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相続手続き

最終更新日:2022.02.22

身の方が亡くなったら
法定相続人は誰になる?
順位や独身者の相続対策とは

このコンテンツでわかること

  • ■ 独身の方が亡くなった場合の法定相続人がわかる
  • ■ 法定相続人がいない場合の相続財産の扱いがわかる
  • ■ 独身の方がやっておきたい2つの相続対策がわかる

国内の生涯未婚率は年々上昇しており、国立社会保障・人口問題研究所の公表データによると、2015年時点で男性は23.37%、女性は14.6%となっています。将来推計では2040年に男性29.5%、女性18.7%と予測され、いずれも今後結婚する可能性が低い50歳前後を対象にした調査結果です。

生涯を独身で過ごす方は今後も増えるわけですが、親戚の中に該当者がいる、あるいは自分自身がそうだというケースはかなり多いでしょう。では独身の方が亡くなった場合、財産を引き継ぐ法定相続人は誰になるでしょうか?また、財産が有効活用されるよう、独身者ができる相続対策も知っておきたいところですね。

今回は「独身の方の相続」をテーマに、法定相続人になれる人や独身者の相続対策を解説します。

独身の方が亡くなったら法定相続人は誰になる?

独身の方が亡くなった場合、財産を引き継ぐ法定相続人は父母または兄弟姉妹になります。ただし全員で遺産分割するわけではなく、原則として父母や祖父母などの直系尊属が相続人となり、直系尊属がいない場合のみ兄弟姉妹が相続人になります。

しかし独身の方の親族関係は様々であり、すでに父母や兄弟姉妹が亡くなっている場合や、養子縁組しているケースもあるでしょう。独身の方は誰が相続人になるのかわかりづらいため、法定相続人や相続順位など、基礎的な知識を理解しておく必要があります。

今回は独身者の法定相続人をケース別に解説しますが、まず基本的な考え方を押さえておきましょう。

配偶者と子供がいる場合の法定相続人

法定相続人は家族構成によって変わりますが、配偶者と子供がいるケースを基本にすると理解しやすくなります。また、法定相続人には優先的に相続できる順位もあり、民法によって以下のように定められています。

  • 被相続人の配偶者は常に相続人となる

  • 第一順位:被相続人の子供(死亡している場合は孫)

  • 第二順位:被相続人の父母(死亡している場合は祖父母)

  • 第三順位:被相続人の兄弟姉妹(死亡している場合は甥や姪)

独身の方であれば配偶者や子供は考慮しなくてもよさそうですが、離婚歴があるケースや、前妻との間に子供がいるケースも考えられます

では誰が独身の方の法定相続人になるのか、個別に解説していきます。

被相続人の配偶者

亡くなった方(被相続人)の夫や妻は必ず相続人になります。ただし、法律上の婚姻関係にある場合に限るため、内縁関係の夫や妻、または離婚した元夫や元妻は法定相続人になりません。なお、法律上の婚姻関係があれば、その期間は問われないことになっています。

第一順位の子供(直系卑属)

被相続人の子供は第一順位の相続人になります。子供がすでに死亡していた場合でも、その子供(被相続人からみた孫)がいれば代襲相続が発生し、孫が第一順位の相続人になります。孫も死亡している場合はひ孫が相続人となり、直系の子孫(直系卑属)がいれば必ず再代襲が発生します。

なお、独身の方に子供がいるケースとしては、離婚した妻や夫との間に子供がいる場合や、養子縁組している場合が考えられます。子供が元の配偶者と一緒に家を出ていった場合でも、血縁関係には影響がないため、独身の方の実子として第一順位の法定相続人になります。また、養子も実子と同じ第一順位の法定相続人です。

第二順位の父母(直系尊属)

被相続人に子供がおらず、代襲相続する孫やひ孫もいない場合は、第二順位の父母が相続人となります。また、父母などの直系尊属にも代襲相続があるため、すでに死亡している場合は祖父母に相続権が移行します。

独身の方の年齢にもよりますが、相続発生時には父母が相続人となるケースが多いでしょう。

第三順位の兄弟姉妹

第二順位までの法定相続人が誰もいない場合に限り、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がすでに死亡している場合、その子供(被相続人の甥や姪)が代襲相続人になりますが、直系卑属や直系尊属と異なり、甥や姪には再代襲がありません

法定相続人が誰もいない場合の相続財産はどうなる?

