法定相続人を証明できる法定相続情報証明制度とは
戸籍謄本を収集して一覧図を作成し、法務局で認証してもらう制度が法定相続情報証明制度です。2017年5月にスタートした制度ですが、認証済みの一覧図(家系図)だけで法定相続人を証明できるため、様々な相続手続きが効率化されます。
戸籍謄本を収集することには変わりありませんが、人によっては相続手続きの負担が軽減されるため、法定相続情報証明制度の特徴を理解しておきたいですね。
では制度のメリットやデメリットをみていきましょう。
法定相続情報証明制度のメリット・デメリット
法定相続情報証明制度を使えば事務負担は軽減されますが、メリットばかりではないため、特徴を理解してから利用を検討するとよいでしょう。
法定相続情報証明制度のメリット
法定相続情報証明制度には以下のようなメリットがあります。
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無料で利用できる
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5年間は再発行が可能
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登記官によって認証される
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代理申請できる
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郵送による申請も可能
法定相続情報証明制度を利用する場合、あらかじめ戸籍謄本を収集し、自分で法定相続人の一覧図を作成して法務局へ提出します。戸籍謄本や一覧図は登記官によって確認され、内容が正しければ法務局に登録されるため、相続手続きの際には法定相続情報一覧図だけで相続人を証明できます。
必要の都度戸籍を取得する必要がなくなるので、時間や手数料が無駄になりません。士業による代理申請や郵送扱いもあるので、忙しい方には大きなメリットになるでしょう。
法定相続情報証明制度のデメリット
以下のことが法定相続情報証明制度のデメリットになる可能性があります。
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一度は戸籍謄本の収集が必要
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制度利用できないケースもある
一覧図の作成用に一度は戸籍謄本を収集しますが、戸籍を必要とする相続手続きが少なければメリットはありません。また、法定相続情報証明制度に対応してない金融機関等もあるので注意が必要です。
法定相続情報証明制度の活用が向いている人の特徴
制度の特徴を整理すると、法定相続情報証明制度は以下のような人に向いているといえます。
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相続財産が多い人
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相続人が多い人
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仕事が忙しく手続きの時間が取れない人
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相続手続きを早めに済ませたい人
取引銀行がいくつもある場合、銀行の数だけ相続手続きが必要になります。同時進行で手続きを進める場合は、戸籍をいくつも揃えることになるため、法定相続情報一覧図を活用した方が手間や手数料を省けます。不動産の相続登記にも戸籍謄本が必要なので、相続財産が多い人ほど法定相続情報証明制度が向いているでしょう。
時間に余裕がない人は戸籍謄本の収集が難しく、不足があればやり直しになるため、一覧図を作成しておくと仕事への影響も少なくなります。銀行等の事務処理時間にも影響するので、相続手続きを早く済ませたい人にも向いています。
法定相続情報証明制度の手続きの流れ・必要書類
法定相続情報証明制度を利用する場合、手続きは3つのステップに分かれます。必要書類も解説しますので、すべて揃っているかどうか、法務局へ提出する前に必ず自己チェックしておきましょう。
①役所で必要書類を集める
法定相続情報証明制度は必要書類の準備からスタートします。数カ月かかる場合もあるので、ある程度は時間に余裕をみておきましょう。
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被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍および除籍謄本、改製原戸籍
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被相続人の住民票の除票
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各相続人の現在の戸籍謄本または戸籍抄本
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申出人の住所氏名を確認できる公的書類(運転免許証やマイナンバーカードなどの写し)
