相続時に使用する残高証明書とは
残高証明書とは、請求者が指定した日の預金残高や、証券口座の残高を証明できる書類です。相続手続きを行う場合、被相続人が亡くなった日の預金残高などを知っておく必要があるので、金融機関や証券会社に死亡日の残高証明書を請求しておきましょう。
なお、残高証明書には指定日の残高しか記載されないため、過去に遡って金融資産の動きを知りたいときは、入出金証明(取引明細)の請求も可能です。預貯金の使い込みなどを他の相続人から疑われたときは、残高証明書や入出金証明を取得しておくとよいでしょう。残高証明書の様式は金融機関などによって変わるので、以下の見本も参考にしてください。
預貯金の残高証明書(見本)
預貯金の残高証明書は以下のような様式になっており、普通預金や定期預金などの残高が記載されます。

定期預金は元本しか記載されないので、後述する経過利息計算書も請求しておきましょう。
有価証券の残高証明書(見本)
株式などの有価証券の場合、名称が取引残高報告書になっていますが、死亡日の評価額がわかるので、相続税申告などの手続きに使用できます。

取引残高報告書は定期発行(四半期に1回など)されるので、直近の報告書が届いていた場合、死亡日の残高報告書と間違えないように注意しましょう。
投資信託の残高証明書(見本)
投資信託の残高証明書(取引残高報告書)は以下のような様式になっており、ファンドなどの投資対象別に死亡時の清算金額が記載されています。

