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最終更新日:2023.07.31

等とは?
数え方や親族の範囲について
わかりやすく解説

親等とは?数え方や親族の範囲についてわかりやすく解説

このコンテンツでわかること

  • ■ 親等の考え方
  • ■ 親族の考え方
  • ■ 親等の数え方

親等という言葉は知っていても、誰と誰が何親等の関係になるか、正確に把握されている人はあまり多くないようです。日頃から意識する言葉ではありませんが、遺産相続が発生すると、亡くなった人からみて自分が何親等なのか、正確に把握しておかなければならない場合があります。

たとえば、家族の通夜・葬儀などで会社を休む場合、忌引きの対象は3親等までの親族になっているケースが多いでしょう。また、4親等内の親族では、公正証書遺言を作成する際の証人になれません。

遺産相続では親等・血族・姻族などを明確に使い分ける場合があるので、それぞれの違いや、親等の数え方を理解しておくことが大切です。ここでは、親等・血族・姻族の違いや、親等の数え方について解説します。

親等(しんとう)とは

親等とは、親族関係の遠さ・近さを表す単位です。親等の単位には1親等や2親等などがあり、自分を基準とすると、3親等までの親族は以下のようになります。

  • 1親等の親族:父母、子供

  • 2親等の親族:祖父母、兄弟姉妹、孫

  • 3親等の親族:叔父・叔母や伯父・伯母、ひ孫、甥・姪

なお、1親等の親族には以下の子供も含まれます

  • 離婚した配偶者との間に生まれた子

  • 婚姻関係にない男女間の子(父親が認知している場合)

  • 再婚相手の連れ子(養子縁組した場合)

親等は自分を「0」として数えるので、1世代ほど離れている人が1親等という考え方です。

血族・姻族の違い

血族とは、生物学的な血縁者を指しており、自分の父母や祖父母、子供や孫、叔父・叔母や甥・姪などが該当します。また、血のつながりがなくても、養子縁組した子供は法律上の血族になります。

一方、姻族は血族の配偶者、または配偶者の血族を指しています。姻族とは、婚姻によって生じた親族関係だと理解しておきましょう。再婚相手の連れ子も姻族になりますが、養子縁組した場合は血族に変わります。なお、夫と妻それぞれの父母同士、または祖父母同士は姻族になりません。

親族とは

親族とは、配偶者と一定範囲の血族や姻族を指しており、親戚全体を表しているわけではありません。親戚は範囲に決まりがないので、血族や姻族全体を表しますが、親族の場合は以下のように範囲が限定されています。

親族の範囲

親族の範囲は、法律によって以下のように定められています。

  • 配偶者

  • 6親等以内の血族

  • 3親等以内の姻族

6親等以内の血族と3親等以内の姻族は、以下を参考にしてください。

【6親等以内の血族】

  • 1親等:父母、子

  • 2親等:祖父母、孫、兄弟姉妹

  • 3親等:曾祖父母、ひ孫、叔父・叔母、伯父・伯母、甥・姪

  • 4親等:高祖父母、玄孫、祖父母の兄弟姉妹、いとこ、甥・姪の子

  • 5親等:高祖父母の父母、来孫、高祖父母の兄弟姉妹、祖父母の甥・姪、いとこの子、甥・姪の孫

  • 6親等:高祖父母の祖父母、昆孫、高祖父母の父母の兄弟姉妹、高祖父母の兄弟姉妹の子、祖父母の甥姪の子など

【3親等以内の姻族】

  • 1親等:義父母

  • 2親等:義理の祖父母、義理の兄弟姉妹

  • 3親等:義理の曾祖父母、義理の甥・姪

【具体例付】親等の数え方

自分を基準にみた場合、親等の数え方は以下のようになります。

画像:親等の数え方

遺産相続では一定範囲の親族が法定相続人になり、相続順位も決まっているので、親等の数え方と一緒に覚えておくとよいでしょう。

配偶者の親等の数え方

自分の配偶者には親等の概念がないため、「○親等」と数えることはありません。なお、亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。

子供の親等の数え方

子供は自分から1世代離れた親族になるので、親等の数え方は「1親等」です。また、子供は第1順位の法定相続人になりますが、親よりも子供が先に亡くなっている場合、3親等となる孫が相続人に繰り上がります。この仕組みを代襲相続といい、孫もすでに亡くなっているときはひ孫が代襲相続人になります。

親の親等の数え方

親も自分から1世代離れた親族になるので、親等の数え方は「1親等」です。また、親は第2順位の法定相続人ですが、子供より先に亡くなっていても、直系尊属となる祖父母が生きていれば、祖父母に相続権が引き継がれます。

まとめ

日常的にはあまり意識しない親等ですが、成年後見制度や公正証書遺言の作成など、一部の手続きを行うときは、誰が何親等なのか正確に把握する必要があります。会社の忌引き休暇を取得するときや、結婚式に何親等まで招くかなど、親等を覚えておくとよいケースもあるでしょう。

なお、相続人になる予定だった親族がすでに亡くなっており、2親等や3親等の親族が相続人になる場合、遺産分割の割合が複雑になるので注意してください。親等の数え方や法定相続人の判断に不安があるときは、相続に詳しい税理士や司法書士に判断してもらうとよいでしょう。

税理士 古尾谷 裕昭
  • この記事の監修者

  • 税理士 古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人
代表 税理士

2006年に古尾谷会計事務所開業。現在は、相続を専門とするVSG相続税理士法人の代表税理士。
税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍し、相続税申告のみならず、相続登記、相続争い、遺言書作成、信託、資料収集から不動産売却・コンサルティングまで様々な業務に対応。年間申告件数3,000件以上。

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