準確定申告とは
準確定申告とは、亡くなった人(被相続人)の生前の所得について、相続人等が代わりに確定申告することです。
一般的な確定申告は、納税者本人が1年分(1月1日~12月31日)の所得税を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に申告・納税しますが、納税者が亡くなった場合は、相続人等が代わりに申告や納税を行います。
確定申告との違い
準確定申告の申告期限は、通常の確定申告と違い、相続開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告する必要があります。申告期限が翌年の3月15日ではないことに注意しましょう。
1月1日から3月15日までの間に、前年分の確定申告をせずに亡くなった場合、前年分の準確定申告と、当年分の準確定申告をする必要がありますが、この二つの準確定申告の申告期限は共に、相続開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内となります。
| 確定申告 | 準確定申告 | |
|---|---|---|
| 納税義務者 | 本人 | 相続人 |
| 対象の所得 | 1/1~12/31までの所得 | 1/1~死亡日までの所得 |
| 申告期限 | 翌年の2/16~3/15 | 相続開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内 |
| 申告先 | 本人の住所地を管轄する税務署 | 被相続人の住所地を管轄する税務署 |
準確定申告はすべての相続で必要な訳ではない
準確定申告が必要なケースと不要なケースは次のとおりです。
準確定申告が必要なケース
被相続人が亡くなった年に48万円を超える所得があるときや、一定額以上の給与所得があるときは、準確定申告が必要になります。具体的には、被相続人が以下の条件に該当する場合です。
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自営業者(店舗経営などの事業をしている人や賃貸物件オーナーなど)
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正社員やパート、アルバイトで2カ所以上から給与所得がある
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400万円を超える年金受給がある
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2,000万円を超える給与所得がある
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給与・退職金がある人で、これら以外で20万円を超える所得がある場合
準確定申告が不要なケース
被相続人が以下の条件に該当していれば、基本的に準確定申告は不要です。
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1カ所のみから給与所得がある正社員やパート、アルバイトで年末調整を受けている
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年金受給額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下
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所得金額が48万円以下
申告することで還付を受けられる場合もある
なお、以下の条件に該当すれば、税金が還付される可能性があるため、申告が不要なケースに当てはまる場合も、準確定申告をした方がよいでしょう。
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医療費の支払いや寄付をしているとき
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住宅購入やリフォームを行っているとき
準確定申告の期限は4カ月以内
準確定申告の期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内と定められています。被相続人が亡くなると、葬儀や初七日、四十九日法要などがあり、香典返しや遺品整理なども含めると1カ月程度はあっという間に過ぎてしまいます。
準確定申告の期限を過ぎると延滞税などのペナルティーもあるため、あらかじめ準確定申告の流れや必要書類を把握しておきましょう。
準確定申告を行う流れ・必要書類
準確定申告を期限内に行うためには、他の相続人の理解や協力を得ながら、必要書類を漏れなく準備することが重要となります。準確定申告には大きく四つのステップがあるので、以下のような流れで進めてください。特に申告期限は、相続人全員に伝えるようにしましょう。
代表となる相続人を決める
相続人等が複数人いる場合は、原則として相続人等が連名で申告しますが、代表相続人を決めて、代表相続人が署名した準確定申告書を提出することもできます。
準確定申告に必要な医療費控除や国民年金保険料控除、領収書などの書類を、別々の相続人が保管している場合もあります。
準確定申告には期限があることを周知し、なるべく早めに申告書を作成する相続人の手元に揃うよう手配してください。準確定申告に必要な書類について、相続人全員で共通認識を持ち、誤って廃棄したり、紛失したりすることのないよう気を付けておきましょう。
必要書類をそろえる
準確定申告には主に以下の書類が必要となります。
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確定申告書
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死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
