遺族年金の種類
遺族年金とは、生計を維持している方が亡くなったとき、遺族に対して支給される公的な年金です。
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遺族基礎年金
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遺族共済年金
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遺族厚生年金
遺族年金は国民年金や厚生年金に加入している人、または過去に加入していた人、あるいは共済組合員が亡くなった場合に遺族に対して支給されます。なお、遺族共済年金は2015年10月に遺族厚生年金へ統合されたため、公務員などの共済組合員の遺族は遺族厚生年金を受給することになります。
では、遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いをみていきましょう。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者、または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき、一定要件を満たした場合に遺族へ支給されます。
国民年金は皆年金(かいねんきん)になっているので、会社員・公務員や自営業者、パートやアルバイト社員の遺族も支給対象になります。
なお、遺族基礎年金には以下の受給資格要件があるので注意してください。
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配偶者(以下の子供がいるときに受給資格者となる)
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18歳到達年度の末日までの子供、または20歳未満で障害年金の等級が1級・2級の子供
子供がいる配偶者が遺族基礎年金を受給している間、または子供に同一生計の父や母がいる間は、子供に遺族基礎年金は支給されません。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は厚生年金保険の被保険者、または老齢厚生年金の受給資格者が死亡したとき、以下の遺族に対して支給されます。
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配偶者
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18歳到達年度の末日までの子供や孫、または20歳未満で障害年金の等級が1級・2級の子供や孫
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夫や父母または祖父母
遺族厚生年金の支給対象は会社員や公務員の遺族となりますが、自営業者でも過去に会社員だった場合、一定要件を満たせば遺族年金が支給されるケースもあります。
遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金を受給する場合、厚生年金保険の加入者と受給者が一定要件を満たさなければなりません。状況によっては遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方を受給できるので、以下の要件を参考にしてください。
遺族厚生年金の支給要件
遺族厚生年金の支給については、保険の加入者が以下の要件を満たすことを前提としています。
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亡くなった厚生年金加入者の保険料納付済期間が厚生年金加入期間の2/3以上あること
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厚生年金加入者が令和8年4月1日より前に亡くなり、死亡日に65歳未満かつ死亡した月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
さらに、厚生年金加入者が以下の状況で死亡したときに限り、遺族厚生年金の支給要件を満たすことになります。
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厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したとき
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厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因となり、初診日から5年以内に死亡したとき
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傷害等級が1級または2級の障害厚生(共済)年金の受給者が死亡したとき
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老齢厚生年金の受給権者だった方、または受給資格を満たした方が死亡したとき
遺族厚生年金を受給できる人の要件
遺族厚生年金を受給できる人は「亡くなった方によって生計を維持されていたこと」が要件となり、具体的には以下の状況を指しています。
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亡くなった方と同居している親族
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亡くなった方から仕送りを受けていた別居中の親族(健康保険の扶養親族など)
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前年の収入が850万円未満の親族
また、遺族厚生年金は優先的に受給できる順位が以下のように決まっています。
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第1順位:配偶者または子供
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第2順位:父母(被保険者死亡時に55歳以上であること)
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第3順位:孫
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第4順位:祖父母(被保険者死亡時に55歳以上であること)
また、第1順位の受給者にも以下の優先順位があります。
- 子供がいる妻
- 子供
- 子供がいる55歳以上の夫
- 子供がいない妻または55歳以上の夫
夫が遺族厚生年金を受給する場合、妻の死亡時に55歳に達していなければなりませんが、妻が受給者になるときは年齢制限がありません。
遺族年金と老齢厚生年金の併給
公的年金は原則的に1人1年金ですが、以下の要件を満たすと遺族厚生年金と老齢基礎年金または老齢厚生年金を受け取れるケースがあります。
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遺族厚生年金と老齢基礎年金:65歳以上で老齢基礎年金を受給している方が遺族厚生年金を受給できるようになったとき
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遺族厚生年金と老齢厚生年金:65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受給できる方は老齢厚生年金の支給となり、老齢厚生年金よりも遺族厚生年金が高いときは差額も受け取れる
なお、老齢厚生年金よりも遺族厚生年金が低い場合、遺族厚生年金は支給されません。
遺族厚生年金の支給額目安・計算方法
遺族厚生年金は平均報酬月額や子供の有無に応じた目安があるので、以下の早見表を参照すると大まかな金額がわかります。具体的な金額を知りたい方は、遺族厚生年金の計算方法も参考にしてください。
遺族厚生年金の支給額の目安
以下の早見表を参照すると、遺族厚生年金の目安がわかります。
【遺族厚生年金の概算支給額の早見表】
