推定相続人とは
推定相続人とは、現時点で相続が発生したとき、亡くなった人の法定相続人になると予測される人です。 たとえば、夫婦と子供1人の家庭があり、仮に夫が死亡したとすると、推定相続人は妻と子供になります。
実際に夫が死亡した場合、妻と子供の立場は推定相続人から法定相続人に変わります。
ただし、あくまでも現時点での予測に過ぎないため、推定相続人がそのまま法定相続人になるとは限りません。推定相続人が相続権を失ってしまうケースもあるので、推定相続人にならない人についても理解しておきましょう。
推定相続人にならない人物
推定相続人は亡くなった人の配偶者と一定範囲の血族になるため、原則として相続権がある人を指しています。ただし、配偶者や血族であっても、以下のような人は推定相続人になりません。
推定相続人から廃除された人
家族に重大な侮辱を加える、または虐待するなどの著しい非行があった場合、被害を受けた家族は家庭裁判所に推定相続人の廃除を申立てできます。以下のような非行があると、推定相続人から廃除される可能性が高いでしょう。
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家族の財産を勝手に使い込む
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配偶者がいるのに第三者と親密な関係になる
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高額な借金の返済を家族に負担させる
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家族に対する暴力
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犯罪行為
家庭裁判所が申立てを受理すると、配偶者や血族であっても相続権を失うため、推定相続人にはなりません。なお、遺言執行者も推定相続人の廃除を申し立てられるので、被相続人を虐待するなどの行為があったときは、相続発生後に相続権を失うケースもあります。
相続欠格になった人
相続欠格とは、推定相続人に重大な非行があった場合、被相続人(亡くなった人)の意思に関係なく相続権をはく奪される制度です。以下の事由に該当したときは相続欠格となり、遺産相続の最低保障となる遺留分の請求権も失います。
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被相続人の遺言書を破棄・隠匿した場合
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詐欺や脅迫によって被相続人が遺言書を作成する行為を妨害した場合
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詐欺や脅迫によって被相続人に遺言させる、または変更・撤回・取消しさせた場合
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故意に被相続人や他の相続人を死に至らせた場合
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被相続人が殺害されたことを知っていながら、告訴・告発しなかった場合
なお、相続欠格は代襲相続に影響しないため、相続欠格者に子供がいる場合、その子供が相続人に繰り上がります。
再婚相手の連れ子
再婚相手の連れ子は血族ではないため、家族同然の関係であっても推定相続人にはなりません。ただし、養子縁組をすると法律上の血族(法定血族)になるので、連れ子は養親の推定相続人になります。また、養親が亡くなった場合、養子は第1順位の法定相続人になるため、実子と同じ相続権を主張できます。
父親が認知していない非嫡出子
婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を非嫡出子といい、認知されていれば父親の推定相続人になります。ただし、認知されていない子供は父親との親子関係が成立しておらず、血縁があっても父親の推定相続人にはなれないので注意してください。
非嫡出子が推定相続人になる場合、父親が生前に認知する、または遺言書で認知することも可能ですが、遺言認知するときは遺言執行者を選任しなければなりません。
法定相続人と相続人との違い
法定相続人や相続人も遺産相続の際によく使われる言葉ですが、推定相続人と異なり、どちらも相続開始後の配偶者や血族を指しています。遺言書がない相続では法定相続人を把握しなければならないので、親族の範囲や、相続できる順位も理解しておくとよいでしょう。
法定相続人になる人
法定相続人は民法に定められた以下の人を指しており、優先的に相続できる順位も決まっています。
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配偶者は必ず法定相続人になる
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第1順位の法定相続人:被相続人の子供
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第2順位の法定相続人:被相続人の父母
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第3順位の法定相続人:被相続人の兄弟姉妹
推定相続人が相続発生後も生存していれば、亡くなった人の法定相続人となります。また、被相続人が遺言書を作成しておらず、遺産分割協議で財産の分け方を決めるときは、法定相続人全員の参加が必要です。すでに子供が亡くなっている場合、その子供(被相続人の孫)がいるときは代襲相続人になるので、必ず遺産分割協議に参加してもらいましょう。
相続人になる人
相続人は預貯金や不動産などを相続する人になるので、基本的には相続順位に従った法定相続人を指しますが、以下のように相続人にならない人もいます。
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遺産相続を辞退した人
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家庭裁判所で相続放棄が認められた人
遺産相続の辞退を「相続分の放棄」といい、立場は法定相続人のままですが、遺産を相続することはありません。ただし、相続放棄の場合は相続権が消滅するので、最初から法定相続人ではなかったことになります。相続放棄した人には代襲相続が発生しないため、子供や孫がいても相続人には繰り上がりません。
推定相続人を調べる方法
推定相続人を調べたいときは、被相続人の戸籍謄本を取得してください。出生から死亡まで連続している戸籍謄本を取得すると、結婚や離婚歴、子供の有無などがわかるので、推定相続人をすべて把握できます。
では、具体的にどういった手順で推定相続人を調べるのか見ていきましょう。
①被相続人の現在の戸籍謄本を取得
推定相続人を調べる場合、最初に被相続人の現在の戸籍謄本を取得します。戸籍謄本を取得するときは、被相続人または被相続人となる人の本籍地の市町村役場へ請求してください。戸籍謄本は1通450円で窓口交付してもらえますが、本籍地が離れている場合は郵送扱いでも請求可能です。
なお、被相続人の本籍地がわからないときは、最後の住所地の役場で住民票の除票を取得しておきましょう。住民票の除票は1通300円程度になっており、被相続人の本籍地を確認できます。
②被相続人の戸籍を出生まで遡って取得する
現在の戸籍謄本では転籍や結婚した後の情報しかわからないので、推定相続人を調べるときは、被相続人の出生まで遡って戸籍謄本を取得します。出生から死亡までの連続した戸籍謄本が揃うと、離婚歴や前妻・前夫との間に子供がいるかどうか、養子や認知した非嫡出子がいるかどうかの情報がわかります。
高齢な方は過去の戸籍が手書きで作成されているケースもあるので、読めない漢字があるときは、専門家に確認してもらうとよいでしょう。
③自分で戸籍謄本を取得できないときは専門家に依頼する
被相続人が転籍や結婚・離婚を繰り返している場合、全国各地の役場から戸籍謄本を取得することになり、最終的には戸籍謄本が束のようになるケースがあります。戸籍謄本の取得には数ヶ月~1年程度かかる場合もあるので、自分で対応できないときは税理士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼してください。
戸籍謄本が揃わなければ推定相続人や法定相続人が確定しないため、遺言書の作成や遺産分割協議に支障をきたします。また、期限付きの相続手続きに間に合わなくなる可能性もあるので、相続発生後はできるだけ早めに対応しておきましょう。
まとめ
推定相続人や法定相続人などの呼び方をまとめると、以下のようになります。
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相続開始前:推定相続人
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相続開始直後:法定相続人
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遺産の取得者が確定したとき:相続人
ただし、すべて同一人物になるわけではなく、養子や認知された非嫡出子など、一部の親族しか知らない推定相続人がいる場合もあります。「調べなくても推定相続人はわかる」と思っていても、想定外の推定相続人が判明するケースもあるので注意が必要です。
推定相続人の把握には戸籍調査が必要になるので、役場に出向く時間を確保できないときや、読み解きが難しい戸籍を取得したときは、専門家に相談してみましょう。



