死亡した人の銀行口座をそのままにするとどうなる?
口座の名義人が死亡した場合、まず銀行に連絡して所定の手続きを開始します。ただし、連絡と同時に銀行口座は凍結されるため、相続手続きが完了するまで預金の引き出しはできません。
口座凍結には財産保護の目的があり、死亡時の残高が相続財産になるため、相続人が確定するまで勝手な引き出しが行われないように措置しています。しかし銀行口座は分割しやすい財産ですし、当面の生活費にも充てられるため、そのまま凍結された状態が続かないよう、早めに相続手続きしておくべきでしょう。
では銀行口座の相続はどのような手続きになるのか、必要書類とともにわかりやすく解説します。
銀行口座の持ち主が死亡したときの手続き・必要書類
銀行口座はほとんどの人が開設しているため、家族が死亡した場合はまず通帳やキャッシュカードを探しましょう。他の財産よりも日常的な使用頻度が高いため、財布や机の引き出しなどを調べれば大体わかります。通帳等が見つかれば銀行へ連絡し、今後の手続きについて案内を受けておきましょう。各銀行によって若干の違いはありますが、銀行口座の相続は次のような流れになっています。
①取引銀行に連絡する
預金通帳やキャッシュカードから取引銀行や支店名が判明した場合、まず電話連絡して手続きの要領を聞いておきましょう。窓口に直接出向いても構いませんが、最初は手続きの流れや必要書類の案内だけになるので、あらかじめ電話で聞いておけば時間の節約にもなります。
また、銀行によっては相続専用のフリーダイヤルがあり、公式ホームページの案内に従うだけで必要書類がわかるようなシステムもあります。
なお、名義人の死亡を伝えると、ほとんどの銀行はその日のうちに口座を凍結します。口座凍結されると公共料金などの引き落としに影響するので、今後利用しないサービスがあれば解約した方がよいでしょう。
②戸籍謄本などの必要書類を揃える
銀行口座を相続する場合、正当な相続人であることや、相続人の範囲を銀行に証明する必要があります。遺言書や遺産分割協議書の有無によって必要書類も変わるので、次の3パターンを参考に準備してください。
遺言書がある場合
亡くなった方が遺言書を残していれば、銀行口座の相続には以下の書類が必要になります。
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銀行指定の相続手続依頼書(名称は銀行によって異なる)
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預金通帳およびキャッシュカード
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遺言書
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遺言書の検認調書または検認済証明書
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被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書(被相続人の死亡がわかるもの)
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銀行口座を相続する人の印鑑登録証明書(遺言執行者がいる場合は遺言執行者の印鑑登録証明書)
相続手続依頼書は銀行窓口や公式サイトから入手できます。遺言書が自筆証書遺言の場合、遺言書の保管制度を利用していれば家庭裁判所の検認調書や検認済証明書は不要になります。また、法定相続情報証明制度を利用していれば戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図を提出することもできます。
遺産分割協議を行った場合
遺言書がない場合は遺産分割協議を行い、以下の書類を揃えて銀行へ提出します。
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銀行指定の相続手続依頼書
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預金通帳およびキャッシュカード
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遺産分割協議書
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被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本や改正原戸籍を含む)
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相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
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相続人全員の印鑑登録証明書
遺産分割協議書には法定相続人全員の署名捺印が必要であり、印鑑登録証明書は捺印と同一のものを準備します。
遺言書も遺産分割協議書もない場合
遺言書がなく、遺産分割協議書もない場合は以下の書類を準備します。
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銀行指定の相続手続依頼書
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預金通帳およびキャッシュカード
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被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本や改正原戸籍を含む)
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相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
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相続人全員の印鑑登録証明書
ごく一部ですが、遺言書または遺産分割協議書を必須としている銀行もあるので、案内の際によく確認しておきましょう。
③必要書類を提出して解約または名義変更する
必要書類が揃えば銀行窓口に提出しますが、郵送扱いも受け付けている銀行も多いので都合のよい方法を選択してください。
書類に不備や不足がない場合は、概ね2週間程度で相続手続きが完了します。普通預金であれば解約後のお金が指定口座に振り込まれますが、定期預金は名義変更して満期まで保有することもできます。
相続手続き前に銀行口座の預金を引き出す方法
被相続人の銀行口座から預金を引き出す場合、通常であれば相続手続きを済ませた後になります。そのままの状態では引き出しできませんが、次の方法であれば相続手続き前でも預金引き出しが可能です。
亡くなる前に引き出す
生前に通帳やキャッシュカードを預かっている場合、本人からの依頼があれば問題なく引き出しできます。
ただし、本人の意思であることを証明できなければ、親族や税務署から私的な使い込みや財産隠しを疑われるかもしれません。委任状の写しや領収書などは保管しておき、通帳の余白部に引き出し目的を記入する、または別に帳簿を用意して収支を記録しておくとよいでしょう。
亡くなった後に引き出す
本人が亡くなった後は委任状を作成できませんが、暗証番号を知っていればATMで引き出しできます。しかし、本来は相続発生時のまま保全しておくべきなので、やむを得ず引き出しする場合は他の相続人の了承を得ておきましょう。また、キャッシュカードで引き出した場合は、そのままにせず早めに通帳の記帳も行ってください。
相続預金の仮払い制度を利用する
相続手続き前の口座でも預金引き出しができるよう、2019年7月から相続預金の仮払い制度が使えるようになっています。
家庭裁判所の仮処分や銀行窓口での手続き方法があり、家庭裁判所で認められた場合は法定相続分の一部または全額の引き出しが可能になります。銀行で手続きする場合は「死亡時の預金残高×1/3×法定相続分」または150万円のいずれか低い額を上限として、被相続人の口座から引き出しできます。
いずれも単独手続きできますが、家庭裁判所の仮処分は専門知識が必要であり、被相続人の戸籍も揃えるため、すぐにお金が必要なケースには対応できません。
銀行口座をそのままにしておくべきケース
相続時の状況によっては銀行口座をそのままにした方がよいケースもあります。
相続放棄をする場合
銀行預金を相続する、あるいは一部でも引き出しすると「単純承認」が成立します。単純承認は相続を承諾する行為であり、相続放棄が認められなくなるので注意してください。引き出し目的が葬儀費用であれば問題ありませんが、被相続人の社会的地位などから適当と認められる金額しか認められません。
預金残高が少額な場合
戸籍謄本や住民票の取得にはそれなりの経費が必要となり、時間や労力もかかります。預金残高が極端に少なければコストに見合わないため、あえて相続手続きを行わずそのままの状態にする選択肢もあるでしょう。
入出金のない口座は10年経過すると休眠口座になり、いずれ民間公益活動に活用されます。
このように、場合によっては口座をそのままにしておく方がよいことがあります。相続を承認するかどうか、また相続手続きの手間暇やコストに見合う預金残高かどうか、総合的に判断するとよいでしょう。
まとめ
相続が始まると儀式や行事の連続となり、いずれもまとまった資金が必要です。地域性にもよりますが、葬儀費用の相場は150万円程度であり、小規模な家族葬でも50万円程度の費用になる場合があります。一般的には喪主を務めた相続人の立替払いが多いようですが、金額が金額だけに生活費を圧迫する可能性が高いでしょう。
また、相続手続きが完了せずに凍結状態がそのまま続くと、せっかくの遺産も有効活用できません。役所に出向く時間が確保できず、相続手続きが進まないようであれば、専門家への依頼も検討してください。相続の専門家であれば戸籍収集や遺産分割協議書の作成も依頼できるので、現金化までの日数を大幅に短縮できるでしょう。



