限定承認なら家を残すことができる
プラスの財産の範囲内でマイナス財産を相続する方法を「限定承認」といいます。たとえば相続財産が1,000万円、借金が1,200万円あった場合、限定承認を選ぶと1,000万円の範囲内で借金を返せばよいということになります。プラス財産とマイナス財産の差額が小さい場合、または財産総額がはっきりしていない場合は、限定承認を検討してもよいでしょう。また、限定承認以外には「単純承認」と「相続放棄」があるので、それぞれの違いも理解しておいてください。
単純承認
財産も借金もすべて受け入れて相続することを「単純承認」といいます。特に手続きは必要なく、被相続人の死亡を知った日の翌日から3ヶ月が経過すると、単純承認が自動的に成立します。
相続放棄
単純承認の反対にあたるのが「相続放棄」で、借金も含めたすべての財産相続を放棄することになります。相続放棄の場合は所定の手続きが必要で、被相続人の死亡を知った日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し述べを行います。なお、被相続人の財産を一部でも使ったり処分したりすると、単純承認が成立するので注意してください。
限定承認のメリット・デメリット
限定承認は単純承認と相続放棄の中間的な仕組みですが、限定承認でしか実現できない財産の残し方もあります。しかし手続きが複雑で、家を残すために選択した場合は所得税がかかることもあるため、メリット・デメリットをよく理解した上で検討するようにしてください。
限定承認のメリット
冒頭で触れた部分もありますが、限定承認を選択すると以下のようなメリットがあります。
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借金の返済負担が軽くなる
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新たな借金が発覚してもプラス財産の範囲内で弁済できる
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特定の財産を残せる(家を残すことができる)
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不動産の先買権がある
限定承認では借金の返済負担がプラス財産の範囲内になるため、高額な借金が後から発覚しても重い返済負担に苦しむことがありません。詳しい内容は次に解説しますが、先買権という権利を行使できるので、家を残すことも可能になります。
限定承認のデメリット
単純承認や相続放棄と異なり、限定承認には以下のデメリットがあります。
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手続きは相続人全員で行う
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譲渡所得税が発生する場合がある
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清算手続きに時間がかかる
限定承認は相続人全員で手続きするため、誰か1人でも単純承認すると限定承認はできなくなります。家を残す場合は被相続人から相続人への売却(換価)とみなすので、譲渡所得税が発生する場合もあります。
限定承認で家を残す流れ・必要書類
家を残すために限定承認を選択する場合、手続き期限もあるためスピーディな対応が必要です。あらかじめ準備する書類も多く、専門性の高い手続きになるため、弁護士や司法書士、状況によっては税理士の協力を得ながら進めていくとよいでしょう。
では具体的な手順や必要書類を解説します。
1)相続人の確定と財産調査
限定承認を選択する場合、以下の書類を家庭裁判所に提出します。また、被相続人の財産がわからなければ限定承認の判断もできないため、借金も含めた財産調査も必要になります。
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家事審判申立書
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財産目録(4種類あり)
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被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍、改製原戸籍など)
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被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
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相続人全員の戸籍謄本(除籍、改製原戸籍など)
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被相続人に死亡した子がいる場合、その子の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍、改製原戸籍など)、またその子の代襲者が死亡している場合は代襲者の戸籍も必要
家事審判申立書や財産目録は裁判所のホームページから入手できます。戸籍謄本の取得には時間がかかるため、多忙な方は弁護士や司法書士へ依頼してください。
2)相続人全員に連絡して同意を得る
限定承認を選択すると決めたら、次は相続人全員に連絡して同意を得るようにしてください。全員の同意があれば、家事審判申立書の申立人欄に相続人全員が署名・押印しますが、収まり切らない場合は適宜の別紙を用意しても差し支えありません。また、印鑑は認印でも構いません。
3)家庭裁判所への申述
必要書類が揃い、相続人全員の同意もあれば、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で限定承認の申し述べを行います。
