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相続手続き

最終更新日:2022.12.28

身の兄弟が死亡したら
相続人は誰になる?
手続きの流れや注意点とは

独身の兄弟が死亡したら相続人は誰になる?手続きの流れや注意点とは

このコンテンツでわかること

  • ■ 独身の兄弟死亡時の法定相続人と相続分がわかる
  • ■ 独身の兄弟死亡時の相続手続きの流れや注意点がわかる
  • ■ 法定相続人以外の人物に財産を遺す方法4つがわかる

テレビや新聞ではときおり未婚率が話題となりますが、内閣府が公表する「令和4年版少子化社会対策白書」によると、未婚率は90年代初頭から急上昇しています。2020年現在の生涯未婚率(※)は男性28.3%、女性は17.8%となっており、今後も結婚する予定がない方の割合ですから、独身の兄弟の相続も珍しくない状況といえるでしょう。

ただし、独身の兄弟が亡くなると、相続人や相続分の考え方が複雑になり、同居人がいる可能性も低いことから財産調査が大変になります。想定外の借金があれば、相続放棄を検討する必要もあるでしょう。

ご自身が独身者の場合は、意図した人に財産が引き継がれるよう生前の対策も必要です。今回は、独身の兄弟の相続人や、相続手続きの流れをわかりやすく解説します。

※50歳の時点で一度も結婚したことがない人の割合を生涯未婚率と呼びます。

令和4年版・少子化社会対策白書(内閣府)

独身の兄弟死亡時の法定相続人と相続分

独身の兄弟が死亡したとき、直系血族(親や子供など)がいなければ、兄弟や姉妹が相続人となります。相続人の兄弟姉妹がすでに死亡している場合、子供(被相続人の甥や姪)がいれば代襲相続人として親の相続権を引き継ぎますが、次の世代への再代襲はありません。

少し複雑に感じるかもしれませんが、家系図を見ると相続人の考え方がわかりやすくなります。まず法定相続人の範囲や相続順位、法定相続分などの基礎知識を押さえておきましょう。

法定相続人や相続分の基礎知識

相続人になれる人を法定相続人といい、被相続人(亡くなった方)の配偶者と一定範囲の親族に限られています。

独身の兄弟が死亡したら相続人は誰になる?手続きの流れや注意点とは

被相続人の配偶者は必ず相続人となり、その他の親族は以下のように相続順位が決まっています。

  • 第1順位の相続人:被相続人の子供(いなければ孫)

  • 第2順位の相続人:被相続人の両親(いなければ祖父母)

  • 第3順位の相続人:被相続人の兄弟姉妹(いなければ甥や姪)

独身の兄弟が亡くなった場合、子供がいれば子供、次に親、最後に兄弟姉妹が相続人となります。また、順位が上の相続人がいるときは、下位の人は相続人になれません

では次に、独身の兄弟の相続をケース別にみていきましょう。

独身の兄弟に子供がいるケース

亡くなった兄弟が独身であっても、離婚または死別した配偶者との間に子供がいるケースがあります。

独身の兄弟が死亡したら相続人は誰になる?手続きの流れや注意点とは

配偶者がおらず、直系となる血族が子供しかいない場合は、子供だけが相続人となります。相続財産もすべて子供が相続するため、兄弟姉妹(長女や次男)が遺産相続に関わることはありません。

独身の兄弟の親が生きているケース

独身の兄弟に子供がおらず、親が生きているケースであれば、親だけが相続人となります。

独身の兄弟が死亡したら相続人は誰になる?手続きの流れや注意点とは

このケースでは父親がすでに死亡しているため、独身の兄弟の財産はすべて母親が相続しますが、両親ともに健在であればそれぞれ1/2ずつの相続分となります。親から見ると、独身の子供が先に死んだ場合の相続となりますが、他の子供は自分より相続順位が下位になるため、長女や次男は相続人になれません。

