法律で「法定相続人(遺産を受け取れる人)」は決まっています
――テレビドラマなどを観ていると、よく「相続人」という言葉が出てくるのですが、相続人とはいったい誰のことを示しているのでしょうか?
遺産を受け取れるのは「法定相続人」
確かに相続人という言葉はよく聞きますね。厳密にいうと、相続人とは「法定相続人」の意味であり、民法によって定められた相続人になれる人を指しています。被相続人の配偶者は必ず相続人になりますが、配偶者以外の法定相続人は、被相続人の子供や父母などが該当します。
さて、遺産の分け方ですが、遺言書がある場合は遺言内容が優先されます。遺言書では第三者を遺産の受取人に指定できるので、法定相続人以外の人が遺産相続するケースもありますね。ちなみに遺言書による遺産相続を遺贈(いぞう)といい、遺言によって財産取得する人を受遺者(じゅいしゃ)といいます。
遺言書がなければ、法定相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めることになります。
法定相続人の範囲と順位
配偶者以外の法定相続人には遺産を取得する優先順位があり、上位の人がいれば、下位の人が遺産相続することはありません。
| 相続順位 | 法定相続人 |
|---|---|
| 第1順位 | 被相続人の子供 |
| 第2順位 | 被相続人の父母 |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
ではこちらのイメージをご覧ください。

この例では配偶者と子供2人が相続人ですから、遺言による指定がない限り、被相続人の父母や兄弟姉妹は相続人になれません。
なお、被相続よりも先に子供が死亡していた場合、その子供の子供、つまり孫がいれば子供の代わりに第1順位の相続人に繰り上がります。この状況を代襲相続(だいしゅうそうぞく)といい、父母の場合は祖父母、兄弟姉妹の場合は甥や姪が代襲相続人となって遺産を相続します。

「法定相続分」や「遺留分」を考慮した遺産分割が必要
――配偶者は必ず相続人になれるのですね。なるほど、だからサスペンスドラマなどで遺産目当ての結婚などがテーマとして取り上げられることがあるわけですね。納得しました。法定相続人という遺産を受け取れる人の範囲と順位も教えていただきました。
ここで疑問に思うのが、もし配偶者が遺産をすべて受けとってしまったとき、他の残された遺族は遺産をまったく受け取ることはできないのでしょうか?
法定相続分とは
はい。実際に財産を独り占めしようとする例はありますね。しかし民法では「法定相続分」を定めており、基本的には法定相続分を目安として遺産を分けることになります。法定相続分は被相続人との続柄によって変わりますが、配偶者がいる相続では次のような割合になっています。

子供が複数いる場合は法定相続分を人数で割りますから、2人いれば1/4、3人の場合は1/6が子供1人あたりの法定相続分になります。父母や兄弟姉妹についても同じ考え方なので、父母のどちらかしかいない場合は1/3を相続しますが、父母ともに生きていればそれぞれ1/6ずつになりますね。
ただし、法定相続分はあくまでも目安なので、相続人同士の話し合いで配偶者2/3、子供1/3のような分け方にしても問題はありません。法定相続人全員による話し合いを遺産分割協議といいますが、全員の合意があれば、配偶者がすべて相続し、子供はゼロという相続も可能になります。
遺産の取り分に偏りがあっても、全員合意の上なら問題なしですが、遺言書で指定されている場合は事情が変わるため、遺留分(いりゅうぶん)についても知っておきたいですね。
遺留分とは
遺言書は亡くなった方の意思として最大限に尊重されますが、「全額を市に寄付する」など、法定相続人の立場や法定相続分を考慮しないものがあります。このような遺言が実行されると、遺産をもらえない配偶者や子供は生活に困ってしまうかもしれません。
そこで民法では遺留分を定めており、最低限の取り分として法定相続分の1/2を保障しています。

