遺留分とは
遺留分とは、民法によって最低限保障されている遺産の取り分のことで、一定の法定相続人に認められた権利です。
遺留分が認められる法定相続人
遺留分が認められる法定相続人には、被相続人の配偶者、子供(その代襲相続人を含みます)、父母などの直系尊属にあたる親族が該当します。
遺留分が認められない法定相続人
兄弟姉妹は、法定相続人であっても遺留分が認められていません。
また、相続放棄した人や廃除された人、相続欠格者にも遺留分は認められていません。
遺留分の割合
遺留分の割合は基本的に法定相続分の1/2ですが、法定相続人が父母のみの場合、法定相続分の1/3です。各法定相続人の遺留分は、下記の表のようになります。
| 法定相続人の組み合わせ | 法定相続分 | 遺留分 | |
|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/1 | 1/2 | |
| 子供のみ(複数人いる場合は人数で等分) | 1/1 | 1/2 | |
| 父母のみ(複数人いる場合は人数で等分) | 1/1 | 1/3 | |
| 兄弟姉妹のみ | 1/1 | なし | |
| 配偶者と子供 | 配偶者 | 1/2 | 1/4 |
| 子供(複数人いる場合は人数で等分) | 1/2 | 1/4 | |
| 配偶者と父母 | 配偶者 | 2/3 | 1/3 |
| 父母(複数人いる場合は人数で等分) | 1/3 | 1/6 | |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 | 1/2 |
| 兄弟姉妹 | 1/4 | なし | |
【ケース別】遺留分の割合の計算方法
遺留分の割合は一律ではなく、被相続人との関係によって変わります。四つのケースで、実際に遺留分を計算してみましょう。
配偶者と子供2人が法定相続人の場合
被相続人の配偶者と子供2人が法定相続人の場合で、相続財産1億円、「Aさん(妻以外の女性)にすべてを遺贈する」という遺言書が残されているときの遺留分を計算してみましょう。
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法定相続人:配偶者、子供A、子供B
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相続財産:1億円
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遺言内容:Aさん(妻以外の女性)にすべての財産を遺贈する
法定相続人が配偶者と子供2人の場合、遺留分全体の割合は遺産総額の1/2です。その額に、それぞれの法定相続分を乗じた額が各法定相続人の遺留分となります。なお、子供が複数いるときは人数で等分となるため、このケースの遺留分は下記のようになります。
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計算式
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配偶者の遺留分:1億円×1/2×1/2=2,500万円
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計算式
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子供の遺留分:1億円×1/2×1/4=1,250万円
従って、配偶者は2,500万円、子供Aと子供Bは1,250万円ずつの遺留分を愛人に請求できます。
子供2人のみが法定相続人の場合
子供2人が法定相続人の場合の遺留分を計算してみましょう。
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相続人:子供A、子供B
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相続財産:1億円
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遺言内容:Aさん(妻以外の女性)にすべての財産を遺贈する
法定相続人が子供2人のみの場合、遺留分全体の割合は遺産総額の1/2です。人数で等分となるため、このケースの遺留分は下記のようになります。
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計算式
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子供の遺留分:1億円×1/2×1/2=2,500万円
子供Aと子供Bは2,500万円ずつの遺留分をAさん(妻以外の女性)に請求できます。
配偶者と父母が法定相続人の場合
配偶者と父母が法定相続人の場合で、遺言書に分割方法が指定されているケースの遺留分を計算してみましょう。
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相続人:配偶者、父母
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相続財産:1億2,000万円
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遺言内容:配偶者に3,000万円、父母に4,500万円ずつ相続させる
法定相続人が配偶者と父母の場合、遺留分全体の割合は遺産総額の1/2です。その額にそれぞれの法定相続分を乗じた額が各法定相続人の遺留分となります。なお、父母も人数で等分となるため、このケースの遺留分は下記のようになります。
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計算式
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配偶者の遺留分:1億2,000万円×1/2×2/3=4,000万円
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計算式
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父母の遺留分:1億2,000万円×1/2×1/6=1,000万円
遺言書で指定された分割方法では、配偶者の相続分は遺留分を下回るため、父母に対して1,000万円の遺留分を請求できます。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合で、遺留分を計算してみましょう。
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相続人:配偶者、妹
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相続財産:1億円
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遺言内容:配偶者に6,000万円、妹に4,000万円を相続させる
兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、配偶者の遺留分のみ計算します。
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計算式
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配偶者の遺留分:1億円×1/2=5,000万円
今回のケースでは、配偶者の相続分は遺留分を上回る遺言内容となっているため、請求できる遺留分はないということになります。
遺留分を侵害された法定相続人には遺留分侵害額請求権がある