兄弟姉妹しか相続人がいないケース

独身の兄弟が亡くなった場合、子供や両親がいなければ兄弟姉妹が相続人になります。

独身の兄弟が死亡したら相続人は誰になる?手続きの流れや注意点とは

長男の相続財産は長女と次男だけで取得するため、法定相続分はそれぞれ1/2ずつになります。

独身の兄弟の甥や姪が相続人になるケース

独身の兄弟に子供がおらず、親と兄弟姉妹も亡くなっている場合、甥や姪がいれば親(被相続人の兄弟姉妹)の代襲相続人となります。

独身の兄弟が死亡したら相続人は誰になる?手続きの流れや注意点とは

甥や姪が代襲相続するときは親の法定相続分を引き継ぐため、全体の人数で均等割りしないように注意してください。すでに亡くなっている長女と次男の法定相続分は1/2ずつですが、長女の子供は2人いるので、それぞれ1/4(1/2×1/2)が法定相続分となります。

甥や姪が相続人になるケースはそれほど多くありませんが、基礎知識として覚えておけば、独身の叔父が亡くなったときの相続にもスムーズに対応できるでしょう。

独身の兄弟死亡時の相続手続きの流れ・注意点

独身の兄弟の相続も一般的な手続きと同じ流れですが、財産調査に時間がかかるケースが多く、相続の承諾や放棄を判断する期間が短いので注意が必要です。配偶者や子供がいる相続とは事情が異なるため、以下のように対応してください。

1. 遺言書の有無を確認する

独身の兄弟が死亡したときは、まず遺言書の有無を確認してください。遺言書があれば遺言内容に従って相続を行いますが、遺言書がなければ遺産分割協議が必要になります。

発見された遺言書が公正証書遺言以外であれば、開封せずに家庭裁判所へ持ち込み、遺言書の検認を申請しておきましょう。検認前に開封しても遺言書の効力に影響はありませんが、5万円以下の過料となる恐れがあるので要注意です。

遺言書の検認には1~2カ月程度かかりますが、完了すると検認済証明書が発行されるので、相続手続きの際には必ず遺言書に添付してください。

遺言執行者が指定されているときの対応

遺言書で遺言執行者が指定されている場合、相続人の確定や財産調査は遺言執行者が行います。財産目録の作成や財産の引き継ぎも遺言執行者の業務となりますが、遺言執行のための諸経費(実費)や報酬が発生するので、遺言書に記載された額を支払いましょう。

2. 相続人を確定させる

遺言執行者の指定がなければ、自分達で相続人を確定しなければなりません。想定外の相続人が発覚するケースも珍しくはないため、独身の兄弟の戸籍謄本を出生時までたどり、相続権がある人を確定させましょう。

なお、独身の兄弟が転籍を繰り返している場合は、すべての戸籍謄本が集まるまでに数カ月かかることもあります。相続人の確定に時間がかかると相続放棄などの判断に影響するため、多忙な方は専門家への依頼も検討しましょう。

3. 相続財産を調査する

独身の兄弟の財産は本人しか把握していないケースが多く、財産調査に時間がかかるので注意が必要です。預貯金には通帳がないタイプの口座やネット口座もあるため、口座の有無や死亡時の残高を金融機関に照会しなければならない可能性があります。証券口座も同じ対応になるので、メールや郵便物も入念にチェックしておきましょう。

不動産の場合、権利証(登記識別情報)だけではすべてを把握しきれない可能性があるため、役場から名寄帳を取り寄せる必要もあります。

相続財産には独身の兄弟の借金も含まれるので、債権者からの郵便物やメール、口座からの引落状況も必ずチェックしてください。

4. 相続の承諾または放棄を選択する

財産の全容が把握できたら、次は相続の承諾(単純承認といいます)または相続放棄を選択することになります。独身の兄弟に多額の借金があれば相続放棄を検討するべきですが、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

単純承認は手続きが必要なく、相続開始から3カ月経過すると自動的に成立しますが、3カ月の間に相続財産を使い込んだ場合も自動成立するので注意してください。使途が葬儀費用であれば問題ありませんが、生活費などに使った場合は相続放棄が認められなくなる可能性があります。

