お墓を相続する「祭祀承継者」とは
祭祀承継者とは、先祖から受け継がれている祭祀財産を引き継ぎ、祭祀の主宰者となる人です。祭祀財産には仏壇・仏具や家系図、神棚やお墓などが含まれており、祭祀承継者には以下のような役割があります。
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お墓の維持や管理
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仏壇の維持や管理
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法事の執り行い
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檀家の務め
かつては長子(長男や長女)が家を引き継ぐ家督相続の考え方があったので、祭祀承継者も長子となるケースが一般的でした。しかし、民法には明確な規定がないため、祭祀承継者は以下の方法で決めることになります。
祭祀承継者の決め方
祭祀承継者は、以下の方法で決定します。
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被相続人(亡くなった人)が指定する
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地域や家庭内の慣習に従う
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家庭裁判所へ調停や審判を申し立てて決める
被相続人が祭祀承継者を指定する方法は、口頭または文書のどちらでも構いません。特に指定がなければ地域や家庭内の慣習に従いますが、それでも祭祀承継者が決まらないときは、家庭裁判所を介した調停や審判によって決定します。
なお、祭祀承継者は被相続人と親族関係である必要がなく、氏が異なっていても構わないため、甥や姪、他家に嫁いだ娘などが祭祀承継者になるケースもあります。祭祀承継者は原則的に1人ですが、特別な事情があれば、複数人の共同承継や分割承継も認められています。
お墓は相続財産の対象ではない
お墓は祭祀財産として扱われるため、相続財産の対象ではなく、遺産分割も必要ありません。祭祀財産には系譜情報としての家系図や過去帳、仏壇・仏具、位牌や神棚などがあり、お墓については墓地の所有権や使用権も祭祀財産に含まれます。
また、お墓は相続の対象にならないことから、「お墓を相続する」ではなく「お墓を引き継ぐ」または「お墓を承継する」が正しい表現といえるでしょう。この記事では「相続」の表現も使っていますが、適宜「承継」に読み替えてください。
お墓を相続するメリット・デメリット
お墓は特殊な財産になるので、相続すると以下のようなメリットやデメリットが生じます。祭祀承継者の権限と役割を理解しておけば、メリットとデメリットを比較しやすいでしょう。
お墓を相続するメリット
祭祀承継者となってお墓を相続すると、自分の判断で供養の方法を決められます。自宅の近くにお墓を建てても構いませんし、市区町村の許可があれば、遠方にあるお墓を自宅の近くに移すことも可能です。
定期的な法事・法要を行うかどうか、日程をいつにするかも祭祀承継者が決めるので、自分で祭祀を取り仕切りたいときは、お墓を相続するメリットがあるでしょう。
お墓を相続するデメリット
お墓を相続するときは、管理負担や費用面のデメリットを考えておきましょう。祭祀承継者はお墓の維持管理費を負担することになり、法要を行うときは寺院へ支払うお布施や、親族・親戚の交通費などを一部負担する場合もあります。
地震や豪雨災害でお墓が倒壊し、周辺のお墓が損傷する、またはお墓参りしていた人に被害が出るなど、トラブルが起きたときは祭祀承継者に連絡が入ります。場合によっては損害賠償請求されるので、高額な賠償金を支払うケースも考えられるでしょう。また、墓地の管理費を滞納したときは、損害遅延金を加算して請求される場合もあるので注意してください。
お墓の相続方法・手続きの流れ
祭祀承継者となってお墓を相続するときは、以下の流れで手続きを進めてください。お墓は公営や民営の墓地、個人墓地などによって相続手続きが異なるので、必要書類を間違えないように注意しましょう。
個人墓地の相続方法
被相続人の所有地内にある墓地を個人墓地といい、土地部分の所有権を祭祀承継者に移転させる必要があります。ただし、祭祀財産または相続財産のどちらにするかで、法務局に提出する書類が以下のように異なります。
【祭祀財産として承継する場合】
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登記申請書
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登記識別情報
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祭祀承継者の住民票
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遺言書
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遺言執行者の印鑑証明書(遺言執行者がいる場合)
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相続人全員が祭祀承継者を認めたことがわかる書面
【相続財産として承継する場合】
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登記申請書
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登記識別情報
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被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本
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相続人の現在戸籍と住民票
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遺言書または遺産分割協議書
なお、個人墓地のお墓を相続する場合、登録免許税はかかりません。
公営・民営・寺院墓地の相続方法
公営墓地や民営墓地、寺院墓地のお墓を相続する場合、法務局の登記は不要ですが、永代使用権の名義を変更するので、以下の書類を墓地・霊園などに提出します。
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名義変更申請書(墓地や霊園などの指定様式)
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墓地使用許可証または永代使用承諾証(被相続人が取得したもの)
