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相続手続き

最終更新日:2021.04.20

定相続分とは?
法定相続人の優先順位と
遺産の相続割合の計算方法を解説

法定相続分とは?法定相続人の優先順位と遺産の相続割合の計算方法を解説

このコンテンツでわかること

  • ■ 法定相続分の考え方
  • ■ 法定相続分の計算方法
  • ■ ケース別の法定相続人と相続割合

相続について考えるときに、法定相続人が誰なのか、相続割合はどのくらいかをしっかりと理解しておくことが大切です。これらをよく確認しないまま遺言書を作成すると、後々大きなトラブルとなりかねません。

また、自分が相続人となって遺産分割協議を行う際にも、法定相続人と相続割合を理解しておくことは重要です。相続人が誰になるのか、相続できる割合はいくらになるのかはケースごとに異なります。この記事では、法定相続人の相続順位と相続割合をケース別に解説します。

法定相続分とは

法定相続分とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人が相続するときに、民法が定めた基準となる相続割合のことで、絶対にこれに従って遺産を分けなくてはいけないというものではありません。

法定相続分はあくまで目安の割合

被相続人が遺言を残していた場合は遺言書どおりに遺産を分け、遺言がない場合は、遺産分割協議において相続人全員の意見が一致すれば、法定相続分どおりに分ける必要はありません。

しかし、たとえ遺産分割協議において、相続割合はいくらでもいいと言われても自分の取り分をどのくらい主張すればいいのか迷うでしょう。そのときに目安となるのが法定相続分です。

相続税の計算で必要になる

相続税の計算では、財産額に直接税率を乗じるのではなく、法定相続分に従って分割したと仮定した財産額に応じた税率を乗じます。正しい相続税額を計算する上で、法定相続分の理解は不可欠です。

遺産分割でもめた場合の落としどころになる

遺産分割協議がどうしても合意に至らなかった場合は、家庭裁判所での調停や審判によって遺産分割を行います。このときも、法定相続分が判断の基準となります。

法定相続分が定められている法定相続人は誰か

誰がどのくらい相続できると民法で定められているのかを確認しておきましょう。法定相続分を一切考慮せずに遺言書を作ると、遺された遺族から不満が出てトラブルを招く原因となってしまいます。

また、自分が相続人となった場合も、民法が定めた相続割合をしっかり理解しておくことは、スムーズな遺産分割に役立ちます。

配偶者(常に相続人)

被相続人の配偶者、つまり夫や妻は常に相続人となります。ただし、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られるため、内縁関係の夫や妻は相続人にはなれません。

第1順位:被相続人の子供

第1順位の法定相続人は、被相続人の子供となります。その子供がすでに亡くなっているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。実子か養子かを問わず、子供であれば第1順位の相続人となります。

なお、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた非嫡出子は、認知されていれば相続人になります。被相続人が亡くなった時点で胎児だった被相続人の子供も、生きて生まれれば相続人となります。

相続開始以前に被相続人の子供がすでに亡くなっている場合は、被相続人の孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。孫も亡くなっている場合は、曾孫が代襲相続します。

代襲相続は、相続人となるべき人が相続開始以前に亡くなっているときだけでなく、相続欠格や相続廃除によって相続権を失ったときにも生じます。ただし、相続放棄によって相続権を失ったときには代襲相続が生じません。

第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)

第2順位の法定相続人は、被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)となります。

第2順位の直系尊属が相続人となるのは、第1順位の法定相続人がいない場合です。つまり、被相続人に直系卑属がいない場合、あるいは直系卑属が相続権を失っていて代襲相続が生じない場合です。

相続開始時に父母も祖父母もいる場合は、被相続人により近い世代である父母が相続人となります。

第3順位:被相続人の兄弟姉妹

第3順位の法定相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。

第3順位の兄弟姉妹が相続人となるのは、第1順位の人も第2順位の法定相続人もいない場合です。つまり、被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合か、いたとしても相続権を失っていて代襲相続も生じない場合です。

なお、被相続人の兄弟姉妹にも代襲相続が認められています。相続開始以前に被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合には、被相続人の甥・姪が相続します。ただし、被相続人の兄弟姉妹には再代襲が認められていないため、被相続人の甥・姪がすでに亡くなっているとしても、甥・姪の子供が代襲相続することはできません。

法定相続分は相続人の組み合わせによって変わる

被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、相続順位が高位の人が相続人になります。高位の人がいる場合、下位の人は相続人になりません。配偶者と一緒に誰が相続人になるかによって、法定相続分は変わります。相続順位が下位になるほど、法定相続分の割合は低くなります。

法定相続人 法定相続分
配偶者のみ 1/1
配偶者以外の相続人のみ 1/1 複数人いる場合は等分
配偶者と第1順位の相続人 配偶者 1/2
第1順位の相続人 1/2 複数人いる場合は等分
配偶者と第2順位の相続人 配偶者 2/3
第2順位の相続人 1/3 複数人いる場合は等分
配偶者と第3順位の相続人 配偶者 3/4
第3順位の相続人 1/4 複数人いる場合は等分

【相続人の組み合わせ別】法定相続分の具体例

法定相続分がいくらになるのかは、相続人が誰であるかによって左右されます。

ここからは、具体例を用いて各相続人の法定相続分を解説します。

【1】配偶者と子供2人の場合

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相続人が配偶者と子供2人の場合の法定相続分は、配偶者が1/2、子供2人が1/2を均等に分けることになります。

