家督相続とは
1947年までの旧民法には家督相続のルールがあり、一家の財産はすべて長子(長男または長女)が引き継ぐことになっていました。旧民法は1898年(明治31年)7月16日から1947(昭和22年)5月2日までの施行でしたが、憲法公布や1948年の改正法により、すでに家督相続の制度は廃止されています。
しかし、現在も長男が家督相続を主張するケースがあるため、旧民法と改正民法の違いや、対処法を理解しておくとよいでしょう。
長男が全財産を引き継ぐ制度
家督には戸主の地位と権利、義務が含まれており、旧民法では長男が戸主を引き継ぐように定めていました。したがって、遺産相続も長男だけに認められた権利であり、他の兄弟姉妹や被相続人の配偶者には相続権がありませんでした。
家督の考え方は鎌倉時代に定着し、長男の家督相続は江戸時代に確立されたようですが、本来は武家用の制度であったため、当然ながら現代にはマッチしていません。また、以下のように相続順位の考え方も異なるため、家督相続を主張する人は配偶者の権利を考慮していないケースもあります。
相続順位の違い
現在の民法と異なり、旧民法の相続順位は第5位まで設定されていました。
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第1順位:被相続人の直系卑属であり原則として長男または長女(年長の男子を優先)
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第2順位:被相続人が生前に指定した者(または遺言で指定された者)
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第3順位:被相続人の父母または親族会が同籍の家族から指定した者
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第4順位:被相続人の直系尊属となる父母や祖父母など
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第5順位:被相続人の親族会が親族や分家の戸主、または分家の家族等から指定した者
一方、現在の相続順位は以下のようになっており、配偶者の立場が優先されています。
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配偶者は常に相続人となる
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第1順位:被相続人の子供
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第2順位:被相続人の親
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第3順位:被相続人の兄弟姉妹
相続以外で家督相続が発生するケース
旧民法では戸主の死亡以外でも家督相続を認めており、具体的には以下のようなケースでした。
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前戸主が60歳に達して隠居となり、長男が家督を相続(承継)する
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女戸主が入夫婚姻をし、長男または夫が家督を相続(承継)する
なお、前戸主の隠居によって家督を相続しても、前戸主が死亡するまで登記はできませんでした。入夫婚姻とは、女戸主と結婚した夫が妻の家に入る状況であり、入夫が戸主となるケースも多かったようです。
現在でも家督相続が行われるケース
民法改正によって家督相続は廃止されましたが、旧民法が適用された期間の相続登記については、現在でも家督相続の考え方を用いるケースがあります。
具体的には以下のような事例が該当するため、相続開始前に一度は登記情報を確認しておくべきでしょう。
旧民法の施行期間中に相続登記が停止していた場合
旧民法の施行期間中に相続登記が停止していると、権利関係者が数十人になっているケースもあるため、遺産分割協議すらできない状況となります。しかし、旧民法の適用期間になるため、現在の民法に沿った遺産分割協議が困難であれば、家督相続の考え方で相続登記を完了させることも可能です。
なお、家督相続によって不動産を取得するときは、遺産分割協議書の作成や相続人全員の同意が不要となり、一般的な相続登記よりも事務負担は軽くなります。
家督相続を主張する相続人への対処法
戦前・戦中、または終戦直後に長男として生まれた方には、幼い頃から「お前が家の財産をすべて継ぐことになる」と教え込まれていた例が少なくありません。このようなケースでは、自分の子供にも旧民法の考え方を伝えているため、長男が家督相続を主張する場合があります。
