iDeCo加入者が死亡したらどうなる?
iDeCoの加入者が死亡した場合、iDeCo口座の資産は売却され、配当金を含めた全額が死亡一時金として遺族に支払われます。死亡一時金は現金一括の支払いとなり、年金形式では受け取れないので注意してください。
iDeCoを投資信託で運用していた場合も、投資信託のままでは相続できないため、遺族は現金化された死亡一時金を受け取ることになります。一般的な相続財産は死亡時の時価が相続税評価額となりますが、iDeCoの投資信託は所定日の売却価格が相続税評価額になるため、自分では指定できません。
また、iDeCo口座の資産は以下のような受取順位になっており、法定相続の順位ではないので注意が必要です。
iDeCoの死亡一時金の受取順位
iDeCoの死亡一時金は受取順位が決まっており、民法上の相続順位とは異なるので注意してください。民法上の相続順位は配偶者と子供、子供がいなければ被相続人の父母などが相続人になりますが、iDeCoの場合は以下のような順位になっています。
受取人を指定していた場合
死亡一時金の受取人が指定されているときは、指定された人が優先的にiDeCo資産を受け取ります。受取人に指定された人が複数いる場合、死亡一時金は人数で均等割りしますが、支払請求は代表者を決めて手続きすることになります。
指定された受取人を確認したいときは、iDeCo口座を開設している金融機関や保険会社、記録関連運営管理機関に連絡してみましょう。
なお、指定された人が亡くなっている場合は受取人不在として扱われるため、以下の順位に従って死亡一時金を受け取ります。受取人に指定された人に子供がいたとしても、代襲相続は発生しないので注意してください。
受取人を指定していなかった場合
受取人の指定がない、または受取人が死亡しているときは、以下の順位でiDeCoの死亡一時金を受け取ります。
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第1順位:被相続人の配偶者(事実婚の夫や妻を含む)
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第2順位:加入者によって生計を維持されていた子供や父母、孫や祖父母および兄弟姉妹
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第3順位:第2順位の人以外で、加入者によって生計を維持されていた6親等内の血族と3親等内の姻族
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第4順位:第3順位の人以外の子供や父母、孫や祖父母および兄弟姉妹
一般的な相続財産を受け取る順位とは異なり、国民年金などの社会保険と同じルールが適用されています。なお、第2順位と第4順位については、子供・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で死亡一時金を受け取ることになります。
iDeCoの死亡一時金の請求手続きの流れ・必要書類
iDeCoの死亡一時金を受け取るときは、以下の流れで請求手続きを進めてください。請求時の必要書類は受取人によって変わるので、不足がないように準備しておきましょう。
iDeCoの死亡一時金の請求手続き
iDeCoの死亡一時金は以下の流れで請求します。
- 金融機関や保険会社に連絡して、死亡一時金受け取りの案内を受ける
- 金融機関や保険会社に加入者死亡届などの必要書類を提出
- 記録関連運営管理機関に裁定請求書などの必要書類を提出(これを裁定手続きといいます)
- 概ね1~2カ月程度で受取人の口座に死亡一時金が振り込まれる
金融機関などの手続きだけは死亡一時金が振り込まれないので、必ず裁定請求を行ってください。なお、加入者の死亡から3年以内に請求手続きをしなかった場合、受取人の一時所得となり、5年を経過すると通常の相続財産になります。一時所得になると所得税が高額になるケースがあり、通常の相続財産は遺産分割協議が必要になるので注意してください。
iDeCoの死亡一時金を請求するときの必要書類
iDeCoの死亡一時金を請求するときは、以下の書類を準備してください。受取人ごとに必要書類が異なり、金融機関等によっては追加書類を求められるケースもあるので、カスタマーサポートにも確認しておくとよいでしょう。
共通書類
iDeCoの死亡保険金を請求する場合、以下の共通書類が必要です。
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金融機関や保険会社所定の加入者死亡届と裁定請求書
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受取人のマイナンバーカード、またはマイナンバーがわかる書類(受取人が複数いるときは代表者分のみ)
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受取人の印鑑証明書(複数いるときは全員分)
【加入者に生計を維持されていた人が請求する場合】
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生計維持の証明書類(源泉徴収票や年末調整時の扶養届の写しなど)
【受取人が複数いる場合】
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代表受取人選任届(全員が印鑑証明書と同じ住所を記入して実印を押印)
【生計維持関係にない同順位または先順位の遺族がいる場合】
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対象者の生計維持証明書(複数いるときは全員分)
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対象者の印鑑証明書(複数いるときは全員分)
iDeCoの死亡一時金を配偶者が受け取る場合
この場合には、以下の書類が必要です。
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加入者の死亡がわかる戸籍謄本
事実婚の夫や妻が受取人になるときは、金融機関等へ問い合わせて必要書類を確認してください。
iDeCoの死亡一時金を子供、または父母が受け取る場合
この場合には、以下の書類が必要となります。
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加入者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本など
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受取人の現在の戸籍謄本
すでに子供が亡くなっているときは、死亡を確認できる戸籍謄本を取得してください。また、戸籍が重複する場合は1通のみの提出で構いません。
iDeCoの死亡一時金を孫が受け取る場合
孫が死亡一時金を受け取る場合には、以下の書類が必要です。
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加入者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本など
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子供全員の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本など
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父母の死亡がわかる戸籍謄本や除籍謄本
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受取人の現在の戸籍謄本
すでに亡くなっている孫がいるときは、死亡を確認できる戸籍謄本を取り寄せましょう。また、戸籍が重複する場合は1通のみの提出で構いません。
iDeCoの死亡一時金を祖父母が受け取る場合
祖父母が死亡一時金を受け取る場合には、以下の書類が必要です。
