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相続手続き

最終更新日:2021.12.16

続手続きの種類や流れ、
期限をわかりやすく解説

相続手続きの種類や流れ、期限をわかりやすく解説

このコンテンツでわかること

  • ■ 相続手続きの流れ
  • ■ 相続手続きの種類、必要書類、期限
  • ■ 相続手続きを依頼する専門家の選び方

被相続人が亡くなった場合は、さまざまな相続手続きが必要になるため、「何を・どこで・いつまでに」行うのかを正確に把握しなければなりません。しかし、相続は準備不足のまま迎えるケースが多いため、どの手続きから始めてよいかわからない方も多いでしょう。

相続手続きの多くは期限があり、間に合わない場合はペナルティーもあるため優先順位の見極めも重要になります。

この記事では、相続手続きの種類や流れ、期限、相続手続きを依頼する専門家の選び方などを解説しますので、近い将来相続が発生しそうな方、また相続開始直後の方はぜひ参考にしてください。

相続手続きの流れ

たとえば、相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内となります。被相続人が亡くなると、葬儀や法要、年金や健康保険の手続きなどさまざまな対応に追われ、10カ月はあっという間に時間が過ぎるため、迅速な対応が必要です。

相続開始からすみやかに行う手続き

被相続人が亡くなった場合に、真っ先に対応が必要なことは「金融機関への連絡」「公共料金の停止または名義変更」です。この2つは放置するとトラブルになったり、余計な出費につながったりすることもあるため、早めに手続きをしましょう。

金融機関への連絡

口座名義人が亡くなったことを取引のある金融機関に連絡します。連絡を受けた金融機関は、ただちに口座を凍結し、以後の取引を停止するため、原則として入出金ができなくなります。この措置によって、複数相続人がいる場合、そのうちの1人が勝手に預貯金を引き出すなどのトラブルを未然に防ぐことができます。

一般的には、葬儀費用や当面の生活費などを引き出してから金融機関に報告することが多いようです。

公共料金の停止または名義変更

電気・ガス・水道など、公共料金の支払いが滞って使用停止になると生活に支障が出てしまいます。被相続人の自宅を引き続き使用する場合は、相続人の口座から料金が引き落としされるように名義変更の手続きを行います。もし、当面利用する予定がなければ解約を検討しましょう。

公共料金以外にも、被相続人が使用していた携帯電話やサブスクリプション契約などで、今後使用しないものがあれば解約手続きを進めましょう。

相続開始から7日以内に行う手続き

死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。

正当な理由がなく期限内に提出しない場合、5万円以下の過料が科されますが、火葬許可証の交付を受けるには死亡届の提出が必要になるため、通常7日を過ぎることはありません。

また、死亡届の提出は、葬儀会社が代行してくれることが多いため、遺族がこの期間にすべきことは「葬儀会社を決める」ことです。

死亡届の提出(葬儀会社を決める)

被相続人が亡くなると、死亡を確認した医師が死亡診断書(事故や変死の場合は死体検案書)を記入します。死亡届は、この死亡診断書と一組の書類となっています。

死亡診断書は病院に申し出ると即日で発行してくれますが、受け取りには3千~1万円程度の費用がかかります。

医師が死亡診断書部分に記載したものを受け取り、死亡届部分を親族や同居人などの届出義務者が記入します。必要事項を記入したら役所へ提出しますが、提出は葬儀会社が代行してくれます。死亡診断書はさまざまな手続きで必要となるため、コピーを取っておくとよいでしょう。

火葬や埋葬の許可には、市区町村への死亡届の提出が必要です。死亡届は24時間365日提出でき、土日祝日や夜間などは役所の時間外窓口で受け付けています。死亡届を記入する「届出人」は法律で規定されていますが、実際に提出するのは代理人でかまいません。

