にかかる税金は、契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の関係性や受取方法によって、「相続税」「所得税」「贈与税」のいずれが適用されるかが決まります。

特に、受取人が相続人の場合は、みなし相続財産として、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用されるため、多くの場合、税負担が軽減されるでしょう。一方、受取人が相続人ではない場合や保険料負担者の場合は、所得税や贈与税が適用されるため、契約時に受取人を慎重に設定することが重要です。

年金形式で受け取った分は、雑所得として他の収入と合算して毎年課税されるため、他の所得状況によって高い税率が適用される可能性があります。保険金の受け取り方については、受取人の所得も考慮して、自分や家族の状況に合った選択をすることが大切です。

税務監修・税理士・岡戸悠悟(SUIJOU税理士事務所)

※保険商品の内容は、一般的と考えられる内容です。各生命保険会社が取扱う保険商品の内容については、各生命保険会社へお問い合わせください。
※この記事は、2026年2月1日現在の税制・関係法令等に基づく税務の取扱等について記載しております。今後、税務の取扱等が変わる場合もございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務の取扱等については(顧問)税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
※社会保険制度の内容については、2026年2月1日現在施行されている制度に基づく内容です。今後の制度改正等によって、内容が変更される場合もあります。

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FLI-C50062-2603