広告特集 企画・制作 朝日新聞社メディア事業本部
PR by VSG相続税理士法人

  • 無料相談

  • 0120-377-108
    9:00〜21:00 (土日祝でも対応)

相続手続き

最終更新日:2022.04.27

への生前贈与・教育資金援助を
非課税にする方法4つ
-利用できる制度と注意点

このコンテンツでわかること

  • ■ 孫への生前贈与を非課税にする4つの方法がわかる
  • ■ 教育資金の一括贈与制度の仕組みがわかる
  • ■ 教育資金の一括贈与制度の対象範囲がわかる
  • ■ 教育資金の一括贈与制度の適用要件がわかる
  • ■ 教育資金を生前贈与するときの注意点がわかる

日本政策金融公庫が公表する「教育費負担の実態調査結果(令和3年度)」によると、高校入学から大学卒業までの教育費用は、1人平均942.5万円となっています。すべて私立の場合や塾や習い事まで合わせると、2,000万円でも足りないケースがあるでしょう。

祖父母から孫への教育資金援助も多いようですが、無償で財産を渡す行為は贈与になるため、贈与税が気になるところです。もし贈与税が発生した場合、申告や納税義務者は孫になるため、かえって負担になるかもしれませんね。そこで今回は、孫への教育資金援助が非課税になる4つの方法を解説します。生前贈与は相続税対策にもなりますし、税負担がなければお孫さんも喜ばれるでしょう。

令和3年度「教育費負担の実態調査結果」(日本政策金融公庫)

孫への生前贈与を非課税にする方法

お孫さんへ財産を渡す場合、教育資金の援助であっても法律的には贈与にあたります。しかし必ず贈与税がかかるわけではなく、金額や渡し方を工夫すれば高額な教育資金でも非課税で生前贈与できます。ポイントは「都度の贈与」または「一括贈与」になるので、ご自身やお孫さんに合った方法を選択しましょう。具体的にどういうことなのかを説明していきます。

もともと教育資金の贈与は非課税

扶養義務者である親から子供、または祖父母から孫へ贈与する場合、通常必要と認められる生活費や教育費については基本的に非課税です。生活費とは治療費や養育費、子育てに必要な費用であり、教育費については学費や教材費などが該当します。

ただし、贈与された財産を投資に充てると贈与税の対象になり、教育費として使った残りを貯蓄に回した場合は、貯蓄分が贈与税の対象になるので注意が必要です。つまり、必要な都度贈与を行い、すぐに生活費や教育費に使えば贈与税はかからないということです。

贈与税がかからない場合(国税庁)

年間110万円の基礎控除内で贈与する

贈与税には基礎控除があるため、年間110万円以下の贈与は非課税となり、申告も不要です。もともと非課税の生活費や教育費にプラスできるので、お孫さんへのプレゼントに使ってもよいでしょう。ただし、年間110万円は受贈者(贈与を受ける人)側の合計金額なので、同じ年に祖父が100万円、祖母が50万円を贈与すると、基礎控除を超えるので注意しましょう。

なお、110万円を超えた部分は贈与税の対象となりますが、祖父母や父母(直系尊属)が子供や孫へ贈与する場合、特例贈与財産用の税率(特例税率)が適用されます。一般贈与よりも低い税率が適用されるので、贈与額が高額になるほど有利になります。

贈与税の税率(国税庁)

相続時精算課税制度の活用

高額な財産を贈与したい場合は、相続時精算課税制度も検討してみましょう。直系の親族間で使える制度ですが、累計2,500万円までは贈与税が課税されず、2,500万円を超えた部分の税率も一律20%です。ただし、以下のような仕組みになっているため、活用するかどうかは慎重な検討が必要です。

  • 暦年贈与との選択制(選択後は取消不可。暦年贈与との併用も不可)

  • 60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子供や孫への贈与が対象

  • 贈与者と受贈者が1対1の関係でなければ使えない

  • 制度利用後の贈与財産はすべて相続財産に加算される

  • 贈与税総額よりも相続税が多い場合は追納あり(逆の場合は贈与税が還付される)

一見するとデメリットが多そうですが、人によっては暦年贈与よりも効果を発揮するため、税理士のアドバイスも参考にするとよいでしょう。

教育資金の一括贈与を活用

孫や子供への教育資金援助には「教育資金の一括贈与」もおすすめです。最大1,500万円まで非課税贈与できる制度ですが、2021年3月末までの措置だったところ、2021年税制改正によって2年間(2023年3月末まで)の延長となりました。

具体的な内容は次で解説しますが、上手に活用すれば相続税対策にもなるので、生前贈与で節税したい方はぜひ参考にしてください。

教育資金の一括贈与制度とは

親から子供、祖父母から孫へ教育資金を贈与する場合、教育資金の一括贈与制度を使えば、1,500万円までの贈与額が非課税になります。

利用開始までの流れは以下のとおりですが、子供や孫名義の口座が必要なので、未開設の場合は早めに手続きしておきましょう。

  1. 金融機関を通じて税務署へ教育資金非課税申告書を提出
  2. 金融機関と管理契約を締結
  3. 子供や孫名義の口座へ贈与資金を入金
  4. 子供や孫は金融機関窓口に教育資金の領収書等を提出して預金を引き出す

2023年(令和5年)12月31日が申請期限であり、対象範囲や各種要件は次の項で説明します。

教育資金の一括贈与制度の対象範囲

教育資金の一括贈与税制度を利用する場合、教育資金以外の用途は課税されてしまうため、まず非課税扱いになる範囲を確認しておきましょう。

学校等に直接支払う金銭

学校等に直接支払う金銭については、最大1,500万円までが非課税になります。

なお、「学校等」とは、小中学校や高等学校、特別支援学校や高等専門学校、大学などの学校であり、学校教育法上の保育園なども含まれています。インターナショナルスクールや外国大学の日本校も対象になりますが、自動車学校については都道府県認可の有無によって「学校等以外」になる場合もあります。

