再転相続とは
一次相続の相続人が、相続を承認するか相続放棄を選択するか、熟慮期間中に意思表示しないまま亡くなる状況が再転相続です。熟慮期間は3カ月あり、相続開始を知った日が起算点となりますが、相続人は熟慮期間中に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択することになります。
仮に親とその子供の死亡で再転相続が発生した場合、孫は2つの相続に関わりますが、どちらを承認し、どちらを放棄するかはパターンが決まっています。
具体的な条件は後述しますが、再転相続は他の相続状況と混同しやすいため、まず同時死亡や代襲相続、数次相続との違いを理解しておきましょう。
同時死亡
民法には同時死亡の推定という考え方があり、仮に同じ車に乗った母親と長男が交通事故で死亡した場合、死亡時期(時刻)が不明であれば同時死亡とみなされます。同時死亡ではお互いが相続人にならないため、残された家族に父親と長女がいれば、母親名義の財産は父親と長女が相続し、長男の財産は父親だけが相続します。
少し複雑な状況に思えますが、被相続人(亡くなった方)と法定相続人の関係がわかれば理解しやすくなります。
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母親の法定相続人:配偶者の父親と第1順位の相続人である長男・長女(ただし長男は死亡)
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長男(独身)の法定相続人:第2順位の相続人となる父母(ただし母親は死亡)
代襲相続
親よりも先に子供が死亡していた場合、その子供に子(孫)がいれば、第1順位の相続人として親の財産を相続します。この状況を代襲相続といい、孫が祖父母の法定相続人になりますが、子供が相続の欠格・廃除となった場合も孫が代襲相続します。
再転相続と混同しやすいケースですが、代襲相続の場合は推定相続人が被相続人よりも先に亡くなっている状況です。
再転相続は被相続人が亡くなり、次に法定相続人が亡くなる状況なので、勘違いしないように注意しましょう。
数次相続
数次相続とは、遺産分割協議中に二次相続が発生する状況です。たとえば、父親の遺産分割協議中に長男が死亡したケースの場合、遺産相続は以下のような状況になります。
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家族構成:父親と母親、長男夫婦とその子供
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一次相続:2022年4月に父親が死亡
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二次相続:2022年8月に長男が死亡
一次相続では母親と長男が相続人となりますが、長男が死亡したために長男の妻と子供も相続人となっています。これが数次相続が発生している状況です。このケースでは、父親の財産は母親・長男の妻・長男の子供で分割することになります。
2つの相続が発生していますが、長男は相続を承認して遺産分割協議に参加していたため、再転相続とは異なる状況です。
再転相続で相続放棄を行えるケース
再転相続が発生すると、再転相続人は一次相続と二次相続に関わりますが、単純承認や相続放棄を行なえるケースは以下のように決まっています。
| 一次相続 | 二次相続 | 単純承認や相続放棄の可否 |
|---|---|---|
| 承認 | 承認 | 可能 |
| 放棄 | 放棄 | 可能 |
| 放棄 | 承認 | 可能 |
| 承認 | 放棄 | 不可能 |
一次相続の承認、二次相続の放棄が不可能となるケースですが、父親と子供の死亡で孫が再転相続人になった例を考えてみましょう。
孫は父親の相続に関する権利を子供から引き継いでいるため、子供の相続を放棄すると、同時に父親の相続権も失ってしまいます。したがって、二次相続を放棄したときは一次相続の承認が認められません。
再転相続で相続放棄するときの期限はいつ?