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現在の墓地使用者の死亡が確認できる戸籍・除籍謄本
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祭祀承継者の現在戸籍と住民票
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祭祀承継者の実印と印鑑証明書
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祭祀承継者であることを証明できる書類
祭祀承継者であることを証明する書類には、墓地使用者との関係がわかる戸籍謄本や葬儀費用の領有書、遺言書や親族の同意書などがあります。調停や審判によって祭祀承継者を決定したときは、調停調書や審判書を提出してください。
墓地や霊園などに支払う手数料
公営・民営の墓地や寺院墓地のお墓については、永代使用権の名義変更に以下のような手数料がかかります。
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公営墓地:数百円~数千円程度
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民営墓地:数千円~1万円程度
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寺院墓地:各寺院による
公営墓地の場合、書類送付用の郵便切手代を合わせても2,000円程度に収まりますが、民間墓地は1万円以上の手数料になるケースがあります。寺院墓地は名義変更の手数料に加え、お布施を包む場合があるので、お寺に問い合わせてみるとよいでしょう。
お墓には相続税がかからない
お墓は相続財産の対象ではないことから、相続税はかかりません。また、祭祀に必要な仏壇・仏具や神棚など、日常的に礼拝しているものも相続税は非課税です。
ただし、分割払いで仏壇などを購入し、完済する前に被相続人が亡くなった場合、残債は債務控除の対象にならないので注意してください。また、過度な装飾のある仏壇や純金製の仏具などを購入した場合、租税回避(課税を免れる行為)が目的とみなされ、相続税がかかる可能性もあります。
祭祀承継者は遺産分割協議で決めてもよい
被相続人から祭祀承継者の指定がなく、特に慣習もないときは、遺産分割協議で祭祀承継者を決めても構いません。遺産分割協議で祭祀承継者を決めるときは、被相続人との関係性や、お墓の維持・管理を行う適任者かどうか、相続人全員で話し合ってください。
協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、全員で署名捺印しておきましょう。なお、遺産分割協議書には実印を使い、全員の印鑑証明書も添付してください。
お墓を相続したくない・管理できないときの対処法
お墓が遠く離れていて管理できない場合や、祭祀承継者になりたくない場合、以下の対処法を検討してみましょう。なお、お墓は相続財産ではないことから、相続放棄の対象外になっています。家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、一般的な相続財産に関わることはありませんが、お墓の管理や祭祀については、誰かが引き継がなくてはなりません。
お墓を改葬する
お墓の改葬とは、現在のお墓から別のお墓に遺骨を移して埋葬する方法です。現在のお墓が離れた場所にあり、維持・管理や供養が難しいときは、改葬を検討してみましょう。
お墓の改葬には以下のパターンがあり、費用もそれぞれ異なります。
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遺骨だけを移すパターン
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遺骨と墓石の両方を移すパターン
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遺骨の一部を新たなお墓に移すパターン(分骨)
一般的な改葬は遺骨だけを移すパターンですが、墓石を移動させる場合や、新たなお墓を建てるときは、100~300万円程度の費用がかかるでしょう。また、独断で改葬すると親族間のトラブルになる可能性が高いので、十分に話し合って改葬を決めてください。
家庭裁判所に調停や審判を申し立てる
お墓の相続や祭祀承継者が決まらず、相続人同士がもめてしまったときは、家庭裁判所に調停や審判を申し立ててみましょう。調停の場合は話し合いによって解決を目指しますが、調停委員を交えるので、調停開始と終了時しか当事者同士が顔を合わせることがありません。
調停が不成立になったときは審判に移行し、裁判官が祭祀承継者を指定します。なお、家庭裁判所を介した手続きは調停から審判へ移行するケースが一般的ですが、祭祀承継者を決める場合は、最初から審判を申し立てることも可能です。
調停や審判は提出書類が多く、自分の主張を裏付ける証拠なども必要になるので、自分で対応できないときは弁護士に相談してください。
墓じまいを検討する
祭祀承継者になる人がおらず、お墓の維持や管理が難しいときは、墓じまいも選択肢になるでしょう。墓じまいするときは墓石を撤去し、別のお墓や永代供養墓地に改葬するケースが一般的です。
ただし、墓じまいには以下の費用がかかります。
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お墓の撤去と更地にする工事費
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離檀料や閉眼法要のお布施(檀家となっている寺院に支払う費用)
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移転先のお墓に納骨する費用や法要の費用
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墓じまいに必要な書類の取得費(改葬許可申請書や納骨証明書など)
墓じまいの工事費は1㎡あたり10~15万円程度が相場になっており、離檀料や閉眼法要(お墓や位牌などに入った魂を抜く法要)のお布施は10万円以上かかる場合があります。手続きの代行を専門家に依頼したときは、10~20万円程度の費用もかかるでしょう。
まとめ
祭祀に関する考え方は時代とともに変化しており、新築の一戸建てや分譲マンションには、仏壇の設置スペースや仏間がないケースも少なくありません。マイホームの購入などによってお墓が遠くなると、維持管理や先祖の供養は年に数回程度になってしまうでしょう。
しかし、お墓の管理を怠るとトラブルに発展する可能性があり、2024年4月1日から相続登記が義務化されるため、自宅墓地は必ず相続登記しなければなりません。祭祀承継者が決まらないときは調停や審判も必要になるので、お墓の相続に困ったときは、できるだけ早めに弁護士などの専門家に相談してください。