また、学校等に直接支払う金銭には、入園料や入学金、毎月の保育料や授業料などがあります。修学旅行費や給食費、学用品の購入費も教育資金として扱われるため、学校生活に必要な費用はほぼ非課税扱いになるといってよいでしょう。

学校等以外に直接支払う金銭

学校等以外に直接支払う金銭については、最大500万円までが非課税になります。

「学校等以外」とは学習塾や習い事(サッカー教室やピアノ教室等)を指しており、月謝やピアノの購入費、留学渡航費や通学用の定期券代などが非課税になります。なお、子供や孫が23歳に達した場合は、「教育訓練給付金の支給対象となる訓練の受講費用」に限られます。つまり、社会人になった後の習い事については、教育資金の一括贈与制度の対象外ということになります。

教育資金の一括贈与制度の適用要件

教育資金の一括贈与制度を利用する場合、贈与者・受贈者ともに次の要件を満たす必要があります。

贈与者と受贈者の適用要件

教育資金の一括贈与制度では、子供や孫からみた直系尊属しか贈与者になれません。つまり、父母や直系の祖父母しか贈与者になれず、叔父・叔母や、義理の両親からの贈与には使えない制度です。

また、贈与者の年齢制限はありませんが、受贈者(子供や孫)は30歳未満であることが要件となっています。

受贈者の所得要件

受贈者となる子供や孫については、贈与される前年の合計所得が1,000万円以下と定められています。あまり影響の大きな要件ではありませんが、子供や孫が社会人の場合はきちんと確認しておいた方がよいでしょう。また、贈与者側の要件と勘違いされているケースもあるので注意が必要です。

教育資金を生前贈与するときの注意点

教育資金を生前贈与する方法は様々ですが、子供や孫の税負担が重くならないよう、次の項目に注意しておきましょう。

贈与契約書は必ず作成する

贈与契約は「あげる」「もらう」の意思表示だけでも成立しますが、後日のトラブルにも対処できるよう、贈与契約書は必ず作成しておきましょう。生前贈与が特別受益にあたる場合は相続税計算に影響しますし、税務調査が行なわれた場合は間違いなく贈与であったことを証明できます。

贈与の証拠を残しておく

贈与契約書も贈与の証拠になりますが、子供や孫と離れて住んでいるなど、契約書の取り交わしが難しい場合もあります。また、現金贈与の場合、本当に贈与が行なわれたかどうかの証拠が残りません。このようなケースでは銀行振込を利用して、誰から誰に、いつ、いくらの贈与があったか証拠が残るようにしておくことをおすすめします。

もし記帳を漏らしていたとしても、一定期間内の入出金であれば、金融機関に取引状況を照会できます。

暦年贈与はタイミングや金額を変える

毎年同じタイミング(月日)で同じ金額の贈与を繰り返していた場合、定期金の贈与(定期贈与)とみなされる可能性があります。定期金の贈与とは、仮に100万円の贈与を10年間同じ日に行った場合、1,000万円に対する贈与税を逃れるために分割した、と判定されることです。

毎年100万円の贈与であれば、基礎控除以下になるため贈与税はかかりませんが、定期金の贈与にみなされると、1,000万円が課税対象になってしまいます。暦年贈与(都度贈与)が長期に渡る場合は、日付や贈与額をランダムに変えておきましょう

必ず贈与税申告する

基礎控除を超える贈与については、贈与があった年の翌年(2月1日~3月15日)に必ず贈与税申告しなくてはなりません。申告漏れには加算税や延滞税など、重いペナルティがあるので要注意です。

また、相続時精算課税制度も贈与年の翌年には申告が必要となり、忘れた場合は2,500万円までの非課税枠(特別控除)が使えません。贈与税も高額になってしまうため、申告期限の経過にも気をつけましょう。

まとめ

孫の教育資金を生前贈与で援助すると、祖父母にとっては相続税対策になり、孫は金銭面を心配せずに学校へ通えます。間接的に子供(孫の親)も支援することになるので、住宅ローンなどの返済中であれば大いに助かるでしょう。

しかし都度贈与と一括贈与には一長一短があり、一括贈与の場合は選択すると取り消しできません。大変難しい判断になるので、お孫さんの教育資金を援助したい方は、まず専門家へ相談してください。生前贈与は相続財産との関係性も深いため、「税」と「相続」両方に詳しい専門家がよいでしょう。

税理士 古尾谷 裕昭
  • この記事の監修者

  • 税理士 古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人
代表 税理士

2006年に古尾谷会計事務所開業。現在は、相続を専門とするVSG相続税理士法人の代表税理士。
税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍し、相続税申告のみならず、相続登記、相続争い、遺言書作成、信託、資料収集から不動産売却・コンサルティングまで様々な業務に対応。年間申告件数3,000件以上。

おすすめ記事

相続手続き

【お亡くなりから相続税申告までのスケジュール】相続手続きガイド

相続手続き

相続手続きの種類や流れ、期限をわかりやすく解説

相続手続き

相続税の申告・納付期限は10カ月!相続開始から申告書作成までの流れまとめ

相続手続き

小規模宅地等の特例とは?適用要件や手続き、必要書類をわかりやすく解説

相続手続き

準確定申告とは?申告のやり方や期限、必要書類、不要なケースをわかりやすく解説

もっと知りたい! 相続税専門の税理士に聞いてみる

【出典元】
プロが教える!失敗しない相続・贈与のすべて

相続・贈与のすべて
VSG相続税理士法人の資料請求の方に
こちらの相続書籍を無料でプレゼント!?▶
pagetop