【死亡届の提出】
  • 提出期限:死亡日から7日以内

  • 提出場所:死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地の市役所、区役所または町村役場

  • 届出人:親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

死亡届の提出によって戸籍に死亡の記載がされ、住民票からも抹消されます。

相続開始から10日以内に行う手続き

被相続人が年金を受給していた場合、年金事務所または街角の年金相談センターへ通知して支給を止めます。厚生年金の場合、通知の期限は死亡から10日以内(国民年金の場合は14日以内)となります。また、被相続人と同一生計の場合、未支給年金の請求も忘れないようにしましょう。

厚生年金の受給停止

被相続人が厚生年金を受給していた場合、死亡から10日以内に「受給権者死亡届(報告書)」を、被相続人の年金証書および死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本または住民票除票など)を添えて、年金事務所または街角の年金相談センターに提出し、年金の受給を停止しなければなりません。

なお、日本年金機構にマイナンバーを収録(個人番号情報を追加で日本年金機構に登録すること)している場合、「受給権者死亡届(報告書)」の提出は必要ありません。

  • 提出先:年金事務所または街角の年金相談センター

  • 必要なもの:受給権者死亡届(報告書)、年金証書、死亡の事実を明らかにできる被相続人の戸籍抄本または住民票除票など

未支給年金の請求

年金は、原則年6回に分けて、偶数月に前月分と前々月分が支給され、亡くなった月の分まで受給できます。たとえば、3月に亡くなった場合、2月分と3月分は亡くなった時点では支給されていないため「未支給年金」となり、生計が一の遺族に請求する権利があります。

未支給年金を請求するには、「未支給年金・未支払給付金請求書」を年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。未支給年金の請求期限は5年であるため、忘れずに早めに手続きしましょう。

また、被相続人が繰り下げ受給の待機中で年金を受け取っていない場合でも、未払い分の年金額を受け取ることができます。

  • 提出先:年金事務所または街角の年金相談センター

  • 請求人:被相続人と同一生計の親族((1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族)

  • 必要書類:被相続人の年金証書、被相続人の戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写しなど、被相続人の住民票の除票および請求者の世帯全員の住民票の写し、受け取りを希望する金融機関の通帳、被相続人と請求者が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」

相続開始から14日以内に行う手続き

被相続人が厚生年金を受給していた場合の手続き期限は、死亡から10日以内ですが、国民年金の場合の手続き期限は死亡から14日以内になります。公的医療保険の保険証返還、世帯主の変更も死亡から14日以内となっています。なお、公的医療保険は保険料の精算が発生します。

国民年金の受給停止

被相続人が国民年金受給者であれば、亡くなった日から14日以内に受給権者死亡届(報告書)などの必要書類を年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。マイナンバーを日本年金機構に収録(個人番号情報を追加で日本年金機構に登録すること)している場合、「受給権者死亡届(報告書)」の提出は必要ありません。

  • 提出先:年金事務所または街角の年金相談センター

  • 必要書類:受給権者死亡届(報告書)、被相続人の年金証書、死亡の事実を明らかにできる故人被相続人の戸籍抄本または住民票の除票等

未支給年金の請求については、厚生年金と同様です。

国民健康保険証、介護保険被保険者証の返却

被相続人が、国民健康保険の加入者または75歳以上の後期高齢者医療保険の被保険者だった場合、死亡届の提出により資格を喪失しますが、資格喪失届の提出を求める役所もあるようです。保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証などは役所へ返却します。

被相続人が介護保険の被保険者の場合、死亡届の提出により資格を喪失しますが、資格喪失届の提出を求める役所もあるようです。要介護認定を受けていた場合は、介護被保険者証の返納が必要です。

世帯主の変更届の提出

被相続人が世帯主であり、配偶者などに世帯主が変わる場合は変更手続きが必要です。

ただし、世帯主が亡くなった後の世帯員が1人であるなど、誰が世帯主になるか明確な場合は、変更手続きは不要です。

世帯主変更の届出は代理人でも可能ですが、世帯員の委任状が必要です。

相続開始から3カ月以内に行う手続き

役所への届出がひと段落したら、被相続人の財産と債務の確認をしましょう。被相続人の借金や未払い金も相続対象になるため、郵便物や契約書、メールなどの確認は重要です。

借金を相続する場合、一般的には相続人同士で負担割合を決めますが、何もしなければ法定相続分に応じた負担割合になります。借金を相続したくない場合は相続放棄または限定承認を選択でき、それぞれの違いは次のようになります。

