投資信託は相続税課税対象財産に含まれる
預貯金や不動産と同じく、投資信託も相続税の課税対象財産となります。投資信託の場合、株式や不動産の運用をプロに任せ、運用益が購入者に分配される仕組みなので、受益権という権利部分に対して相続税がかかります。
相続税は課税財産の総額から計算するため、投資信託も相続税評価額を計算し、課税財産に含めなければなりません。投資信託にはかなり多くの種類がありますが、相続税評価額を計算するときは、ファンド(基金)のタイプ別に分類し、以下の計算方法で評価額を算定します。
投資信託の相続税評価額計算方法
投資信託は課税財産に含めるため、相続が発生したときの評価額を計算します。解約や買取を請求したらいくらになるかという考え方ですが、計算方法は投資信託の種類によって変わるため、以下のどれに該当するのか確認しましょう。
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日々決算型の投資信託(MRF、MMF、中期国債ファンドなど)
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上場投資信託(REITやETF)
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一般的な投資信託
投資信託の種類は投資信託説明書(交付目論見書)、または証券会社のホームページを確認すれば分かります。
では、種類別の相続税評価計算をみていきましょう。
日々決算型の投資信託(MRF、MMF、中期国債ファンドなど)
日々決算型ファンドともいいますが、相続税評価額は以下のように計算します。
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計算式
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1口当たりの基準単価×口数+再投資されていない未収分配金-未収分配金に課税される源泉所得税-信託財産留保額および解約手数料
1口当たりの基準単価は基本的に1円となり、口数を乗じて再投資されていない未収分配金を加えますが、現在は低金利の影響で未収分配金がほとんどありません。したがって、源泉所得税(20.315%)を課税してもわずかな税額です。また、解約時に支払う手数料を信託財産留保額といいます。
上場投資信託(REITやETF)
上場投資信託の場合、相続時の株価がそのまま相続税評価額になりますが、計算式にあらわすと以下のようになります。
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計算式
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上場投資信託の相続税評価額:相続発生時の株価×株式数
なお、上場株式は短期間で急変動する可能性もあるため、以下の株価からもっとも低くなるものを選択できます。
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相続発生日の終値
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相続発生月の終値の平均値
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相続発生前月の終値の平均値
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相続発生前々月の終値の平均値
過去の終値はネット上で調べられますが、証券会社に問い合わせて確認することもできます。
一般的な投資信託
一般的な投資信託も基本的には「1口当たりの基準単価×口数」ですが、公表されている基準単価は1万口が一般的なので、1万を除して相続税評価額を計算します。
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計算式
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(1口当たりの基準単価×口数)÷10,000-相続発生日に売却したときの譲渡益に課税される源泉所得税-信託財産留保額および解約手数料
投資信託の相続手続き方法
投資信託は証券口座で管理されており、通帳がないタイプも多いので、家族が知らないケースも少なくありません。また、投資信託の利用は知っていても、運用報告書や取引残高報告書が本人(被相続人)あてにメールが送信されているため、詳細はわからない場合もあります。
また、相続は遺言書の有無によって対応が変わるため、まず投資信託に関する情報収集と、遺言書の有無を確認しましょう。
証券会社への連絡
投資信託を相続するときは、郵便物やメールから証券会社や信託銀行を確認し、口座名義人が死亡した旨を連絡してください。死亡の連絡によって証券口座は凍結されるため、ひとまず投資信託の保全はできます。
次に相続発生時の残高を確認するため、残高証明書の発行を請求してください。ただし、残高証明書は窓口請求しか受け付けていない信託銀行もあり、被相続人の死亡や相続人との関係がわかる戸籍謄本も必要になります。信託銀行によって請求方法や提出書類が異なるので、案内をしっかり聞いておきましょう。
遺言書がある場合
被相続人が自筆証書遺言を作成していたときは、家庭裁判所の検認が必要となるため、開封せずに検認の申立てを行ってください。なお、公正証書遺言であれば検認は不要です。
申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となりますが、申立てから数日後に検認期日の通知があります。検認済証明書の発行までは1カ月以上かかるので、スケジュールには余裕をもっておきましょう。
また、遺言書に従って投資信託を相続するときは、以下の書類を証券会社または信託銀行に提出します。
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証券会社等指定の相続手続請求書
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遺言書と検認済証明書(自筆証書遺言の場合)
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被相続人の死亡がわかる戸籍謄本
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印鑑証明書(相続人または遺言執行者)
遺産分割協議を行う場合
遺言書がないときは相続人全員で遺産分割協議を行い、協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。
なお、投資信託の評価額が高く、その他の財産の評価が低い場合、各自の取得分に不公平が生じるため、投資信託を共有相続するケースもあります。しかし、共有相続は解約などの手続きが複雑になるため、取得分が少ない相続人に現金を支払い、各自の取得分を公平にする代償分割も検討してください。
投資信託の相続人が決まったら、証券会社または信託銀行に以下の書類を提出して相続手続きを行います。
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証券会社等指定の相続手続請求書
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遺産分割協議書
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被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
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相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
口座開設と証券口座の移管
投資信託を相続する場合、被相続人の口座を解約して現金化する手続きではなく、信託残高の口座移管となります。つまり、相続人名義の証券口座がなければ相続手続きに応じてもらえないため、事前に口座開設しておく必要があります。
被相続人とは別の信託銀行で口座開設しても手続きはできますが、同一の銀行にした方が手続きはスムーズです。口座移管が完了したら、そのまま保有し続けても、売却しても構いません。
投資信託を相続するときの注意点
投資信託は口座管理されていますが、預貯金口座とは解約時の扱いが異なります。投資商品の性質上、価格変動が相続トラブルの原因になる可能性もあるため、以下の点に注意しておきましょう。
投資信託によっては解約違約金が発生する
預貯金口座の解約と異なり、投資信託には解約違約金がかかる商品があります。ごく一部の商品に限られますが、被相続人名義の口座を解約するときは、事前に確認しておいた方がよいでしょう。
売却益には譲渡所得税がかかる
相続した投資信託を売却したとき、売却額が取得額よりも多かった場合は売却益が発生します。売却益には20.315%の譲渡所得税がかかるため、サラリーマンやOLでも確定申告が必要になります。
価格変動による相続トラブルに注意
投資信託の価格は常に変動しているため、遺産分割協議の時点では1,000万円だったが、相続手続きのタイミングでは1,200万円になっていた、という可能性もあります。逆のパターンもありますが、公平に遺産分割したと思っていたところ、実際に取得する価額に大きな差が出ると、相続人同士がもめてしまう可能性もあるでしょう。
このようなトラブルの対処として、相続手続きのタイミングを指定して遺産分割協議書に記載する、または投資信託を売却して現金を分割する方法があります。
代償金にかかる贈与税に注意
不公平な相続を解消するために代償分割した場合、代償金が贈与とみなされる可能性があるので要注意です。代償分割するときは、遺産分割協議書にもその旨を記載しておきましょう。
まとめ
つみたてNISAの普及で投資信託は身近な商品となりましたが、相続時の手続きはあまり知られていないようです。投資信託は相続税評価額の計算方法も理解しておくべきですが、購入経験がない相続人であれば、運用報告書などの見方もわからない可能性があります。
また、株式と同じく常に価格が変動しているため、遺産分割協議も慎重に行わなければならないでしょう。投資信託の評価や遺産分割で困ったときは、相続に強い税理士に相談して、適切なアドバイスを受けるようにしてください。