遺留分を侵害されているときには、「遺留分侵害額請求」という手続きをすることで遺留分を取り戻すことができます。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された法定相続人が、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを、遺留分を超えて遺産を取得した人に請求する手続きのことで、この請求できる権利を遺留分侵害額請求権といいます。
かつては遺留分減殺請求といい、相続によって不動産を取得していた人に遺留分を請求すると、不動産を共有する形で分割していましたが、現在では金銭での支払いが原則となっています。
遺留分侵害額請求は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年の間に行わないと時効になります。
遺留分侵害額請求の相談は弁護士に
遺留分侵害額請求をするときは、まず相手方に内容証明郵便を送り、請求する意思表示をしたのちに、話し合いによる解決を試みますが、自分たちで解決できない場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または相手方と合意した家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でも解決できない場合、訴訟を提起します。
弁護士は相手方との交渉や調停、訴訟まで対応できるため、遺留分侵害額請求をするときは弁護士に相談するとよいでしょう。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求は、まず当事者同士で話し合いを行います。
当事者間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所での調停手続きや訴訟に発展することになります。
内容証明郵便で遺留分侵害額を請求する
遺留分侵害額請求をするときは、相手方に配達証明付きの内容証明郵便で遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を行いましょう。
内容証明郵便であれば、いつ、誰から誰に、どのような文書を送ったのかを証明できます。遺留分の返還に応じさせる強制力はありませんが、請求があった事実を法的に証明できるため、時効が迫っているときなど、遺留分侵害額請求権を行使した日についての争いを防ぐことができます。
ただし、内容に不備があると裁判の証拠として不十分と判断されることもあるため、どのように内容証明郵便を書いていいかわからない場合は、弁護士などの専門家へ相談しましょう。
遺留分侵害額の請求調停
内容証明郵便を送っても相手が遺留分の返還に応じない場合、遺留分侵害額の請求調停を家庭裁判所へ申し立てることもできます。
調停では、調停委員会(裁判官1名、調停委員2名)が申立人と相手方から事情を聞き、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をしたりする形で話し合いが進められます。裁判のように判決が出るものではありませんが、法律の専門家が間に入ることで解決の糸口を探ることができます。
遺留分侵害額の請求訴訟
調停でも話し合いがつかない場合、遺留分侵害額の請求訴訟を行い、裁判所の判決に委ねることもできます。
請求訴訟をする場合、被相続人が亡くなったときの住所を管轄する裁判所や相手方の住所地を管轄する裁判所などへ訴訟を提起します。遺留分の請求額によって、以下のように訴訟を提起する裁判所が変わります。
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請求額が140万円以下の場合:簡易裁判所
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請求額が140万円超の場合:地方裁判所
なお、訴訟を提起するには以下の書類が必要となります。
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訴状
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内容証明郵便(遺留分侵害額の請求に送付したもの)
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遺言書の写し
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被相続人と相続人全員の戸籍謄本
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相続財産の目録
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残高証明書
遺留分の注意点
遺留分は遺言書よりも強い権利ですが、注意点もあります。
遺留分を侵害した遺言書も有効
遺留分を侵害する内容の遺言書であっても有効に認められます。
そのため、いったんはその遺言書どおりに遺産を分割します。その後、遺留分を侵害された人は遺産を取得した人に対して、遺留分侵害額請求をする必要があり、権利を主張しなければ遺留分を取得することはできません。
遺留分侵害額請求権は時効によって消滅する
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った日から1年以内に行使しない場合、時効によって消滅します。
また、遺留分が侵害されている事実を知らない場合でも、相続開始から10年を経過したときは、遺留分侵害額請求権は消滅します。
遺留分侵害額請求権を行使すると、それ以降は時効によって消滅することはなくなりますが、請求していた事実を第三者に証明しなければならないため、内容証明郵便などの証拠が残る方法で請求するようにしましょう。
なお、相続開始から10年経過した場合の遺留分侵害額請求権の消滅については、消滅時効(権利者が一定期間権利行使をしないことで権利消滅すること)ではなく除斥期間(期間の経過のみで権利消滅し、期間の進行を中断できない)であるため、相続開始から10年以内に、1度も遺留分侵害額請求権を行使していないと請求できなくなります。
特別受益も遺留分の対象となる
遺留分を計算するとき、相続人に対する特別受益も計算に含めます。
特別受益とは、被相続人から生前に受けた高額な贈与などのことで、遺贈や贈与と同様であるため、遺留分侵害額請求の対象となります。なお、遺留分を計算する場合に持ち戻しの対象となるのは、相続開始前10年以内の特別受益に限られます。
遺留分は生前に放棄できる
遺留分を有する相続人は、相続開始前(被相続人の生存中)に家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄できます。
たとえば、金銭的に困っている相続人に対して生前贈与する場合に、他の相続人との公平性を保つため、生前贈与を受ける相続人に遺留分を放棄させることができます。
また、被相続人が経営する会社の自社株式や事業用資産を後継者に集中させるために、遺留分を有する相続人全員との合意に基づいて、遺留分の計算から後継者に贈与等をした自社株式や事業用資産を除外する「遺留分に関する民法の特例」を活用して、自社株式や事業用資産の分散を防止することもできます。
ただし、遺留分を放棄する相続人は、法律上最低限保証された相続権を失うという重大な効果を伴うものであることから、被相続人が生きている間の遺留分放棄には、厳しい要件のもとでのみ認められるという点に注意が必要です。
まとめ
被相続人の配偶者や子供、父母などの直系尊属には、民法によって最低限相続できる割合である遺留分が認められています。遺留分の侵害があったことを知りながら、遺留分侵害額請求権を行使せずに1年を経過してしまうと、遺留分侵害額請求ができなくなるため注意が必要です。
また、当事者同士で遺留分に関する話し合いがつかない場合には、専門の弁護士に相談することも検討しましょう。