相続放棄の手続き

借金を相続したくない場合には、自分に相続権があると知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申述することで相続放棄できます。ただし、相続放棄すると最初から相続人ではなかったことになり、プラスの財産も相続できなくなります。相続放棄する場合は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述書を提出します。

  • 申述先:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

  • 必要書類:被相続人の住民票除票または戸籍附票、被相続人の戸籍謄本、相続放棄する人(申述人)の戸籍謄本、申述人1人につき800円分の収入印紙および連絡用の郵便切手

戸籍謄本などの必要書類については、申述人が誰であるか(配偶者や子、孫など)によって必要な書類が変わるため家庭裁判所へ確認してください。また、被相続人の財産を使ったり、処分したりしてしまうと単純承認とみなされ、相続放棄できない場合があるので注意しましょう。

限定承認の手続き

限定承認とは、プラスの財産の限度内で債務を相続する制度で、債務が預貯金などの相続財産を上回る場合に検討することになります。

限定承認の申述には相続人全員の合意が必要であり、自分に相続権があると知ってから3カ月以内に以下の書類をそろえて家庭裁判所へ提出します。

  • 申述先:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

  • 必要書類:遺産および当事者目録、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続人全員の戸籍謄本、800円分の収入印紙と連絡用郵便切手

限定承認は被相続人から相続人に時価で譲渡したことになるため、譲渡所得の生じる不動産や株式などを被相続人が所有していて購入時よりも時価が上がっているものがあった場合、譲渡所得税が発生します。

この譲渡所得税は被相続人の債務となります。これは、時価が上がったことによる被相続人の債務(譲渡所得税)を相続人に引き継がせないようにするためです。限定承認する際は専門家への相談をおすすめします。

期限内に判断できるように相続人・財産の調査は早めに

相続放棄や限定承認をするには、自分に相続権があると知ってから3カ月以内に家庭裁判所にその旨を申述する必要があります。誰が相続人になるのか、財産は何があるのか、早めに調査を行いましょう。なお、相続放棄をすることにした場合は、自分よりも下位の相続順位にあたる人に相続権が移るため、その旨を通知しましょう。

相続開始から4カ月以内に行う手続き

被相続人の所得の申告(準確定申告)

被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までに事業所得などがあった場合、相続人による準確定申告が必要です。被相続人に2,000万円以上の給与所得があった場合も準確定申告は必要となり、以下の書類を揃えて所轄税務署へ申告します。

<提出書類>
  • 確定申告書および付表

  • 給与または年金の源泉徴収票

  • 生命保険および損害保険の控除証明書

  • 医療費控除の明細書

  • 委任状(還付金がある場合)

準確定申告は郵送や電子申告(e-Tax)による提出も可能ですが、電子申告の場合は代表相続人からの申告しか対応していません。

所得が給与所得のみで年末調整を受けている場合や、所得が400万円以下の年金のみならば準確定申告は不要ですが、医療費控除など申告によって所得税が還付される場合もあります。

なお、申告期限を過ぎると加算税や延滞税が発生する可能性もあるため、相続が発生したら早めに対応しましょう。

相続開始から10カ月以内に行う手続き

多くの人が気になる相続税の申告や納税の期限は、相続開始を知った日の翌日から10カ月です。期限までに相続人が誰であるかの確定、誰がどの財産を引き継ぐかの協議、相続税の申告書の作成などを行います。

また、被相続人の預貯金を納税に充てたいのであれば、預金口座の解約もする必要があります。解約手続きは完了までに2週間から1カ月程度かかるため、早めに対応しましょう。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、誰が相続人であるか確定したあと、被相続人の資産と債務を確認し、被相続人の財産を誰が引き継ぐのかを相続人全員で話し合って決めることです。遺言書がある場合は遺言書の内容が優先されますが、遺言書があっても、相続人や遺贈を受けた人全員の合意があれば遺言書の内容に従わずに遺産分割協議することも可能です。