相続人が配偶者だけの場合、配偶者の法定相続分は1/1、つまり100%になりますね。しかし、第三者に全額相続させるような遺言書があった場合、配偶者の法定相続分は侵害されることになります。このような状態を”遺留分の侵害”といい、侵害している相手に対し、法定相続分の1/2を返還請求できるわけです。ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。
――「遺留分」という最低限の遺産取得割合が定められているのですね。ということは、もし「遺産をすべて内縁の妻に渡す」などという遺言書が見つかってしまったときも、法定相続人であれば遺産を受け取る権利を主張できるということでしょうか?
納得できないときは「遺留分侵害額請求」が可能
はい。そのとおりです。「遺留分侵害額請求」によって侵害額を取り戻せます。請求方法は口頭でも構いませんが、相手が応じてくれない可能性が高いため、内容証明郵便を使う方法が一般的です。ただし、遺留分の侵害額請求には期限があり、その期限は遺留分の侵害が判明したときから1年以内です。期限を過ぎると時効が成立するので注意したいですね。
【ケース別】家族のカタチで相続も変わる
――これまで法定相続人について伺ってきましたが、相続放棄された場合や再婚された場合、養子になっている場合、そして相続人がいない場合など、ご家庭によって家族のカタチというのはさまざまかと思います。
その場合、法定相続人はどのようになるのでしょうか?いくつか代表的なケースをあげて解説をお願いします。
法定相続人が相続放棄をした場合の相続
そうですね。法定相続人の把握は重要ですから、まず相続放棄について解説します。
遺産の中に高額な借金があるなど、何らかの理由で相続放棄する場合があります。たとえば相続人が配偶者と子供2人であり、そのうち子供1人が相続放棄すると、法定相続人は2人になりますね。
では相続放棄した子供に子供がいた場合ですが、代襲相続によって法定相続人になるかというと、実はなれません。相続放棄とは一切の相続権を放棄することであり、法律上、最初から相続人ではなかったことになります。従って、相続放棄した人の子供は、相続人ではない人の家系になりますから、代襲相続する権利もないということです。ここはよく勘違いされているので気を付けたいところですね。
養子がいる場合の相続
被相続人に養子がいる場合は、実子と同じく第1順位の法定相続人になり、法定相続分も実子と同じ割合です。養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類がありますが、どちらの養子縁組であっても、養子は養親の法定相続人になります。
なお、普通養子は実の親の法定相続人にもなりますが、特別養子の場合は養親の法定相続人にしかなりません。養子縁組の際に実の親とは親子関係が切れているため、特別養子が養親や実親よりも先に死亡した場合も、法定相続人になるのは養親だけとなります。
再婚している場合の相続
再婚している場合は、法定相続人の把握が少し難しくなりますので注意が必要です。再婚した夫の例ですが、前妻との間に認知した子供がいれば、その夫が死亡した際にはその子供は第1順位の法定相続人になります。ただし、婚姻関係が消滅している前妻には相続権がありません。
また、前夫との間に生まれた子供がおり、連れ子がいる状態で再婚するケースもありますね。このようなケースで現在の夫が亡くなったとき、妻は相続人になりますが、連れ子は同じ戸籍に入っていたとしても法定相続人にはなりません。連れ子を法定相続人にする場合は、現在の父親と養子縁組することになります。
なお、夫に前妻との間に生まれた子供がいる場合ですが、現在の妻が亡くなったときは、前妻との子供も連れ子も第1順位の相続人になります。
再婚している場合は、子供が法定相続人になるかどうかを間違えやすいので、判断に迷ったときは専門家に相談した方がよいでしょう。
行方不明者がいる場合の相続
遺言書のない相続では遺産分割協議を行いますが、行方不明者がいると少々複雑な状況になってしまいます。遺産分割協議は法定相続人全員の参加が必要なので、もし法定相続人の中に行方不明者がいれば、いつまで経っても協議が成立しないことになります。仮に行方不明者抜きで協議を成立させようとしても、戸籍謄本から法定相続人の欠落が判明してしまうため、預金解約や相続登記を受け付けてもらえなくなるのです。
行方不明者がいる場合、まず戸籍の附票や住民票を取り寄せて住所を調査し、手紙を送ったり直接訪ねるなど、何らかの方法で本人に連絡を取らなければなりません。最善を尽くしても連絡が取れない場合は、家庭裁判所への申し立てにより、不在者財産管理人を選任することになります。不在者財産管理人は本人に代わって遺産分割協議に参加できるので、ここまでの作業や手続きでやっと協議をスタートできるわけです。
また、行方不明者が死亡している可能性が高い場合は、家庭裁判所へ失踪宣告を申し立てることもできます。失踪宣告が認められると本人は死亡したことになるので、本人抜きでも遺産分割協議をスタートできます。
いずれにしても、法定相続人に行方不明者がいると遺産分割できませんから、早期決着できるよう弁護士に相談しておいた方がよいでしょう。
遺言書もなく、相続人もいない場合の相続
身寄りのない方が遺言書を残さずに亡くなられたときは、遺産の帰属先が決定するまでの間、相続財産管理人によって財産管理が行われます。相続財産管理人は家庭裁判所が選任し、相続人や債権者があらわれるかどうか、一定期間は官報によって公告します。
誰もあらわれなければ相続財産は国庫に帰属しますが、内縁の妻などの特別縁故者がいる場合は、家庭裁判所に相続財産の分与を申し立てることができます。相続財産管理人によって遺産は清算されますが、特別縁故者は残りの一部、または全部を取得できます。