ここまでに揃えた書類をすべて提出しますが、郵便切手や収入印紙なども必要になるので、後半で解説する費用の部分もよく確認しておいてください。また、相続の限定承認は家庭裁判所へ申し述べしてからが本格的なスタートになります。官報公告や相続財産管理人の選任など、あまり聞き慣れない手続きも発生するので、なるべく相続の専門家を交えるようにしてください。
4)照会書への回答と返送
限定承認の申し述べ後、おおむね1ヶ月程度で家庭裁判所から照会書が郵送されます。
相続人全員の同意を得ているのかどうかの確認ですが、追加資料が必要になる場合もあるので、なるべく早めに対応しておきましょう。その後、家庭裁判所が申し述べを受理するかどうか判断し、受理された場合は申述受理の審判となります。申述受理の審判の後は、限定承認受理の通知書が送付されます。
5)相続財産管理人の選任
限定承認で家を残す場合、財産の清算手続きを行う相続財産管理人も選任されます。相続財産管理人は共同相続人の中から選ばれますが、相続人が1人だけの場合はその相続人が選任されます。なお、相続人側で選んだ人を相続財産管理人にしたい場合は、限定承認の申述の際に上申書を提出するか、または照会書に記入することになります。
6)請求申出の官報公告
限定承認の受理審判後は、限定承認者は5日以内、相続財産管理人は10日以内に官報公告を出さなければなりません。官報には、限定承認したこと、及び一定期間内にその請求の申し出をすべき旨を公告しますが、公告期間は2ヶ月以上必要です。官報公告の内容はシンプルで、インターネットを使って自分で公告を出せますが、入力フォームに専門用語があるため初心者には難しいかもしれません。また、家庭裁判所から限定承認の受理日も聞いておかなければならないので、手続きが遅滞なく進むよう弁護士や司法書士に依頼した方がよいでしょう。
7)請求申し出の催告
官報公告を出した時点で債権者や受遺者が判明していれば別途催告する必要があり、一般的には配達証明付きの内容証明郵便で催告書を送付します。
8)鑑定人選任申し立てと先買権の行使
限定承認で家を残す場合、原則として土地建物は競売によって換価(換金)し、債権者への弁済にあてることになります。ただし、相続人には先買権(優先的に買い取る権利)があるため、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を支払えば、家を買い戻すことができます。
ここまでが限定承認を使って家を残す流れになりますが、鑑定人の評価額を用意できなければ競売されるため、ある程度の資力は必要です。
9)債権者や受遺者への弁済
相続財産を換価処分した後は、以下の優先順位で債権者や受遺者へ弁済します。
- 相続財産の抵当権者になっている債権者
- 請求申出の期間中に判明した債権者
- 受遺者
すべて弁済し切れない場合は、債権額の割合に応じて按分した額を弁済します。
遺産分割協議
換価した相続財産を弁済に充て、残りがあれば限定承認者の財産となりますが、相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行います。なお、官報の公告期間を過ぎた後に債権者や受遺者から申し出があった場合、残余財産から弁済することになります。
限定承認で家を残すときにかかる費用
限定承認を使って家を残す場合、以下の費用が必要になります。
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戸籍謄本:450円
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除籍または原戸籍謄本:750円
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住民票の除票:300円程度
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手数料:800円の収入印紙
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郵便切手代:数百円程度
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弁護士または司法書士費用:依頼内容による
自分で限定承認の手続きをする場合は、数千円程度の費用になります。専門家に依頼する場合は数十万円の費用も必要ですが、依頼内容によっては10万円程度で済むこともあります。
限定承認で家を残すときの注意点
相続財産の家を残すためには有効な手段ですが、限定承認はかなり特殊な手続きなので次に解説する注意点には十分気を付けてください。
限定承認には期限がある
相続開始を知った日の翌日から3ヶ月以内が限定承認の申述期限になります。相続人の確定や財産調査に時間がかかる場合は延長もできますが、延長後も3ヶ月以内が期限になるので気を付けましょう。
単純承認の成立に注意する
相続人のうち、誰か1人でも相続財産を使い込んだり処分したりすると、単純承認が成立するため限定承認はできなくなります。限定承認を検討する段階から「財産に手を付けてはだめ」と連絡しておかなければなりません。
相続人全員の同意が必要
相続放棄であれば単独で手続きできますが、限定承認は相続人全員の同意が必要です。相続人同士の仲が悪いと同意を得られないため、単純承認や相続放棄しか選択肢がなくなり、家を残すことができなくなってしまう可能性があります。
まとめ
相続財産に高額な借金があっても、限定承認を選択すれば住み慣れた家を残すことができます。住まいを失うと生活そのものが大きく変わってしまうため、特に亡くなった方の配偶者にとっては重大な問題になるでしょう。しかし、限定承認の手続きはかなり複雑で、全体の流れを十分に把握できても必要書類を集める時間が確保できないかもしれません。また、他の相続人にも様々な事情があるため、同意を得るまでに何日もかかってしまう場合があります。相続手続きの中でも特に専門性が高いので、限定承認を検討する場合は、必ず相続に強い弁護士や司法書士に相談してください。