| 平均報酬月額に対する支給額の目安 | 遺族厚生年金 | 遺族基礎年金+遺族厚生年金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 妻のみ | 妻と子1人 | 妻と子2人 | 妻と子3人 | |||
| 20万円 | 月額 | 27,076 | 27,076 | 111,476 | 130,334 | 136,618 |
| 年額 | 324,911 | 324,911 | 1,337,711 | 1,564,011 | 1,639,411 | |
| 25万円 | 月額 | 33,845 | 33,845 | 118,245 | 137,103 | 143,387 |
| 年額 | 406,139 | 406,139 | 1,418,939 | 1,645,239 | 1,720,639 | |
| 30万円 | 月額 | 40,614 | 40,614 | 125,014 | 143,872 | 150,156 |
| 年額 | 487,366 | 487,366 | 1,500,166 | 1,726,466 | 1,801,866 | |
| 35万円 | 月額 | 47,383 | 47,383 | 131,783 | 150,641 | 156,925 |
| 年額 | 568,594 | 568,594 | 1,581,394 | 1,807,694 | 1,883,094 | |
| 40万円 | 月額 | 54,152 | 54,152 | 138,552 | 157,410 | 163,693 |
| 年額 | 649,822 | 649,822 | 1,662,622 | 1,888,922 | 1,964,322 | |
| 45万円 | 月額 | 60,921 | 60,921 | 145,321 | 164,179 | 170,462 |
| 年額 | 731,050 | 731,050 | 1,743,850 | 1,970,150 | 2,045,550 | |
| 50万円 | 月額 | 67,690 | 67,690 | 152,090 | 170,948 | 177,231 |
| 年額 | 731,050 | 731,050 | 1,825,077 | 2,051,377 | 2,126,777 | |
| 55万円 | 月額 | 74,459 | 74,459 | 158,859 | 177,717 | 184,000 |
| 年額 | 893,505 | 893,505 | 1,906,305 | 2,132,605 | 2,208,005 | |
| 60万円 | 月額 | 81,288 | 81,288 | 165,628 | 184,486 | 190,769 |
| 年額 | 974,733 | 974,733 | 1,987,533 | 2,213,833 | 2,289,233 | |
| 62万円 | 月額 | 83,935 | 83,935 | 168,335 | 187,194 | 193,477 |
| 年額 | 1,007,224 | 1,007,224 | 2,020,024 | 2,246,324 | 2,321,724 | |
より具体的な金額を知りたいときは以下の計算方法を参考にしてください。
遺族厚生年金の計算方法
遺族厚生年金の支給額は以下の計算式1を基本としますが、計算式2の結果を計算式1が下回るときは、計算式2で算出した金額が支給額になります。
【計算式1】
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計算式
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(1)平均標準報酬月額×(7.125÷1,000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数
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計算式
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(2)平均標準報酬額×(5.481÷1,000)×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
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計算式
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(3)(1)+(2)×3/4
【計算式2】
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計算式
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(1)平均標準報酬月額×(7.5÷1,000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数
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計算式
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(2)平均標準報酬額×(5.769÷1,000)×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
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計算式
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(3)(1)+(2)×1.000(昭和13年4月2日以降生まれの方は0.998)×3/4
仮に50歳の妻が遺族厚生年金を受給する場合、以下の条件ではいくらになるか計算してみます。
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平成15年3月までの被保険者期間と平均標準報酬月額:72ヶ月、20万円
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平成15年4月以降の被保険者期間と平均標準報酬額:240ヶ月、25万円
【計算式1】
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計算式
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(1)20万円×(7.125÷1,000)×72ヶ月=10万2,600円
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計算式
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(2)25万円×(5.481÷1,000)×240ヶ月=32万8,860円
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計算式
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(3)10万2,600円+32万8,860円×3/4=34万9,245円
【計算式2】
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計算式
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(1)20万円×(7.5÷1,000)×72ヶ月=10万8,000円
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計算式
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(2)25万円×(5.769÷1,000)×240ヶ月=34万6,140円
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計算式
