預貯金は遺産分割の対象
亡くなった方の預貯金口座は、普通預金であれば解約、定期預金であれば解約または相続人名義に変更します。しかし名義人の死亡がわかると金融機関は口座凍結するため、出金や解約はできなくなってしまいます。口座凍結の解除には遺産分割協議書の提出が必要であり、誰がいくら相続するのか決めておかなければなりません。
従って預貯金口座は遺産分割の対象となり、特定の相続人が口座を引き継ぐ、または解約して現金を分配するなど、相続人全員の話し合いで決定することになります。なお、預貯金口座の相続手続きは1回では完了しないので、次に解説する手続きの流れや必要書類をよく確認しておきましょう。
相続した預貯金を引き出すまでの流れ
預貯金口座の相続には窓口扱いと郵送扱いの2種類があり、どちらも最低2回のやりとりが必要になります。今回は窓口扱いについて解説しますが、手続きや必要書類の案内には少々時間がかかるため、専用ダイヤルがあれば事前に案内を受けておくとよいでしょう。なお、必要書類については原本を用意するケース、写しでよいケースなど様々であり、発行日からの期間も銀行等によって異なります。
では具体的な手続きの流れをみていきましょう。
①金融機関へ名義人死亡を伝える
まず口座名義人の死亡を銀行等へ伝えますが、連絡方法は電話でも構いません。被相続人の口座番号などを聞かれるので、手元に通帳やキャッシュカードを用意しておきましょう。この段階で相続の状況に応じた必要書類の案内もあるので、メモをとっておくことをおすすめします。
なお、名義人の死亡を伝えると口座凍結されるので、電話料金や公共料金などの引落しはできなくなってしまいます。口座振替による支払いがある場合は電話会社やガス会社などに連絡し、払込票による支払いに切り替えるか、引落し口座の変更手続きをしておきましょう。
口座番号がわからない場合
預貯金口座の存在は知っているが、通帳が見つからないため口座番号がわからない、または被相続人の取引銀行がわからないといったケースもあります。
口座番号または口座の存在そのものが不明な場合は、被相続人の取引銀行や心当たりのある銀行等に問い合わせてください。各金融機関では名義人の氏名や住所地、生年月日等の情報から口座の有無を調べてくれるので、口座が判明した場合は残高証明や取引履歴も請求するとよいでしょう。
ただし、一般的な相続手続きと同様に、名義人の死亡や相続人であることを証明しなければ請求に応じてもらえません。戸籍謄本や印鑑証明書などが必要になるので、各金融機関に問い合わせ、漏れがないように準備しましょう。
②遺産分割協議を行う
銀行等から手続きの流れや必要書類の案内を受けた後は、日程を調整して遺産分割協議を行ってください。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要であり、預貯金口座のお金をどう分けるか話し合いによって決定します。話し合いが決着すれば遺産分割協議書を作成しますが、相続人全員の署名捺印も必要となります。
なお、相続人同士の住所が離れていて集まりにくい場合もありますが、後日に誤解やわだかまりが残らないよう、なるべく全員参加のもと遺産分割協議を行うようにしてください。相続人同士の仲が悪い場合など、話し合いがまとまらずに長期化しそうな場合は、弁護士や司法書士に同席してもらうのもよいでしょう。中立的な立場の専門家がいればトラブルも最小限に抑えられます。
③預貯金口座の解約と相続人口座への振込み
遺産分割協議書が完成したら、その他の必要書類も添付して金融機関の窓口へ提出します。遺産分割協議書提出から振込み完了までの期間は銀行によって異なりますが、一般的には1~2週間程度の処理日程です。
預貯金を遺産分割する際の必要書類
遺産分割によって預貯金口座を相続する場合、各金融機関から以下のような書類の提出を求められます。
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金融機関指定の相続手続き依頼書
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遺産分割協議書
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被相続人名義の通帳およびキャッシュカード
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被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本または除籍謄本など
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相続人全員の戸籍謄本
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相続人全員の印鑑登録証明書
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窓口で手続きする人の本人確認書類(運転免許証など)
遺言書がある場合や、相続人が1人だけの場合は遺産分割協議書の提出は不要です。また、印鑑登録証明書などの書類は発行から3カ月または6カ月以内などの指定があり、金融機関によって異なります。銀行等によっては追加提出が必要な書類もあるので、案内どおりの書類が揃っているか、必ずチェックしておきましょう。
遺産分割協議完了前に預貯金を引き出す方法
相続発生直後は葬儀業者やお寺への支払い、亡くなった家族が入院していた病院への支払いなど、すぐにまとまったお金が必要になります。夫婦の場合、亡くなった方の口座に全額を預けているため、残された配偶者の生活資金が不足してしまう場合もあるでしょう。
このような状況を考慮して、現在では遺産分割前であっても一定額を引き出せるようになっています。「預貯金の仮払い制度」といいますが、手続きは戸籍等も必要になるなど煩雑なため、引き出し限度額や必要書類について詳しく解説します。
預貯金の仮払い制度の引き出し限度額
相続開始により凍結された口座でも、預貯金の仮払い制度を利用すると一定額を引き出せます。仮払いの金額は法定相続分が基準であり、以下のように計算します。
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計算式
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仮払い可能な金額:
相続開始日の預金残高×1/3×請求者の法定相続分
預金残高が600万円あり、請求者の法定相続分が1/2であれば、仮払い可能な金額は以下のようになります。
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計算式
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仮払い可能な金額:
600万円×1/3×1/2=100万円
なお、仮払いの限度額は1つの金融機関につき150万円であり、いくつかの支店に預貯金が分散している場合は、全支店の合計で150万円までとなります。
預貯金の仮払いに必要な書類
預貯金の仮払い制度を利用する場合、口座名義人の死亡や申請者が相続人であることを証明するため、以下の書類を金融機関に提出します。
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被相続人名義の預貯金通帳およびキャッシュカード、口座の届出印
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被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本または除籍謄本
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相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書
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申請者の本人確認書類(運転免許証など)
必要書類は金融機関によって異なる場合があるため、役所で取得する前に確認しておきましょう。
預貯金の仮払い制度の注意点
仮払いしたお金を葬儀や火葬費用、入院費などの支払いに充てる場合は、領収書や請求書は必ず保管するようにしてください。用途が不明な場合は、他の相続人から「私的に使ったのでは?」を疑われる可能性もあるので要注意です。
相続放棄を検討している場合も注意が必要であり、仮払いしたお金を私的な用途に使うと「単純承認」が成立してしまい、相続放棄は認められなくなります。また、遺産分割前に払い戻しできるとはいえ、書類提出後に即時払いされるわけではなく、仮払いまでには1~2週間程度かかります。支払いを急ぐものがあれば、別の手段でお金を用意しなければならないでしょう。
まとめ
亡くなった方の預貯金口座を相続する場合、遺言書がなければ必ず遺産分割協議を行ってください。解約手続きには遺産分割協議書が必須であり、提出が遅れるほど口座の凍結期間も長くなります。当面の支払いや遺族の生活資金も確保できるため、遺産分割の決着は早ければ早いほどよいでしょう。
ただし、預貯金残高などの口座情報は遺産分割協議までに調査しておく必要があり、多忙な方は銀行とやりとりする時間を確保できないかもしれません。戸籍謄本などの書類も平日しか請求できないため、現役で働いておられる方は対応が後手後手に回ってしまう可能性もあるでしょう。
預貯金口座の情報も含め、亡くなった方の財産調査は専門家に依頼できるため、遺産相続で困った場合は弁護士や司法書士に相談してください。