被相続人の戸籍謄本や住民票の除票は本籍地の役所で取得しますが、本籍地や筆頭者がわからない場合は、まず住民票を取得すると本籍地なども判明します。本籍地が離れている場合は郵送扱いの請求もできるので、各自治体のホームページから担当部署や請求方法を調べておくとよいでしょう。
なお、仕事都合などにより収集する時間が取れない場合は、弁護士や司法書士、行政書士などに依頼できます。
追加書類が必要になるケース
状況によっては以下の書類が追加で必要になります。
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各相続人の住民票の写し(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したいとき)
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委任状および戸籍謄本(親族が代理人になる場合は申出人と代理人の関係がわかる戸籍謄本が必要)
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資格者代理人の身分証明書の写し(各団体指定の身分証明書)
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被相続人の戸籍の附票(住民票の除票が廃棄されていて取得できない場合)
委任状には記載漏れや記載ミスがないよう、法務局指定の様式をおすすめします。法務局ホームページには記載例も掲載されています。
法定相続情報一覧図を作成する
戸籍謄本などがすべて揃ったら、法定相続情報一覧図を作成します。
家系図のようなものですが、様式や記載例は法務局のホームページからダウンロードできます。配偶者と子供が相続人になる一般的な相続パターンや、代襲相続に対応したパターンもあるので、該当するファイルをダウンロードして利用します。
一覧図を作成する際は、印刷した用紙に書き込んでも構いませんし、直接エクセルファイルに入力しても構いませんが、まず作成前に誰が相続人になるのか整理しておきましょう。なお、相続人の住所を記載するかどうかは任意ですが、記載しておけば相続登記などの手続きで各相続人の住民票が不要になる場合があります。
③法務局または登記所へ申出する
法定相続情報一覧図が作成できたら、必要書類を揃えて法務局または登記所へ申出します。
申出の際には「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」が必要になるので、こちらの様式も法務局ホームページからダウンロードしておきましょう。記入例もあるので、漏れやミスがないか確認してから提出するようにしてください。
時間のない人は郵送による申出もできますが、後日に認証済みの一覧図が交付され、戸籍謄本なども返却されるので、返信用の封筒や郵便切手も忘れずに同封してください。なお、管轄法務局(登記所)も法務局ホームページから参照できるので、郵送扱いの際には住所なども確認しておきましょう。
一覧図の保管及び交付の申出書(法務局)
管轄法務局(法務局)
法定相続情報証明書の交付を早くするコツ
法務局へ法定相続情報証明書を申出した場合、早ければ申出日の翌日には一覧図が交付されますが、一般的な日程は概ね一週間程度です。法務局の繁忙などにも影響されますが、人によっては急ぎの相続手続きがあるため、すぐにでも入手したい場合があるでしょう。
少しでも早く法定相続情報一覧図を交付してもらうためには、次に解説するコツも参考にしてください。
相続を意識した準備をしておく
亡くなった方の戸籍謄本は1回の手続きで揃わないことが多いため、生前から情報を共有し、本籍地や転籍の状況などを相続人も知っておくとよいでしょう。「父親はわかるが母親の本籍地は知らない」という人は大変多く、転居が多い人の場合は転居先での行政手続きがスムーズになるよう必ず転籍している人もいます。
また、相続人が複数いる場合は各相続人の現在戸籍も必要ですが、全員が足並みを揃えて準備してくれるとは限りません。郵送による請求もなかなか対応してくれないケースがあるので、相続手続きの遅延が本人にも影響することを伝えておきましょう。
また、改正原戸籍まで取り寄せることになると、内容が理解できない場合もあります。戸籍の読み解きは難易度が高いため、専門家への依頼も視野に入れておいてください。
専門家へ申出を依頼する
法定相続情報証明制度を活用する場合、戸籍謄本の収集段階から専門家への依頼を検討してください。時間に余裕がある人でも戸籍収集に挫折してしまうことがあり、すべて揃っても初心者では相続人を確定できない場合があります。
手続きを依頼できる専門家には弁護士や司法書士、税理士や行政書士の他、社会保険労務士がいます。無料相談などを利用し、相続手続き全般に詳しい専門家を選ぶとよいでしょう。
まとめ
実際に相続手続きを始めると、「これで全部終了」と思っていたところ、後から想定外の預金通帳や不動産が発覚するケースがあります。それまでの手続きに使った戸籍謄本が手元にあればよいのですが、紛失や廃棄していた場合は、また役所から取り寄せなければなりません。
一方、法定相続情報証明制度を活用すれば、5年間は無料で証明書が発行されるため、戸籍の取得よりも手間や費用は少なくて済みます。相続手続きが多い人ほどメリットはありますが、やはりネックになるのは戸籍謄本の収集でしょう。最初だけは自分で戸籍を集めないといけないので、自信のない方や多忙な方は、相続の専門家に任せた方がよいでしょう。



