保安林とは
保安林とは、農林水産大臣または都道府県知事が指定した森林を指しており、水源かん養や防風、土砂崩壊防止などの公共・公益目的を持っています。保安林の機能が損なわれないように開発や伐採が制限されており、宅地造成なども原則として許可されませんが、相続税評価額は一般的な山林よりも低くなります。
相続した山林が保安林かどうかわからないときは、各都道府県の担当部署に保安林台帳の閲覧を請求しましょう。
保安林の相続税評価額を計算する流れ
保安林は機能保全のために用途が制限されるので、相続税評価額を計算するときは、自用地(他人に管理権限がない土地)の評価額から一定割合を減額できます。一般的な山林の場合、固定資産税評価額をもとに評価倍率方式で評価するため、固定資産税の課税明細書があれば相続税評価額がわかります。
しかし、保安林は固定資産税が非課税となっており、課税明細書に記載されないため、まず周辺の山林の固定資産税評価額を調べなければなりません。少し手間はかかりますが、以下の手順で相続税評価額を計算しましょう。
1. 市町村役場で周辺山林の固定資産税評価額を教えてもらう
市町村役場に保安林の相続を伝えると、周辺山林1㎡あたりの固定資産税評価額がわかる資料を交付してもらえます。一部の担当者しか詳しくない場合もあるので、事前に問い合わせておくとよいでしょう。
また、「1㎡あたりの固定資産税評価額×保安林の面積」で基礎的な評価額がわかるので、名寄帳または固定資産評価証明書を取得して面積を確認してください。名寄帳・固定資産評価証明書の取得には、それぞれ以下の金額が必要です。
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名寄帳:1枚300~400円程度(不動産の記載件数は自治体によって異なります)
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固定資産評価証明書:1通400円程度
では次に、評価倍率方式で山林の相続税評価額を計算します。
2. 評価倍率方式による山林の評価額計算
保安林の相続税評価額を計算するときは、まず評価倍率方式で基礎になる評価額を算出しておきます。評価倍率方式の計算式は「固定資産税評価額×倍率」になっており、倍率は国税庁ホームページで確認できます。以下のリンクから「路線価図・評価倍率表」にアクセスし、各都道府県の評価倍率表(一般の土地等用)を参照してください。
評価倍率表には地域別の評価倍率が記載されているので、山林の列で15や30などの倍率を確認しておきます。
仮に周辺山林1㎡あたりの固定資産税評価額が1,000円、保安林の面積1,000㎡、倍率20だった場合は以下の評価額になります。
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計算式
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山林の相続税評価額:1,000円×1,000㎡×20=2,000万円
ここまでわかれば、次が評価額計算の最終手順になります。
3. 保安林の相続税評価額計算
保安林の相続税評価額は以下のように計算します。
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計算式
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保安林の相続税評価額の計算式:一般的な山林評価額×(1-控除割合)
控除割合は立木の伐採制限に対応しており、以下のように設定されています。
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一部皆伐:0.3
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択伐:0.5
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単木選伐:0.7
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禁伐:0.8
一般的な山林評価額が2,000万円、控除割合0.5(択伐)だった場合、保安林の相続税評価額は以下のようになります。
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計算式
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保安林の相続税評価額:2,000万円×(1-0.5)=1,000万円
ここまでの手順で保安林の相続税評価額計算は終了です。
なお、保安林は固定資産税が非課税になっているため、相続税評価額も低いと思われがちですが、評価倍率が60や80になっている地域もあるので注意しましょう。
保安林を相続したときの流れ・必要書類
保安林を相続した場合、一般的な不動産と同じく法務局で相続登記の手続きを行います。また、平成24年4月以降の森林法改正により、山林(保安林含む)を相続したときは各自治体への届出も義務付けられています。
まず相続登記を完了させて、次に自治体へ届出するので、以下の手順と必要書類を参考にしながら手続きを進めてください。
相続登記と必要書類(法務局)
保安林の相続登記には以下の書類が必要です。
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相続登記の申請書:法務局窓口または法務局ホームページで入手
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遺言書または遺産分割協議書
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被相続人の戸籍謄本:1通450円
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被相続人の住民票の除票:1通200~300円程度
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相続人の戸籍謄本:1通450円
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保安林を相続する人の住民票:1通200~300円程度
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固定資産評価証明書:1通300~400円程度
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身分証明書:運転免許証など
固定資産評価証明書の固定資産税評価額は「0円」になっているケースが多いので、役場で交付してもらった資料も添付します。また、自治体への届出に必要になるため、公図(窓口請求・窓口受取は1通450円)も取得しておきましょう。法務局の繁忙にもよりますが、概ね1週間程度で手続きが完了します。
各自治体への届出(市町村役場)
各自治体への届出は相続発生から90日以内となっており、以下の書類を提出します。
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森林の土地の所有者届出書
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保安林の位置を示す図面(法務局で取得できる公図で構いません)
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登記事項証明書(相続登記が完了している場合)
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遺産分割協議書(相続登記が完了していない場合)
期限内に届出しなかったときは、10万円以下の過料が発生する可能性があるので注意しましょう。なお、「森林の土地の所有者届出書」の様式は林野庁ホームページで入手してください。
まとめ
日本の森林面積は国土の67%程度になっており、その半分近くが保安林といわれています。相続財産の山林が保安林である可能性は比較的高いため、登記事項証明書で判別できないときは、都道府県の担当部署や林業事務所などに問い合わせてみましょう。
なお、自治体への届出は相続発生から90日以内となっており、相続登記も令和6年4月1日から義務化されるため、スピーディに手続きを進めなければなりません。相続税評価額の計算に自信がない方や、相続登記の時間を確保できない方は、相続に詳しい税理士や司法書士に相談してみましょう。



