親等(しんとう)とは
親等とは、親族関係の遠さ・近さを表す単位です。親等の単位には1親等や2親等などがあり、自分を基準とすると、3親等までの親族は以下のようになります。
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1親等の親族:父母、子供
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2親等の親族:祖父母、兄弟姉妹、孫
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3親等の親族:叔父・叔母や伯父・伯母、ひ孫、甥・姪
なお、1親等の親族には以下の子供も含まれます。
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離婚した配偶者との間に生まれた子
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婚姻関係にない男女間の子(父親が認知している場合)
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再婚相手の連れ子(養子縁組した場合)
親等は自分を「0」として数えるので、1世代ほど離れている人が1親等という考え方です。
血族・姻族の違い
血族とは、生物学的な血縁者を指しており、自分の父母や祖父母、子供や孫、叔父・叔母や甥・姪などが該当します。また、血のつながりがなくても、養子縁組した子供は法律上の血族になります。
一方、姻族は血族の配偶者、または配偶者の血族を指しています。姻族とは、婚姻によって生じた親族関係だと理解しておきましょう。再婚相手の連れ子も姻族になりますが、養子縁組した場合は血族に変わります。なお、夫と妻それぞれの父母同士、または祖父母同士は姻族になりません。
親族とは
親族とは、配偶者と一定範囲の血族や姻族を指しており、親戚全体を表しているわけではありません。親戚は範囲に決まりがないので、血族や姻族全体を表しますが、親族の場合は以下のように範囲が限定されています。
親族の範囲
親族の範囲は、法律によって以下のように定められています。
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配偶者
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6親等以内の血族
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3親等以内の姻族
6親等以内の血族と3親等以内の姻族は、以下を参考にしてください。
【6親等以内の血族】
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1親等:父母、子
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2親等:祖父母、孫、兄弟姉妹
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3親等:曾祖父母、ひ孫、叔父・叔母、伯父・伯母、甥・姪
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4親等:高祖父母、玄孫、祖父母の兄弟姉妹、いとこ、甥・姪の子
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5親等:高祖父母の父母、来孫、高祖父母の兄弟姉妹、祖父母の甥・姪、いとこの子、甥・姪の孫
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6親等:高祖父母の祖父母、昆孫、高祖父母の父母の兄弟姉妹、高祖父母の兄弟姉妹の子、祖父母の甥姪の子など
【3親等以内の姻族】
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1親等:義父母
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2親等:義理の祖父母、義理の兄弟姉妹
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3親等:義理の曾祖父母、義理の甥・姪
【具体例付】親等の数え方
自分を基準にみた場合、親等の数え方は以下のようになります。

遺産相続では一定範囲の親族が法定相続人になり、相続順位も決まっているので、親等の数え方と一緒に覚えておくとよいでしょう。
配偶者の親等の数え方
自分の配偶者には親等の概念がないため、「○親等」と数えることはありません。なお、亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。
子供の親等の数え方
子供は自分から1世代離れた親族になるので、親等の数え方は「1親等」です。また、子供は第1順位の法定相続人になりますが、親よりも子供が先に亡くなっている場合、3親等となる孫が相続人に繰り上がります。この仕組みを代襲相続といい、孫もすでに亡くなっているときはひ孫が代襲相続人になります。
親の親等の数え方
親も自分から1世代離れた親族になるので、親等の数え方は「1親等」です。また、親は第2順位の法定相続人ですが、子供より先に亡くなっていても、直系尊属となる祖父母が生きていれば、祖父母に相続権が引き継がれます。
まとめ
日常的にはあまり意識しない親等ですが、成年後見制度や公正証書遺言の作成など、一部の手続きを行うときは、誰が何親等なのか正確に把握する必要があります。会社の忌引き休暇を取得するときや、結婚式に何親等まで招くかなど、親等を覚えておくとよいケースもあるでしょう。
なお、相続人になる予定だった親族がすでに亡くなっており、2親等や3親等の親族が相続人になる場合、遺産分割の割合が複雑になるので注意してください。親等の数え方や法定相続人の判断に不安があるときは、相続に詳しい税理士や司法書士に判断してもらうとよいでしょう。