5. 遺産分割協議を行う

独身の兄弟が遺言書を作成していなかったときは、相続人全員が参加した上で遺産分割協議を行います。誰がどの財産を相続するか話し合いで決定し、すべてまとまった後は遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書には全員の署名捺印も必要ですが、印鑑は必ず実印を使用し、印鑑証明書も添付してください。

遺言書または遺産分割協議書は以下の相続手続きに必要ですが、他にも被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍や、住民票などの書類も提出します。

  • 預貯金の解約

  • 株式の相続

  • 相続登記

  • 車の相続

  • 相続税申告と納税

法定相続人以外の人物に財産を遺す方法4つ

独身の兄弟の相続をケース別に解説してきましたが、自分の遺産を兄弟に渡したくない事情があれば、以下の方法を検討してください。組み合わせて活用すれば、ほとんどの財産を第三者に渡すことも可能です。

生前贈与を行う

生前贈与は受贈者(贈与を受ける人)が限定されないため、法定相続人以外の人にも財産を渡せます。贈与税には年間110万円の非課税枠もあるので、早めにスタートすれば1,000万円以上の財産でも非課税贈与が可能です。

なお、贈与に判定されなかった財産は相続財産に加算されてしまうので、必ず贈与契約書を作成しておきましょう。

遺言書を作成する

遺言書では法定相続人以外を受遺者(遺言書によって財産を受け取る人)に指定できるので、第三者や甥・姪などに財産を遺したいときは有効な手段です。ただし、遺言書の作成方法には厳格なルールがあり、わずかなミスでも無効になるリスクがあるので注意してください。

また、遺産の配分に極端な偏りがあった場合、法定相続人の遺留分を侵害する可能性もあります。遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に認められており、最低限取得できる遺産の割合なので、侵害した人(多く取得した人)は返還請求に応じなければなりません。

遺言書はトラブルの発生原因になりやすいため、専門家の意見も参考にしておくとよいでしょう。

生命保険を活用する

生命保険(死亡保険金)は民法上の相続財産ではなく、受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象になりません。法定相続人以外にまとまった財産を遺したいときは、死亡保険金の受取人に指定しておきましょう。

ただし、生命保険の受取人は基本的に家族となるため、第三者を受取人にする場合は一定条件を満たしておく必要があります。独身の兄弟と同一生計であることや、一定期間以上同居している実態を証明しなくてはならないため、保険契約の際には十分な確認が必要です。

特別縁故者への財産分与

独身の兄弟を無償で介護している場合や、同一生計で暮らしている人を特別縁故者といいますが、相続人がいない場合は財産分与が認められる可能性があります

特別縁故者を主張する人が家庭裁判所へ相続財産管理人選任を申し立て、相続人や債権者の不在が確認されると、財産分与が認められるケースがあります。

何らかの事情で遺言書を遺せないときは、特別縁故者を主張するように第三者へ伝えておくとよいでしょう。

まとめ

独身の兄弟が亡くなった場合、誰も知らなかったパートナーが受遺者に指定されていることや、高額な借金が発覚する可能性もあります。財産調査もスムーズに進まないことが多く、賃貸アパートなどに住んでいた場合は遺品整理や退去手続きも必要になるため、多忙な方は対応が困難になるでしょう。

相続人の確定や財産調査、不動産などの評価額計算には十分な期間が必要なので、自分で対応できないときは相続の専門家に相談してください。相続放棄の選択にも影響するので、相談するタイミングはできるだけ早い方がよいでしょう。

税理士 古尾谷 裕昭
  • この記事の監修者

  • 税理士 古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人
代表 税理士

2006年に古尾谷会計事務所開業。現在は、相続を専門とするVSG相続税理士法人の代表税理士。
税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍し、相続税申告のみならず、相続登記、相続争い、遺言書作成、信託、資料収集から不動産売却・コンサルティングまで様々な業務に対応。年間申告件数3,000件以上。

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