相続人が1人しかいない、相続人がお金に困っていないといったケースであればもめる可能性はそれほどありませんが、相続人の中にお金に困っている人がいたり、ほかの相続人と疎遠であったり、仲が悪かったりする場合は、遺産分割協議が難航することもあるため、なるべく早めに話し合い、もめるようであれば弁護士に依頼するなどの素早い対応が必要です。

相続税の申告・納付

遺産総額が基礎控除額を上回る場合は相続税の申告と納税が必要で、基礎控除額は以下のように計算します。

  • 計算式

  • 相続税の基礎控除額:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

遺産総額が基礎控除額以下であれば申告不要ですが、相続税の特例や税額控除の適用を受けることで納税額が0円となる場合は申告が必要となるケースがあります。

相続税の特例は、分割(誰がどの財産を相続するか)が決定していないと適用できないため、申告期限までに分割がまとまらない場合は未分割で相続税を計算して納税し、後日、分割が決まったときに還付の手続きをします。未分割のまま申告する場合は、税務署に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する必要があるため、税理士に相談しましょう。

相続税は現金一括納付が原則ですが、困難な場合には延納や物納も認められています。延納は、納付困難な金額に限り金銭によって分割納付できますが、利子税が発生します。延納も困難な場合は物納の制度もありますが、必要書類が多く条件も厳しいため、税理士に依頼するとよいでしょう。

相続開始から1年以内に行う手続き

遺留分侵害額請求

遺言書の内容が「全財産を愛人に譲る」など相続人にとって不利な内容だった場合、相続人の生活を脅かす危険性もあります。

そのような事態を防ぐために、相続人には遺留分という法律上定められた最低限相続できる割合が保障されており、保障された分を侵害された場合は「遺留分侵害額請求」によって侵害された遺留分を請求することができます。口頭でも遺留分を請求できますが、証拠を残せる内容証明郵便で請求するとよいでしょう。

遺留分について、相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所へ遺留分侵害額請求の調停を申し立てます。遺留分侵害額請求の期限は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年です。家庭裁判所へ調停を申し立てる場合は、被相続人や相続人全員の戸籍謄本、遺産目録などさまざまな書類が必要となるため、弁護士など専門家へ相談してください。

相続開始から2年以内に行う手続き

国民健康保険や社会保険の加入者が亡くなった場合、喪主の請求により葬祭費や埋葬費が支給されます。また、被相続人の医療費が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の申請をすることで払い戻されます。請求先や支給額は、保険の種類によって次のようになっています。

葬祭費、埋葬料の申請

国民健康保険の葬祭費

金額は各自治体によって異なりますが、国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者には以下の葬祭費が支給されます。

  • 支給額:3万~7万円

  • 申請先:被相続人の住所地の役所

  • 申請期限:葬祭を行った日の翌日から2年以内

喪主以外の人が葬祭費を受け取る場合は、委任状が必要となります。

健康保険の埋葬費

全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、加入者が亡くなると埋葬費が支給されます。

  • 支給額:5万円

  • 申請先:所管の保険事務所

  • 申請期限:埋葬を行った日の翌日から2年以内

被相続人に家族がいない場合は、埋葬した人に5万円を上限として埋葬費が支給されますが、埋葬費用の領収証書原本と明細書の添付が必要となります。

国家公務員共済組合の埋葬料

被相続人が国家公務員共済組合の被保険者であった場合は、埋葬料が支給されます。支給額は各共済組合によって異なりますが、概ね以下のような金額になっています。

  • 支給額:5万円(埋葬料)、5万円(埋葬料附加金)