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生命保険や損害保険の控除証明書
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医療費の領収書
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委任状(還付金を代表者が受領する場合)
確定申告書、付表、委任状は国税庁のウェブサイトから入手できます。給与所得者の場合は支払者(勤務先)から「給与所得の源泉徴収票」が交付され、被相続人が公的年金受給者であれば、死亡届を提出した相続人宛てに日本年金機構から源泉徴収票が送付されます。
生命保険等の控除証明書は各保険会社の発行となるため、各社に発行を依頼します。還付金がある場合、代表相続人が一括受領するには委任状が必要です。
死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(国税庁)
準確定申告書等を作成する
源泉徴収票や領収書などがそろったら、準確定申告書や付表を作成します。準確定申告も、通常の確定申告書の様式を使うため、第1表や第2表の表題には「準」の文字を追記し、「準確定」に書き換えて使用します。
相続人が1人の場合の記載要領
第1表の上部の余白に被相続人の死亡年月日と相続人氏名、相続人の個人番号(マイナンバー)12桁を記入します。
住所欄の上段に「被相続人○○市○○町X-X」、下段に「相続人○○市○○町X-X-X」の要領で記入し、氏名欄も2段に分けて被相続人および相続人氏名を記入します。第2表の住所・氏名欄も被相続人と相続人を上下に分けて記入しますが、余白へ記入する情報はありません。
第1表の上部の余白に記入する相続人氏名などは、誤って被相続人の情報を記入するケースが多いため注意してください。
なお、相続人が1人の場合も、確定申告書の付表を使用できます。付表を使用する場合は、第1表の上部の余白に被相続人の死亡年月日などを記入する必要はありません。詳しくは、次の「相続人が2人以上の場合の記載要領」を参考にしてください。
相続人が2人以上の場合の記載要領
相続人が2人以上いる場合は、第1表に被相続人の住所や氏名などを記入し、付表に相続人の住所や氏名などを記入します。
第1表の上部の余白に、被相続人の死亡年月日や相続人氏名を記入する必要はありません。付表に相続人全員または包括受遺者の住所や氏名、個人番号を記入します。
委任状の記載要領
準確定申告に係る還付金を代表相続人が一括受領するには、他の相続人からの委任状が必要となります。委任状の様式も国税庁のウェブサイトから入手できます。被相続人の住所や氏名、受任者欄は代表相続人が記入し、委任者欄は他の相続人本人が住所および氏名を記入します。
準確定申告書等の提出
準確定申告に必要な書類を作成したら、税務署へ直接提出、郵送、またはe-Tax(電子申告)のいずれかの方法で申告します。ただし、e-Taxは代表相続人による準確定申告しか対応していないため、追加書類として他の相続人が代表相続人に申告書提出を委任する旨を記した「準確定申告の確認書」が必要です。
準確定申告書をe-Taxで提出する場合は、相続人が1人の場合でも、必ず付表をe-Tax(XML形式)で提出する必要があります。
相続人が2人以上いる場合は、各相続人が申告内容などを確認して確認書に署名した上で、確認書のイメージデータ(PDF形式)を作成し、e-Taxで送信する必要があります。
相続人が2人以上いる場合で、各相続人が受け取るべき還付金を代表相続人が一括で受け取るときは、各相続人が申告内容や還付額などを確認した上で署名した委任状のイメージデータ(PDF形式)を作成し、e-Taxで送信する必要があります。
準確定申告を行うときの注意点
所得控除が適用できる範囲
医療費控除の対象は、被相続人本人が支払ったものに限ります(被相続人が亡くなった後に相続人が支払った医療費は、被相続人と生計が一であれば、相続人の確定申告において控除できます。また、亡くなった後に支払った医療費は、相続税の申告書において債務控除の対象にもなります)。
社会保険料、生命保険料、地震保険料などの控除対象は、亡くなった日までに被相続人が支払っていた保険料等の額に限ります。
配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除の適用の有無は、被相続人が亡くなったときの状況で判定します。これらの控除は月割り計算を行いません。また、基礎控除も月割り計算を行いません。
還付金がある場合の対応
被相続人の給与から天引きされるなどして所得税を払い過ぎていた場合は、準確定申告によって還付されます。還付金は、遺言書または遺産分割協議に基づく取得割合で各相続人に分配します。なお、還付金は未収金として相続財産に計上され、相続税の課税対象となります。
申告期限が過ぎた場合の対応
準確定申告の申告期限が過ぎた場合、納めるべき税額があるケースでは延滞税が発生するため、すみやかに申告書を提出しましょう。
一方、還付額があるケースでは、申告期限後5年間は還付を受けられるため、期間内に申告書を提出しましょう。還付金は相続財産として相続税の申告書へ記載が必要なため、還付額のあるケースもなるべく早めに提出した方がいいでしょう。
まとめ
被相続人が亡くなると、葬儀や役所関係の手続きなどで慌ただしく、「落ち着いてから準確定申告をしよう」と思っていると、すぐに申告期限が到来します。
必要書類の準備や申告書の作成は、不慣れな方にとっては時間のかかる作業であり、仕事や育児、介護などで時間の制約がある方にはストレスにもなることもあります。準確定申告を始めとする相続に関するお悩みは、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。



