法定相続情報証明制度とは
戸籍謄本をもとに法定相続情報一覧図を作成し、法務局で保管してもらう仕組みが法定相続情報証明制度です。法定相続情報一覧図は相続関係を一覧にした家系図のようなイメージですが、自分で作成した後は戸籍謄本と一緒に法務局へ提出し、登記官に認証してもらうことになります。
認証後の法定相続情報一覧図は戸籍謄本の代わりとなり、被相続人の預貯金解約や相続登記に使えるので、戸籍謄本の束を持ち歩く必要がありません。相続手続きが多くなる方には十分なメリットとなりますが、いくつかデメリットもあるため、双方を理解した上で活用するとよいでしょう。
法定相続情報証明制度のメリット・デメリット
法定相続情報証明制度を活用すると、相続手続きの負担が軽減され、費用面でも十分なメリットがあります。ただし、法定相続情報一覧図の作成が負担になるケースもあるので、デメリットにも注目しておきましょう。では、まずはメリットから確認していきます。
法定相続情報証明制度のメリット
法定相続情報証明制度には以下のメリットがあります。
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戸籍謄本を集める負担が軽くなる
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制度の利用は無料
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5年間は何度でも一覧図を再発行してもらえる
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郵送でも申請可能
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代理人でも申請可能
法定相続情報証明制度の利用は無料となっており、認証から5年間は法定相続情報一覧図の交付も無料です。戸籍謄本を都度収集する必要がないため、異なる金融機関の預金口座がある、または法務局の管轄が異なる不動産がある場合、事務負担はかなり軽減されます。
法定相続情報証明制度は郵送でも申請可能ですが、相続人の親族や法定代理人、司法書士などの専門家であれば代理申請も認められます。多忙な方ほどメリットの大きい制度といえるでしょう。
法定相続情報証明制度のデメリット
相続手続きにはぜひ活用したい法定相続情報証明制度ですが、以下のデメリットも理解しておきましょう。
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戸籍謄本の収集に手間がかかる
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法定相続情報一覧図の作成が負担になる
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認証には1~2週間程度かかる
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申出人しか再発行請求できない
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対応していない金融機関等がある
法定相続情報証明制度を利用する場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃えなければなりません。戸籍を読み解きながら法定相続情報一覧図を作成するので、関係者が多い場合は戸籍謄本を集めることが相当負担になるでしょう。
また、申出人以外の再発行請求は認められておらず、一部の金融機関や証券会社は戸籍謄本の原本提出しか受け付けていないケースもあります。
法定相続情報一覧図の交付方法・必要書類
法定相続情報証明制度は戸籍謄本の収集からスタートしますが、法定相続情報一覧図が交付されるまでの手順は以下のようになります。
- 必要書類の準備
- 法定相続情報一覧図の作成
- 法務局へ提出
- 登記官による認証
- 法定相続情報一覧図(写し)の交付
では、必要書類や各手順の詳細をみていきましょう。
1. 必要書類の準備
法定相続情報証明制度を利用する場合、以下の必要書類を準備します。
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被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍または除籍謄本:1通450円(除籍謄本は750円)
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被相続人の住民票除票または戸籍の附票:1通300円程度
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相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本(相続発生以降のもの):1通450円
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住民票の写し:1通300円程度
必要書類はすべて役場で取得できますが、被相続人の戸籍謄本は出生までさかのぼるため、すべて揃うまでに数カ月かかるケースもあります。
住民票の写しは必須ではなく、法定相続情報一覧図に相続人住所を記載する場合のみ取得します。相続人住所の記載があれば、相続登記などの手続きで住民票を再取得する必要がなくなります。
2. 法定相続情報一覧図の作成
戸籍謄本が揃ったら法定相続情報一覧図を作成しますが、様式や記載例は法務局ホームページから入手できるので、相続状況に応じたものを準備してください。
なお、古い戸籍謄本は読み解きが難しく、被相続人に離婚・再婚歴がある場合や、養子縁組があると家族構成が複雑になります。必要書類を揃えても一覧図の作成が進まないケースもあるので、難しいと感じたときは司法書士などの専門家に相談してみましょう。
また、完成した一覧図は申出書(法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書)とともに提出するため、様式と記入例も法務局ホームページから入手してください。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例(法務局)
申出書の様式と記入例(法務局)
3. 法務局へ提出
法定相続情報一覧図が完成したら、ここまでに揃えた書類とともに法務局(登記所)へ提出しますが、提出先は以下の4つから選択できます。
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被相続人の最後の住所地の管轄法務局
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被相続人の死亡時の本籍地の管轄法務局
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相続財産となる不動産の住所地の管轄法務局
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申出人の住所地の管轄法務局
提出時には申出人の本人確認書類も必要なので、運転免許証のコピー(表・裏両方)またはマイナンバーカードのコピー(表のみ)なども準備しておきましょう。
直接法務局に行けない場合は郵送扱いでも提出できますが、親族に委任するときは続柄がわかる戸籍謄本が必要です。また、司法書士などに委任するときは、必ず委任状を作成してください。
4. 登記官による認証
必要書類の提出後は登記官によって認証されますが、認証完了までには1~2週間程度かかります。戸籍謄本の収集や一覧図作成の期間も含めると、少なくとも2~3カ月はかかるとみておくべきでしょう。
なお、認証が完了したときや、一覧図に不備があるときは必ず法務局から電話連絡があるので、法務局の電話番号は登録しておくことをおすすめします。
5. 法定相続情報一覧図(写し)の交付
登記官の認証が終わると、法定相続情報一覧図(写し)の交付請求が可能となります。5年間の保存期間中は何通でも無料交付してもらえるので、各相続手続きの間隔が開いてしまうときは便利です。ただし、交付申請できるのは申出人に限るので注意してください。
なお、戸籍謄本は法定相続情報一覧図(写し)の交付時に返還されます。
まとめ
法定相続情報証明制度が創設された背景には、相続登記の放置があります。相続登記しないまま世代交代が起きると、権利関係者が2倍・3倍と増えていくため、最終的には手が付けられない状態になってしまいます。
法定相続情報証明制度を活用すれば相続登記の負担も軽くなるので、相続財産に不動産が多いケースであれば、利用価値は十分にあるでしょう。預貯金相続や保険金の受け取りにも利用できるため、相続財産の種類が多い方にもおすすめです。
ただし、戸籍謄本の収集は想像以上の手間になるケースが多く、古い戸籍は読み解きが困難な場合もあります。多忙な方や、法定相続情報一覧図の作成に不安のある方は、登記の専門家である司法書士に相談してみましょう。