  • 申請先:各国家公務員共済組合

  • 申請期限:死亡日から2年以内

高額医療費の還付請求

医療費の自己負担が一定額を超えた場合、国民健康保険であれば役所の担当窓口、健康保険の場合は全国健康保険協会などに還付請求します。いずれも医療費の領収証が必要となるため失くさないよう注意しましょう。

相続開始から3年以内に行う手続き

相続登記手続き(相続不動産の名義変更)

被相続人が不動産を所有していた場合、不動産の名義を相続人に変更する相続登記が必要となります。

2024年4月1日から相続登記は義務化され、相続(遺言による取得を含みます)によって不動産を取得した場合は所有権の取得を知った日から3年以内、遺産分割協議によって不動産を取得した場合は遺産分割協議が成立した日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。

正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料の適用対象となりますので注意しましょう。

生命保険金の請求

被相続人が被保険者として生命保険に加入していた場合、遺された家族に死亡保険金が支払われます。一般的に死亡保険金は、被相続人が亡くなってから3年を過ぎると時効によって請求する権利が消滅します。そのため、早めに保険証書や通帳の引き落とし履歴、保険会社からの郵便物などを確認し、被相続人が生命保険に加入していた場合は保険会社の窓口へ連絡しましょう。

相続開始から5年以内に行う手続き

遺族年金の受給申請

被相続人が国民年金や厚生年金保険の被保険者だった場合は、遺族年金を受給できます。受給には役所や年金事務所へ被保険者死亡届、または受給権者死亡届(報告書)を提出しますが、厚生年金の場合は勤務先から資格喪失届が提出されます。

請求時には戸籍謄本や住民票の除票、請求者の収入が確認できる書類などさまざまな書類が必要なため、役所等へ確認しておくとよいでしょう。

相続手続きを依頼する専門家の選び方

遺産の内容や家族構成によっては、相続は複雑になります。相続手続きに困ったときは、次に紹介する基準で専門家を選ぶと円満かつスピーディーな相続手続きが可能です。

税理士

相続税がかかるかどうかわからない、財産の評価方法がわからない、相続税の申告書を自分で作成できない場合などは税理士に相談しましょう。また、相続を専門とする税理士とそうでない税理士では、相続税対策に大きな違いが出ます。相続税対策に不安がある場合は必ず相続専門の税理士へ相談しましょう。

司法書士

被相続人が不動産を所有していた場合、相続手続きにおいて不動産の名義を変更する相続登記が必要となります。この登記手続きは司法書士の独占業務で、遺言書の検認手続きや特別代理人の選任申し立てなども代行できます。

弁護士

司法書士と同じく、弁護士もさまざまな相続手続きを代行できます。相続人に代わって家庭裁判所の手続きも進められるため、相続人間で揉めそうな場合は弁護士に相談しましょう。

まとめ

被相続人が亡くなると葬儀や初七日、四十九日、初盆などの法要が続き、あわただしい中での相続手続きとなります。簡単な手続きであっても、ご家族を亡くして深い悲しみの中で、特に平日の日中にお仕事をされている方は役所や裁判所へ行って手続きをする時間の確保は難しいでしょう。

相続税の計算方法がわからない、相続手続きが複雑、時間がない、トラブルが起きそうなどの場合は必ず相続を専門とする税理士へ相談しましょう。相続を専門に扱う税理士は、他の士業とのネットワークがあるため、税理士業務の範囲外の依頼内容については適切な士業を紹介してくれます。

また、弁護士や司法書士、税理士、行政書士が在籍する総合事務所に相談するとすべての手続きをワンストップで対応してもらえるため、より早く日常の生活に戻ることができます。期限内に正しく相続手続きを終了させるためにも、より良い伴走者を見つけましょう。

税理士 古尾谷 裕昭
  • この記事の監修者

  • 税理士 古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人
代表 税理士

2006年に古尾谷会計事務所開業。現在は、相続を専門とするVSG相続税理士法人の代表税理士。
税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍し、相続税申告のみならず、相続登記、相続争い、遺言書作成、信託、資料収集から不動産売却・コンサルティングまで様々な業務に対応。年間申告件数3,000件以上。

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