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加入者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本など
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父母の死亡がわかる戸籍謄本や除籍謄本など
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受取人の現在の戸籍謄本
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亡くなった祖父母がいるときは、祖父母の死亡を確認できる戸籍謄本
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亡くなった子供がいるときは、子供全員の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本など
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亡くなった孫がいるときは、孫の死亡を確認できる戸籍謄本
戸籍が重複するときは1通のみの提出で構いません。
iDeCoの死亡一時金を兄弟姉妹が受け取る場合
兄弟姉妹が死亡一時金を受け取る場合には、以下の書類が必要となります。
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加入者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本など
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父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本など
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祖父母の死亡がわかる戸籍謄本や除籍謄本など
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受取人の現在の戸籍謄本
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亡くなった兄弟姉妹がいるときは、兄弟姉妹の死亡がわかる戸籍謄本
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亡くなった子供がいるときは、子供全員の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本など
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亡くなった孫がいるときは、孫の死亡がわかる戸籍謄本
兄弟姉妹が死亡一時金を受け取るときも、戸籍が重複するときは1通のみ提出してください。
iDeCoの問い合わせ先がわからないとき
亡くなった家族のiDeCo口座がどこに開設されているかわからないときは、以下の記録関連運営管理機関に問い合わせてみましょう。
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社(JIS&T)
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JIS&Tコールセンターの連絡先:045-650-2525
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受付時間:9:00~21:00(土日や祝日、年末年始を除く)
日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社(NRK)
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フリーダイヤル:0120-985-401
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有料ダイヤル:028-307-5030
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受付時間:9:00~17:30(土日や祝日、年末年始を除く)
上記2社に連絡しても口座の開設状況がわかないときは、以下の2社に問い合わせてください。
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損保ジャパンDC証券(専用フォームから問い合わせ)
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SBIベネフィット・システムズ(フリーダイヤル:0120-652-401)
iDeCoの死亡一時金はみなし相続財産に含まれる
iDeCoの死亡一時金は「みなし相続財産」になるため、一般的な相続財産とは遺産分割や相続税の扱いが異なります。相続税の計算には非課税枠を適用できますが、死亡一時金の請求時期によっては所得税の課税対象となり、非課税枠もなくなるので、以下の点に注意してください。
iDeCoの死亡一時金は遺産分割の対象にならない
iDeCoの死亡一時金は受取人の固有財産になるため、他の相続人と遺産分割する必要がありません。預貯金や不動産、株式などの財産は遺産分割の対象ですが、iDeCoの死亡一時金は民法上の相続財産ではないことから、遺産分割の対象外になっています。
ただし、遺言書で受取人を指定されていたときは、遺言内容に従ってください。
iDeCoの死亡一時金には相続税がかかる
iDeCoの死亡一時金は本来の相続財産ではありませんが、相続税の課税対象になっているため、その他の財産を含めて以下の基礎控除を超えると、相続税がかかります。基礎控除は通常と同じく、以下の計算式で求めます。
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計算式
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相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
ただし、iDeCoの死亡一時金には以下の非課税枠があるので、最低でも500万円を減額できます。
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計算式
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死亡一時金の非課税枠:500万円×法定相続人の数
法定相続人の数によっては非課税相続できる可能性もありますが、加入者の死亡から3年を経過すると、非課税枠が使えなくなるので注意してください。
加入者の死亡から3年経過すると一時所得になる
加入者の死亡から3年経過後にiDeCoの死亡一時金を請求した場合、受取人の一時所得となるため、所得税の課税対象になります。一時所得はその他の所得と合算した総合課税となり、非課税枠の適用もなくなるので、税負担が重くなる可能性があるでしょう。
加入者の死亡から5年経過すると相続財産になる
iDeCoの死亡一時金は受取人の固有財産ですが、加入者の死亡から5年経過後に請求すると、一般的な相続財産になるので注意が必要です。死亡一時金ではなくなることから非課税枠が使えなくなり、遺産分割協議も必要になるため、あらかじめ指定されていた人が受け取れなくなる可能性もあるでしょう。
iDeCoが相続財産に含まれているときは、できるだけ早めに相続手続きを開始してください。
まとめ
iDeCoの死亡一時金は特殊な相続財産になるため、国民年金や厚生年金など、社会保険のルールが適用されています。死亡一時金の請求時期によっては課税される税金も異なるので、税額の計算方法も十分に理解しておく必要があるでしょう。
また、相続が発生すると、iDeCo以外の相続手続きにも対応しなくてはなりません。必要書類がiDeCoの死亡一時金請求と重複している場合もあるので、時間と労力を節約したいときや、税金を正確に計算したいときは、相続の専門家に相談してみましょう。