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(3)10万8,000円+34万6,140円×0.998×3/4=36万7,086円
この場合、計算式2の36万7,086円が支給額になります。
条件を満たすと遺族厚生年金の支給額が上がる
以下の要件を満たすと中高齢寡婦加算または経過的寡婦加算があるため、遺族厚生年金の支給額が上がります。
中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算は遺族厚生年金の加算給付となっており、以下のどちらかの要件を満たした妻が40歳から65歳になるまでの間、年額59万6,300円が加算されます。
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夫の死亡時に40歳以上65歳未満で、同一生計の子がいない妻(18歳到達年度の3月31日を経過していない子または20歳未満で障害等級が1級・2級の子)
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遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達したなどの理由で遺族基礎年金を受給できなくなったとき
経過的寡婦加算
経過的寡婦加算は以下のどちらかの要件を満たした妻に加算給付されます。
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昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生した場合
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中高齢加算されていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達した場合
ほかにも細かな要件が設定されているので、詳しい内容は年金事務所や社会保険労務士に問い合わせるとよいでしょう。
遺族厚生年金を手続きする流れ・必要書類
遺族厚生年金の受給要件を満たしているときは、以下の流れで請求手続きを行ってください。
遺族厚生年金を申請する流れ
遺族厚生年金の受給は以下の流れで申請手続きを行います。
- 亡くなった方の死亡届を市町村役場に提出する
- 亡くなった方の資格喪失届または年金受給権者死亡届を提出する
- 必要書類を年金事務所または年金相談センターへ提出する
亡くなった方が在職中だったときは勤め先に資格喪失届を提出しますが、年金受給者だった場合は年金事務所に年金受給権者死亡届を提出します。
遺族厚生年金を受給するときの必要書類
年金事務所または年金相談センターに遺族厚生年金の受給を申請するときは、以下の必要書類を準備してください。
【共通書類】
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年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)
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死亡者の年金手帳
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死亡者の死亡診断書の写しまたは死亡届の記載事項証明書
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世帯全員の住民票の写し
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死亡者の住民票除票:世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要
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請求者の収入証明:源泉徴収票や所得証明書など
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子供の収入証明:学生証や在学証明書など(義務教育中の子供は不要)
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請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
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認印
【交通事故などの第三者行為が原因で被保険者が亡くなった場合】
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交通事故証明書:自動車安全運転センターの窓口に申請
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第三者行為事故現況および確認届:年金事務所で確認してください
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死亡者に被扶養者がいる場合は扶養を証明できる書類:源泉徴収票、健康保険証などの写し
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損害賠償金の算定書:示談書など
【その他の書類】
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年金証書
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合算対象期間が確認できる書類
年金請求書の様式は年金事務所の窓口、または日本年金機構のホームページで入手してください。
国民年金・厚生年金保険遺族給付の年金請求書(日本年金機構)
年金請求書の記入上の注意事項(日本年金機構)
遺族厚生年金を受け取るときの注意点
遺族厚生年金を受け取るときは、以下の点に注意してください。
遺族厚生年金の受給対象にならないケース
遺族厚生年金の受給者が以下の状況になった場合、受給対象外になるので注意してください。
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受給権者が婚姻したとき
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受給権者と亡くなった被保険者の親族関係がなくなったとき
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受給権者が亡くなったとき
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受給権者が直系の祖父母や直系姻族以外の人の養子になったとき
直系姻族とは、配偶者側の父母や祖父母など、婚姻によって親戚関係になった人を指しています。
遺族厚生年金の受給者が65歳になると老齢年金のみの受給となる
遺族厚生年金の受給者が65歳に達した場合、原則として自分の老齢年金のみ受給することになります。また、受給者の妻が65歳になると中高齢の寡婦加算もなくなるので注意してください。
年金を受け取る権利は5年で時効になる
年金を受け取る権利は権利発生から5年を経過すると時効になり、受給できなくなるので注意が必要です。なお、やむを得ない事情がある場合に限り、書面で理由を申し立てることによって受け取る権利の消滅を防止できるケースがあります。
遺族厚生年金は確定申告不要
遺族厚生年金は受給額に関係なく所得税や住民税が非課税扱いになるため、確定申告する必要はありません。なお、老齢年金は雑所得になるので、控除額を超えるときや確定申告不要制度の対象にならない場合は申告が必要になります。
まとめ
遺族厚生年金は被保険者や受給者に様々な要件が設定されているため、年金事務所などに申請するときは受給可能かどうかよく確認しておきましょう。また、一家の支柱となる人が亡くなった場合、遺族年金だけでは生計を維持できないので、貯蓄や生命保険を活用した資産形成も必要です。
公的年金の制度は仕組みが複雑になっているので、遺族厚生年金の受給要件を詳しく知りたい方は、年金事務所や社会保険労務士に相談してみましょう。