相続が発生したら、法定相続人の把握からはじめましょう
――代表的なケースをあげて解説していただきました。他にもいろんなケースがあるかと思いますが、相続が発生したら、まず何からはじめればよいのでしょうか?
まず、法定相続人の把握から始めていきましょう。といっても簡単な作業ではなく、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を辿ることになります。戸籍謄本の収集には転籍や結婚、離婚や戸籍法の改正などが影響するため、すべて集まるまでに数カ月かかる例も少なくありません。被相続人の戸籍謄本は本籍地の役所から取り寄せますが、本籍地がわからず、どう対応してよいかわからない場合もあるでしょう。
お仕事を定年退職され、時間に余裕のある方でも戸籍収集に挫折してしまうケースがあり、すべて揃ったとしても戸籍謄本が古くて判読できない例もあります。
「誰が法定相続人か調べなくてもわかる」という方もおられますが、銀行や税務署など、第三者に証明できなければ相続手続きはできません。戸籍の収集や法定相続人の確定は想像以上に大変ですから、遺産分割が早めに決着するよう、弁護士や司法書士、税理士などに依頼した方がよいでしょう。

――ありがとうございました。
今回は法定相続人についてお話を伺いました。
もし自分の家族に少し込み入った事情があるのであれば、誰が法定相続人なのか混乱してしまいそうですね。亡くなった方の本籍地が変わったことがあるのであれば集めなければいけない書類も増えるとのことなので、困ったときは専門家に相談することも考えていきたいです。
遺産相続はほとんどの方が初めての経験であり、何から始めてよいかわからないというケースも多々ありますが、まずは法定相続人を確定させましょう。法定相続人がわからなければ遺産分割協議もできず、相続財産はいつまで経っても宙に浮いた状態になってしまいます。また、法定相続人の人数は相続税にも影響するため、必要以上の税金を納めることがないよう、正確に把握しなければなりません。
しかし相続の専門家に依頼すれば、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成などを代行してくれるため、遺産分割の早期決着が可能になります。相続の不安や悩みは1人で抱え込まず、なるべく早めに専門家へ相談しましょう。
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プロフィール
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古尾谷 裕昭
VSG相続税理士法人代表税理士 https://vs-group.jp/sozokuzei/
2006年に古尾谷会計事務所開業。税理士を中心とした士業グループを全国24拠点で展開するベンチャーサポートグループの相続専門部署の代表を務める。VSG相続税理士法人には、税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍し、相続税申告のみならず、相続登記、相続争い、遺言書作成、信託、資料収集から不動産売却・コンサルティングまで様々な業務に対応。VSG相続税理士法人の年間申告件数3,000件以上。
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プロフィール
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町⽥ まあち
フリーアナウンサー
ミス沖縄として年間約300⽇国内外にてメディア出演、 外交、公式⾏事やイベントのMC、テレビ局リポーター業務を⾏う。⽶国NPO法⼈や⽇本政府機関にて取材やプレスリリース業務に従事。現在はフリーアナウンサーとしてMC、パーソナリティ、テレビ出演や研修講師としても幅広く活動中。その他沖縄伝統芸能を通した教育活動や、早稲⽥⼤学ボランティアセンターのプログラムで震災以降毎⽉東北にてアカペラ教室講師を担当。ミスワールド⽇本伝統⽂化賞受賞。現場で培った経験から、 親しみやすい印象で場を和ませつつ、相⼿を引き込む臨機応変なトークが好評。