現在の民法を受け入れず、家督相続を主張して譲らない相続人がいるときは、以下のように対処してください。
遺言書の有無を確認する
一定要件を満たした遺言書には法的効力があるため、被相続人が亡くなったときは、まず遺言書の有無を確認してください。自筆証書遺言は自宅または法務局に保管されており、公正証書遺言の場合は法務局で原本を確認できます。
なお、遺言書の破棄・隠匿は相続の欠格事由となるため、もし長男にその疑いがあるときは、相続権を失う可能性があることをほのめかしてみましょう。
家督相続では相続手続きができないことを説明する
旧民法の場合、他の相続人の同意がなくても、長男であることを戸籍から証明できれば相続手続きが可能でした。
しかし、現在の民法では相続人全員の同意が必要となるため、長男だけで相続手続きを進めようとしても、金融機関や法務局が応じてくれません。つまり、家督相続の考え方を押し通しても、肝心の相続手続きが完了しないため、何ひとつ財産を取得できないことになってしまいます。現在の民法を論理的に説明できれば、本人も納得しやすいでしょう。
また、財産を多くもらいたいために家督相続を主張しているのであれば、特別寄与(被相続人に対する特別な貢献)があったかどうかも確認しましょう。
長男には遺産分割の決定権がないことを説明する
本来であれば、相続財産の承継者を決めるのは被相続人です。財産の所有者ですから当然といえば当然ですが、本人が遺言書を遺さずに亡くなったときは、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産分割協議が決着しない限り、相続財産はあくまでも被相続人名義なので、長男がひとり占めすることや、他の相続人の取得分を決めることはできません。長男が家督相続を主張するようであれば、自分の財産ではないことや、他の相続人にも順位に応じた相続分があることを説明しましょう。
ただし、長男と対立するメリットはないため、トラブルに発展しそうであれば、早めに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
遺産分割調停を申し立てる
当事者同士の話し合いが決着しそうにないときは、遺産分割調停の申立ても検討してください。遺産分割調停は家庭裁判所に申し立てますが、裁判官に判決を委ねるものではなく、調停委員を交えた話し合いによる解決手段です。費用も切手代や印紙代などの実費がほとんどであり、大きな金銭負担にはならないでしょう。
また、法定相続人には遺留分(最低限の取得分)が保障されているため、長男だけで強引に相続手続きを進めたとしても、一定割合の財産は取り戻せます。
家督相続のように長男に財産を相続させる方法
相続事情は各家庭によって変わるため、何らかの事情により、長男に相続財産を集中させたい場合もあるでしょう。家督相続のように長男へ遺産相続させたいときは、以下の方法を検討してください。
遺言書を作成する
遺言書は被相続人の遺志として最大限に尊重されるため、法定相続分を考慮しない遺産配分や、第三者への遺贈(遺言書による財産承継)も可能です。財産のほとんどを長男に相続させることもできるので、家督相続に近い遺産相続を実現できるでしょう。
ただし、遺産配分が偏り過ぎると、遺留分侵害が発生するので注意が必要です。
遺産分割協議で全員に同意してもらう
相続人全員の同意によって遺産分割協議が決着すれば、長男が全財産を相続しても遺留分侵害が発生しないため、家督相続と同等の遺産相続が可能になります。父親が亡くなった後に長男が母親の面倒をみるなど、ある程度の負担を条件にすれば、全員の同意も得やすくなるでしょう。
家族信託を活用する
親が賃貸アパートなどを経営している場合、認知症対策や遺言書の補完として、家族信託を活用するケースがあります。家族信託は委託者・受託者・受益者の3者で成り立ちますが、賃貸経営では親が委託者兼受益者となり、子供を受託者として管理・運用を任せる例が一般的です。
信託内容も個別に設計するため、委託者(親)が亡くなったとき、信託財産を長男が取得するように契約書を作成すれば、家督相続に近い状況になるでしょう。
ただし、信託設計や契約書の作成が複雑になるため、検討する際には専門家のアドバイスを参考にしてください。
まとめ
家督相続の廃止から70年以上経ちますが、今でも「家督は長男が継ぐ」という考え方が一部に根強く残っています。戦前・戦中を時代背景とし、相続をテーマにしたドラマや映画もあるため、財産はすべて長男が継ぐものと思い込むケースも少なくないようです。
しかし、相続登記では家督相続の考え方を用いるケースがあるので、遺産に土地(特に農地や山林)が含まれる場合は意識しておいた方がよいでしょう。
家督相続を主張する長男と対立した場合や、相続登記が放置された不動産に困ったときは、できるだけ早めに相続の専門家へ相談してください。