独身の方が高齢な場合は、相続発生時に父母や兄弟姉妹も死亡している可能性があります。実子や養子もいなければ法定相続人不在となりますが、財産が宙に浮いてしまうわけではなく、次の3パターンから財産の帰属先が決定します

①相続財産管理人による財産の処分

法定相続人がいない独身者の場合、遺産は相続財産管理人によって清算されます。相続財産管理人は家庭裁判所より選任されますが、裁判所への申立ては被相続人の利害関係者、または検察官が行ないます。なお、被相続人の利害関係者には次のような人が該当します。

  • 債権者(被相続人に金銭や住居などを貸していた人)

  • 特定受遺者(遺言によって遺産を取得する人)

  • 特別縁故者(事実上の妻や夫または被相続人を献身的に看護していた人など)

相続財産管理人の選任後は、相続人の申し出を確認するため、官報に一定期間ほど公告が出されます。申し出がなければ法定相続人の不在が確定し、債権者などに遺産が分配されます。

②特別縁故者への相続財産分与

法定相続人の不在が確定した後、3カ月以内に特別縁故者から財産分与の申し出があった場合は、相続財産管理人が家庭裁判所へ財産分与を申し立てます。家庭裁判所では特別縁故者に当たるかどうかの審理が行われ、遺産を取得する相当性が認められた場合に決定の審判が下されます

なお、相続財産管理人の選任や公告期間、債権者や特定受遺者への分配が終了した後になるため、特別縁故者への財産分与には1年程度の期間がかかります。

③国庫への帰属

債権者や特定受遺者などに分与して遺産が余った場合、または債権者等がいない場合は、相続財産管理人が国庫へ帰属させる手続きを行います

独身者がやっておきたい相続対策

独身者の場合は、十分な相続対策をしないまま亡くなるケースが多いようです。しかし自分が希望する人に財産を残す、あるいは死亡後の手続きをスムーズにするためには、次のような対策も必要です。

遺言書を作成する

財産を残したい人が明確であれば、遺言書は必ず作成しておきましょう。要件を満たした遺言書は法律文書として扱われるため、希望どおりの相続を実現できます。

遺言書では友人や知人に財産を残すことも可能であり、自治体などに寄付しても構いません。ただし、自治体などに寄付する場合は、相手方が受け入れ可能かどうか、事前に確認しておく必要があります。

エンディングノートを活用する

エンディングノートには様々な情報を残せるため、遺言書の補完として活用できます。また、遺言書の作成予定はなくても、葬儀の規模や埋葬方法は希望を叶えてほしいといったケースもあります。

エンディングノートには財産リストや家族構成も書き込めるので、死亡後の手続きを行ってくれる人の負担も軽くできます。

まとめ

独身の方は死亡時も「おひとりさま」の状況であることが多く、年齢が高くなるほど親戚とのコミュニケーションも希薄になりがちです。相続対策しないまま亡くなると、「誰に死亡を伝えたらよい?」「法定相続人はいないのか?」など、関係者は手探り状態で相続手続きを進めることになるでしょう。

配偶者や子供がいなくても相続対策は必要であり、一定額以上の財産があれば相続する人のために節税対策も考えておかなければなりません。

自分が築いた財産を有効に使ってほしい、親族に負担をかけたくないなどの希望があれば、相続の専門家と一緒に最善策を検討してみましょう。

税理士 古尾谷 裕昭
  • この記事の監修者

  • 税理士 古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人
代表 税理士

2006年に古尾谷会計事務所開業。現在は、相続を専門とするVSG相続税理士法人の代表税理士。
税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍し、相続税申告のみならず、相続登記、相続争い、遺言書作成、信託、資料収集から不動産売却・コンサルティングまで様々な業務に対応。年間申告件数3,000件以上。

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