民事信託と家族信託の違い
民事信託と家族信託はほぼ同じ仕組みです。 家族同士の信託に特化した仕組みが家族信託であり、民事信託との法的な違いはないので「呼び方が違う」と理解しておけばよいでしょう。また、家族信託が注目される背景には、高齢社会や認知症リスクが大きく関係しています。判断力が低下すると、所有財産を適切に使えない・運用できない・処分できない状態になりますが、家族信託を使えば認知症になっても財産は凍結されません。
ちなみに家族信託は遺言書と同等、またはそれ以上の機能があります。遺言書の効力は一代限りですが、家族信託は次世代相続(数次相続)まで指定できるので孫やひ孫にも確実に財産を残したい方には有効な方法です。
民事信託と商事信託の違い
呼称の違いだけであり、民事信託と家族信託はほぼ同義です。したがって「家族信託の利用=民事信託の利用」ということになります。一方、信託には「商事信託」と呼ばれる仕組みもあり、財産を託す相手(受託者)が信託銀行などお金のプロであるため手数料がかかります。非営利の民事信託に対し、商事信託は営利目的ということですね。
なお、商事信託は信託業法の制限を受けるため、受託者は内閣総理大臣の免許や登録を受けていなければなりません。
民事信託と成年後見制度の違い
認知症対策という意味では民事信託も成年後見制度も同じですが、財産の管理範囲は大きく異なります。民事信託では財産管理を受託者に任せますが、管理範囲は信託契約に基づくため、積極的な運用や処分も可能です。財産所有者が元気なうちに契約するので、その後で認知症になっても当初の目的どおりに財産管理が実行されます。
一方、成年後見制度の目的は身上監護であり、家庭裁判所が選任した後見人が被後見人(認知症になった人)の生活を支援します。この身上監護ですが、具体的には契約行為や法律行為の代行であり、銀行手続きや介護施設への入所手続きなどを代行します。
また、財産は後見人によって保全されるため、運用は認められず、原則として売却もできません。
両者は併用できますが、何を実現したいかで組み合わせ方も変わってくるでしょう。
民事信託(家族信託)に関するよくある質問
民事信託の利用件数は徐々に増加していますが、詳しい説明を聞いたことがない、周囲に利用者がいないため実態がわからない、という方も多いでしょう。そこで「よくある質問」をまとめましたので、認知症対策や、計画的な資産承継を検討中の方は参考にしてください。
民事信託(家族信託)はどういう仕組み?
民事信託は次の三者で構成される仕組みです。
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委託者:財産の所有者
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受託者:委託者から財産管理や運用を託された人
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受益者:財産から発生する利益を受け取る人
一般的には「委託者=受益者」のケースが多く、自分の財産を受託者に任せ、管理・運用によって発生した利益を自分が受け取るように設計します。家族信託の例では、親が所有する賃貸アパートの管理権を子供に移し、親は家賃収入だけ受け取る形態があります。
民事信託を契約するメリットは何?
民事信託には以下のメリットがあり、認知症対策以外にも活用できます。
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信託財産の管理や運用に制限がない
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数世代にわたる財産承継も指定できる
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オーナーの認知症対策になる
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相続争いが起きにくい
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受託者が破産しても信託財産に影響がない(倒産隔離機能)
成年後見制度は「財産を増やしても減らしてもダメ」ですが、民事信託では受託者判断で売却もできます。委託者が亡くなった後の相続も指定できるので、先祖代々の財産も一族承継できるでしょう。また、賃貸アパートの管理権を受託者に移した場合、オーナーが認知症になっても賃貸借契約を締結できます。
財産承継者を契約時に指定しているため、相続争いを予防する効果も期待できます。さらに、信託財産は受託者の個人財産と切り離されるため、受託者が破産しても差し押さえの対象にはなりません。
民事信託(家族信託)のデメリットは何?
民事信託を検討する場合、以下のデメリットも理解しておきましょう。
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所得税申告の手間が増える
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損益通算が使えない
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身上監護の機能はない
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民事信託(家族信託)に精通した専門家が少ない
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民事信託(家族信託)に対応していない金融機関がある
信託財産から発生する収益は所得税申告の対象になるため、貸借対照表や損益計算書などを作成しなければなりません。また、信託財産とは別の事業がある場合、それぞれの損益は通算(相殺)できないため、所得税が高くなってしまう可能性もあります。
民事信託には身上監護の機能がないため、介護や療養、治療に関する法律手続きは成年後見制度を使わなくてはなりません。歴史が浅いため専門家も少なく、対応している金融機関なども少ないため、「よい仕組みなのに使えない」といったケースもあるでしょう。
民事信託(家族信託)の費用はいくら?
非営利であるため信託報酬はかかりませんが、民事信託の設計には専門家の協力が欠かせません。したがって以下のような導入コストが想定されます。
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コンサルティング料:信託財産の1.1%程度(3,000万円であれば33万円)
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信託契約書の作成費用:10万~15万円程度
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公正証書化の費用:3万~10万円程度
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登録免許税(不動産の場合):固定資産評価額の0.3~0.4%
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信託登記費用:10万~15万円程度
上記はあくまでも相場ですが、信託財産に不動産がなくても50万円前後はかかるでしょう。なお、分割払いに対応してくれる専門家もいるので、まとまった資金がない場合は相談してみましょう。
民事信託と商事信託のどちらを選ぶべき?
民事と商事、どちらを選ぶかは以下の基準で考えるとよいでしょう。
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民事信託:信頼できる人に財産を託したい、子供や孫に財産管理してほしい
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商事信託:プロに任せて確実に収益を上げたい、手数料がかかっても構わない
管理や運用の難しい不動産で収益を上げたい場合は、商事信託が有利でしょう。
民事信託は自分でも準備できる?
自分1人でも準備できますが、広範囲かつ高度な法律知識が求められます。家族の理解も必要となり、設計から公正証書化までは膨大な時間もかかるため、専門家への依頼が現実的といえます。
また、自分で準備すると法的チェックが入らないので、契約内容に問題があっても気付かない場合があります。
家族以外でも財産を信託できる?
家族信託は第三者とも契約できるので、信頼できる友人・知人がいれば受託者になってもらっても構いません。ただし、弁護士や司法書士が受託者になる場合、信託業法がネックになる可能性もあります。
士業の場合は業務として法律事務を行うため、報酬が発生すると信託業法に抵触するかもしれません。ただし、受託者から委託されて信託事務を行う「信託事務処理代行者」にはなれますので、受託者の事務遂行が難しい場合は相談を検討してみてください。また、不動産に関することは不動産管理会社、税務関連は税理士に依頼するなど、分野ごとに信託事務処理代行者を依頼することも可能です。
まとめ
今回は民事信託(家族信託)、商事信託、成年後見制度の違いを解説しましたが、いずれも財産凍結を防止できるため、認知症対策に有効です。しかし「できること」が違うため、何のために利用するか、何を実現したいかで考えなければなりません。単独のメリット・デメリットだけに注目すると、ベストな選択を誤ってしまう可能性もあります。
また、認知症対策はほとんどの人が初めて経験するため、仕組みや特徴を理解したとしても、いざ使うとなると勇気がいるでしょう。「認知症で家族に迷惑をかけたくない」「親が何も対策していないので将来が不安」という方は、早めに専門家へ相談してみましょう。