相続放棄を選択する場合、原則として相続開始を知った日から3カ月以内(熟慮期間内)に家庭裁判所へ申述しなければなりません。しかし、短期間で一次相続と二次相続が発生する再転相続の場合、いつを熟慮期間の起算点とするかが問題となってきます。
再転相続では、相続放棄の起算点がポイントとなる裁判も行われているため、起算点の考え方は確実に理解しておく必要があります。
再転相続で相続放棄するときの起算点
再転相続人が一次相続を放棄する場合、以下のどちらを熟慮期間の起算点とするか、という問題が生じます。
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一次相続の発生を知った日
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二次相続の発生を知った日
従来の考え方では、一次相続を放棄する場合、熟慮期間の起算点は二次相続の発生を知った日となっていました。つまり、二次相続の発生を知った日から3カ月以内に、2つの相続の承認・放棄を決定する状況になります。再転相続人が一次相続を知らなかった場合、二次相続の手続きを進める過程で、一次相続の発生を知るケースも考えられるでしょう。
2つの相続について、同一起算点で承認・放棄を決定する状況は合理性を欠くため、裁判によって以下の判決が下された事例もあります。
再転相続で一次相続の放棄が認められたケース
熟慮期間経過後に相続放棄が認められたケースとして、大阪高等裁判所の判決例(2019年8月9日)を要約して解説します。なお、再転相続人は「C」であり、以下の状況で再転相続が発生しています。
- 2012年6月3日:Aが死亡。Aには債務があり、相続人は弟のBである
- 2012年10月19日:Bの死亡で再転相続発生。Bの子供のCが相続人となる
- 2015年11月11日:Aの債権者がCに対して執行文を送達
- 2016年2月5日:Aの相続に対するCの相続放棄が認められる
CはAの債務を知らずにBの相続を承認したため、Aの債務を引き継ぐ結果となり、Aの債権者から返済を迫られています。最終的にAに対するCの相続放棄は認められましたが、起算点が判決に影響しています。
判決のポイント
前述のケースでは、一次相続の熟慮期間について、以下のどちらを起算点とするかが問題となっていました。
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CがBの相続人になったことを知った日(2012年10月19日)
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執行文の送達日(2015年11月11日)
前者を起算点とした場合、一次相続の放棄は認められませんが、CがAの債務を知ることになった原因は執行文の送達です。したがって、後者を起算点とする判決が下され、Cは一次相続の放棄が認められました。
なお、この判決よりも少し遡りますが、1988年6月21日は以下の最高裁判決も下されています。
仮差押え登記が無効となった再転相続のケース
次の判例は1988年6月21日の最高裁判決となりますが、一次相続の相続財産(不動産)に対して行われた仮差押えについて、再転相続発生後に無効が認められたケースです。少し複雑な事案ですが、再転相続は以下のように発生しています。
- Aの死亡で一次相続発生。Aは不動産を所有しており、相続人は子供のBとC
- Bの死亡で二次相続(再転相続)発生。Bには借金があり、相続人は子供のD
- DがAの相続、Bの相続の順に相続放棄を選択したため、Aの相続人はCのみとなる
- Bの債権者がAの所有不動産に仮差押登記を行う
- Cは上記の仮差押登記が無効だと主張
裁判ではCの主張が認められ、仮差押えは無効となりましたが、今回の争点は以下のようになります。
判決のポイント
このケースでは、再転相続人の相続放棄と、相続放棄を行った順序がポイントになっています。まず、再転相続人であるDがAの相続を放棄したことから、BはAの相続人ではなくなり、債権者の仮差押えも無効となりました。
この時点でAの相続人はCだけとなり、Cは登記抹消を求める権利も有したことになります。また、DはBの相続も放棄したため、Bの借金を相続する人はいなくなりました。
債権者はDが行った一次相続の放棄について、事後対応を理由に無効を主張しましたが、裁判所は放棄の効力が遡って無効にはならないと判断しています。
ちなみに、DがBの相続放棄を先に行っていたとすると、以下のような結果になります。
二次相続の相続放棄を先に行っていた場合
DがBの相続放棄を先に行っていた場合、Bの財産は取得できませんが、借金の返済義務を承継する必要もなくなります。ただし、DはAの相続に関する権利も同時に失うため、Aの財産も取得することはできません。
つまり、先に二次相続の相続放棄を行った場合、自動的に一次相続の相続権も失うことになります。親には高額な借金があるため相続放棄したいが、祖父の財産は相続したいというケースであれば、祖父の相続手続きを優先的に進めなければなりません。
まとめ
再転相続は数次相続の1パターンといえるため、法定相続人などの考え方は数次相続と同じです。しかし、相続放棄を選択するケースには債権者も関係しているため、熟慮期間の起算点をめぐって裁判になる可能性もあります。
今回は直系血族間で発生した再転相続を解説しましたが、年齢が近い夫婦の場合、わずかな期間で一次相続と二次相続が発生する可能性もあるでしょう。また、裁判所の司法統計を参照すると、相続放棄の件数は年々増加しているため、再転相続の状況下で相続放棄するケースが増えるかもしれません。
特殊な相続が発生したときや、相続放棄するかどうかの選択に迷ったときは、相続の専門家に相談し、適切なアドバイスを受けておきましょう。