取引残高報告書の記載事項は銀行・証券会社ともに共通していますが、様式が統一されていないので、見方がわからないときは銀行などに問い合わせてみましょう。
相続時に残高証明書が必要なケース
遺産相続が発生した場合、以下のようなケースで残高証明書が必要になります。残高証明書があるとトラブルの防止策になり、相続税がかかるかどうかも判断できます。
遺産分割協議を行うとき
遺産分割協議を行う場合、預貯金などの残高がいくらあるのか明確にするため、残高証明書が必要になります。
預金通帳は長期間記帳されていないケースがあり、証券口座の取引残高は郵送扱いやネット上で確認することが多いので、死亡日の残高確認は難しいでしょう。被相続人と同居していた親族や、預貯金の管理を任されていた親族の場合、「無断で出金しているのではないか?」と疑われるケースもあります。
しかし、金融機関や証券会社が発行した残高証明書があれば、死亡日の残高を確実に証明できます。入出金の履歴もあると疑われる余地がなくなるので、相続人同士のトラブルを回避できるでしょう。
相続税が発生するとき
相続税は以下の基礎控除を超えたときに発生しますが、金融資産の相続税評価額は死亡時の時価になるため、残高証明書がなければ税額を計算できません。
-
計算式
-
相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税評価額の合計額が基礎控除を超えていたときは、超過部分に相続税が課税されます。残高証明書は相続税申告の際に必要ですが、過去の入出金や死亡時の残高が記帳されている、または残高が少額な場合、通帳のコピーだけ添付することもあります。
なお、相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」ですが、残高証明書の発行には1週間~10日程度かかるので注意してください。申告期限に間に合うよう、残高証明書は早めに請求しておきましょう。
残高証明書の取得方法・必要書類
残高証明書を取得するときは、以下のように対応してください。取得理由が遺産相続の場合、被相続人との関係を証明する戸籍謄本や、印鑑証明書などが必要になるので、不足がないように準備しておきましょう。
金融機関や証券会社のサポートダイヤルへ連絡
残高証明書を取得する場合、まず金融機関や証券会社のサポートダイヤルへ連絡しましょう。金融機関や証券会社の多くは相続専用のサポートダイヤルを設置しており、残高証明の取得を含め、相続手続き全般の案内をしてくれます。
窓口に直接出向いても構いませんが、必要書類が揃っていなければ残高証明書を請求できないため、二度手間になってしまうでしょう。なお、取引銀行などにサポートダイヤルがないときは、口座を開設している支店に残高証明書を請求してください。金融機関は支店ごとに顧客情報を管理しているケースが多いので、別の支店に請求したときよりも発行までの期間が短くなります。
残高証明書を請求できる人
預貯金や証券口座の名義人が死亡している場合、残高証明書は相続人のみ請求できます。残高証明書は単独請求できるため、相続人全員の同意は必要ありません。
ただし、委任状があれば代理人も残高証明書を請求できるので、金融機関などに出向く時間がない方は、税理士や行政書士、司法書士などに依頼してもよいでしょう。なお、委任状は適宜の様式で構いませんが、金融機関や証券会社の指定様式を使う場合もあります。
必要書類を提出
残高証明書を取得するときは、以下の書類を金融機関や証券会社に提出します。
-
金融機関などが指定する残高証明書発行請求書
-
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本
-
請求者の現在の戸籍謄本
-
請求者の実印と発行後6カ月以内の印鑑証明書
-
運転免許証などの本人確認書類
金融機関等によっては相続人全員の戸籍謄本を提出する場合もありますが、法定相続情報一覧図を提出すると、被相続人や相続人の戸籍謄本は不要になります。なお、被相続人に借入金があるときは、発行後3カ月以内の印鑑証明書が必要になるので注意してください。
残高証明書の発行(請求から1週間~10日程度)
残高証明書は請求から1週間~10日程度で発行されます。
通常は1週間程度で請求者の自宅に郵送されますが、5月の連休明けやお盆の時期、年末年始は相続手続きが増加するため、10日程度かかる場合があります。必要書類の提出漏れがあると金融機関側の処理が停止するので、戸籍謄本などの書類は不足がないように準備してください。
残高証明書の発行手数料
残高証明書の発行手数料は金融機関等によって異なり、1通550~1,100円(税込)程度が一般的な料金です。指定外様式や英文の残高証明書は1,500~2,000円程度ですが、海外口座の場合は1通が数千円になります。
複数口座がある場合、発行手数料が1万円を超えるケースも少なくないので、高額な預金をしていない口座であれば、通帳のコピーだけで問題ない場合もあります。相続税申告が必要になるときは、通帳のコピーが添付書類になるかどうか、税理士に問い合わせてみるとよいでしょう。
相続時に残高証明書を取得するときの注意点
残高証明書の取得理由が遺産相続の場合、以下の点に注意してください。証明日を間違えると残高証明書の再取得が必要になり、添付書類も集め直すことになるので、2倍の時間やコスト、労力がかかってしまいます。
残高の証明日は被相続人の死亡日
残高証明書を取得するときは、必ず被相続人の死亡日を請求書の証明日欄に記入してください。死亡日以外の残高証明書では相続税の計算ができず、遺産分割協議も進まなくなります。証明日の欄に請求日を記入するケースもあるので、十分に注意しておきましょう。
取得理由が相続の場合は口座凍結される
残高証明書の取得理由が遺産相続の場合、金融機関等に連絡すると被相続人の口座は凍結されます。
凍結状態は相続手続きが完了するまで解除されないので、光熱費や住宅ローンなどの引落し口座になっていたときは、引き落とし口座を別に変更する必要があります。ガスや水道などを今後使わないようであれば、早めに解約手続きしておきましょう。
なお、相続預金の仮払い制度を利用すると、遺産分割が決定していなくても一定額まで預金を引き出せますが、必要書類が預金解約の手続きとほとんど変わりません。遺産分割協議がスムーズにまとまりそうであれば、通常の相続手続きで預金解約した方がよいでしょう。
定期預金は経過利息計算書を請求する
相続財産に定期預金があるときは、金融機関に経過利息計算書も請求してください。定期預金の残高証明書は元本のみ記載されるため、預け入れた日から死亡日までの利息がわかりません。利息も相続財産にカウントするので、忘れずに請求しておきましょう。
また、金融機関によっては経過利息計算書の発行手数料を無料にしていますが、有料の場合は2,000円程度かかります。
まとめ
遺言書のない相続では遺産分割協議を行いますが、死亡時の預金残高がわからなければ、協議を進めることができません。場合によっては「勝手に引き出しているのでは?」と疑われてしまうので、残高証明書は遺産分割協議を行う前に取得してください。残高証明書は相続税申告にも必要ですが、請求時の必要書類が多いため、多忙な方は戸籍謄本などの取得に対応できないかもしれません。
残高証明書の取得は相続手続きのスタートラインに過ぎないので、役場や金融機関に出向く時間がない方は、早めに税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。