たとえば、夫が1,000万円の財産を残して亡くなり、妻と子供2人(長男と次男)が相続するとします。各相続人の法定相続分は下記のようになります。

相続人 法定相続分
配偶者 1/2
長男 1/4
次男 1/4
  • 計算式

  • 配偶者の相続分 1,000万円×1/2=500万円

  • 計算式

  • 長男の相続分 1,000万円×1/2×1/2=250万円

  • 計算式

  • 次男の相続分 1,000万円×1/2×1/2=250万円

【2】配偶者と両親の場合

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相続人が配偶者と被相続人の両親の場合の法定相続分は、配偶者が2/3、両親が1/3を均等に分けることになります。

たとえば、夫が900万円の財産を残して亡くなり、妻と被相続人の父母が相続するとします。各相続人の法定相続分は下記のようになります。

相続人 法定相続分
配偶者 2/3
1/6
1/6
  • 計算式

  • 配偶者の相続分 900万円×2/3=600万円

  • 計算式

  • 父の相続分 900万円×1/3×1/2=150万円

  • 計算式

  • 母の相続分 900万円×1/3×1/2=150万円

【3】配偶者と兄弟姉妹の場合

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相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合の法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を均等に分けることになります。

たとえば、夫が1,000万円の財産を残して亡くなり、配偶者と被相続人の兄弟が相続するとします。各相続人の法定相続分は下記のようになります。

相続人 法定相続分
配偶者 3/4
弟A 1/8
弟B 1/8
  • 計算式

  • 配偶者の相続分 1,000万円×3/4=750万円

  • 計算式

  • 弟Aの相続分 1,000万円×1/4×1/2=125万円

  • 計算式

  • 弟Bの相続分 1,000万円×1/4×1/2=125万円

【4】子供3人のうち1人が相続放棄している場合

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相続放棄すると、当然ながら相続分はありません。相続放棄した人を除いて、他の相続人で相続分を均等に分けることになります。

たとえば、父が1,000万円の財産を残して亡くなり、相続人である兄弟3人のうち三男が相続放棄したとします。被相続人の妻がすでに亡くなっているとすると、各相続人の法定相続分は下記のようになります。

相続人 法定相続分
長男 1/2
次男 1/2
三男 0
  • 計算式

  • 長男の相続分 1,000万円×1/2=500万円

  • 計算式

  • 次男の相続分 1,000万円×1/2=500万円

【5】配偶者と子供3人(うち非嫡出子1人)の場合

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被相続人に配偶者と子供2人、さらに内縁の妻とその子供1人(非嫡出子)がいたとします。

婚姻関係にない男女の間で生まれた子供(非嫡出子)を被相続人が認知している場合は、法律上の親子関係が認められます。したがって、認知している非嫡出子も第1順位の相続人となります。ただし、内縁の妻は法律上婚姻関係にないため、相続人にはなりません。

つまり、法定相続分として配偶者が1/2、非嫡出子を含め子供3人が1/2を均等に分け、内縁の妻には法定相続分はありません。

たとえば、被相続人が900万円の財産を残して亡くなったとすると、各相続人の法定相続分は下記のようになります。

相続人 法定相続分
配偶者 1/2
長男 1/6
次男 1/6
非嫡出子 1/6
  • 計算式

  • 配偶者の相続分 900万円×1/2=450万円

  • 計算式

  • 長男の相続分 900万円×1/2×1/3=150万円

  • 計算式

  • 次男の相続分 900万円×1/2×1/3=150万円

  • 計算式

  • 非嫡出子の相続分 900万円×1/2×1/3=150万円

【6】配偶者と連れ子の場合

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妻が離婚した前夫との間の子供の親権を持ったまま、今の夫と結婚したとします。その後、今の夫が亡くなった場合の法定相続分はどうなるのでしょうか。

この場合、連れ子と今の夫が養子縁組していたかがカギになります。養子縁組していた場合は、連れ子は今の夫の嫡出子となります。

たとえば、連れ子と養子縁組をしていた今の夫が、1,000万円の財産を残して亡くなったとすると、法定相続分は下記のようになります。

相続人 法定相続分
配偶者 1/2
養子(連れ子) 1/2
  • 計算式

  • 妻の相続分 1,000万円×1/2=500万円

  • 計算式

  • 連れ子の相続分 1,000万円×1/2=500万円

なお、今の夫と養子縁組をしていなかった場合は、連れ子は今の夫の相続人になることはできません。今の夫の全財産を妻が相続することとなります(夫に第2順位、第3順位の法定相続人がいない場合)。

また、妻は前の夫と離婚していますが、前の夫と子供との戸籍上の親子関係は継続しているため、子供の親権を妻が持っていたとしても、子供は前の夫の財産の相続権があります。

まとめ

相続では、誰がどのくらい相続する権利があるのかをしっかり理解しておくことが大切です。

法定相続分を把握しておくことで、相続トラブルになりにくい遺言書を作成したり、相続発生時にスムーズに遺産分割協議を進めたりできます。

家族構成によって法定相続分は異なるため、相続に関する疑問やお悩みは、ぜひ相続に強い専門家にお気軽にご相談ください。

税理士 古尾谷 裕昭
  • この記事の監修者

  • 税理士 古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人
代表 税理士

2006年に古尾谷会計事務所開業。現在は、相続を専門とするVSG相続税理士法人の代表税理士。
税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍し、相続税申告のみならず、相続登記、相続争い、遺言書作成、信託、資料収集から不動産売却・コンサルティングまで様々な業務に対応。年間申告件数3,000件以上。

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