相続手続きを自分でしたときの費用は約4,000円
自分で相続手続きする場合、一般的には以下の書類が必要になるので、4,000円程度の費用相場になります。
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被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本:1通450円(除籍・改製原戸籍謄本は1通750円)
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被相続人の住民票除票:1通300円程度
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相続人の戸籍謄本:1通450円
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相続人の住民票:1通300円程度
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相続人の印鑑証明書:1通300円程度
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固定資産評価証明書:1枚300円程度
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土地と建物の登記事項証明書:それぞれ1部600円(オンライン請求は480円)
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口座の残高証明書:800円程度
すべて窓口で取得すると合計4,100円になり、被相続人の自宅と預金口座の相続を想定しています。なお、相続財産の種類によっては、費用が4,000円を超えるケースもあるでしょう。
相続手続きを専門家に依頼したときの費用相場
自分で相続手続きを行うと費用は抑えられますが、時間を確保できない方は行政書士や司法書士、税理士などの専門家に依頼できます。各専門家の費用に統一基準はなく、報酬体系もそれぞれ異なりますが、一般的な費用相場は以下のようになります。
なお、各専門家には対応業務の範囲があるので、依頼できる相続手続きも理解しておくとよいでしょう。
相続手続きを行政書士に依頼したときの費用相場
行政書士には、主に書類収集と作成を依頼できます。車の名義変更にも対応してくれるので、相続手続きを依頼すると、以下のような費用相場になります。
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遺言書の作成サポート:6万~10万円程度
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相続人や相続財産の調査:それぞれ5万~6万円程度
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遺産分割協議書の作成:3万~5万円程度
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預金解約や株式・車の名義変更:それぞれ2万~5万円程度
行政書士は相続税申告や相続登記、紛争解決に対応できませんが、他の士業に比べて費用が安価で、相続人の調査だけなど、スポット的な業務の依頼も可能です。
高額な相続財産や不動産がなく、相続争いも発生していなければ、行政書士にすべての相続手続きを依頼できるケースもあるでしょう。
相続手続きを司法書士に依頼したときの費用相場
司法書士には行政書士と同じ業務を依頼できますが、以下のように費用相場は高くなっています。また、登記申請は司法書士の独占業務になっているので、不動産の相続登記を代行してもらえます。
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遺言書の作成:5万~15万円程度
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相続人の調査:10万~30万円程度
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相続財産の調査:10万~30万円程度
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遺産分割協議書の作成:7万~15万円程度
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預金解約:5万~6万円程度
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相続登記:5万~10万円程度
なお、司法書士には依頼者の代理権がなく、紛争解決の依頼も限定的なので、弁護士の業務と混同しないように注意してください。
遺産分割調停や審判の場合、司法書士には申立書の作成を依頼できますが、本人の代理人にはなれません。
相続手続きを税理士に依頼したときの費用相場
税理士の報酬は遺産総額の0.5%や1.0%になっているケースが多く、相続税申告を依頼したときは以下のような費用相場になります。
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遺産総額5,000万円の場合は25万~50万円程度
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遺産総額1億円の場合は50万~100万円程度
税理士には相続財産の評価や相続税対策も依頼できるので、高額な不動産や非上場株式があるときは相談してみましょう。
なお、相続財産の評価額計算が複雑なケースや、相続税の申告期限間近で依頼すると追加報酬が発生するため、一般的な費用相場よりも高くなります。税理士に相続税申告を依頼するときは、できるだけ早めのタイミングがよいでしょう。
相続手続きを弁護士に依頼したときの費用相場
弁護士には相続人や相続財産の調査などを依頼できますが、他の士業よりも高額になるため、紛争解決を任せるケースが多いでしょう。弁護士費用は着手金と報酬金で構成されており、依頼者の経済的利益×料率(%)で計算するケースが一般的です。
【着手金】
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依頼者の経済的利益が300万円以下:8%
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300万円超~3,000万円以下:5%+9万円
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3,000万円超~3億円以下:3%+69万円
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3億円超:2%+369万円
【報酬金】
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依頼者の経済的利益が300万円以下:16%
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300万円超~3,000万円以下:10%+18万円
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3,000万円超~3億円以下:6%+138万円
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3億円超:4%+738万円
なお、弁護士が法律事務所以外で業務を行うと、1時間あたり1万円程度の日当も発生します。
費用がかかっても専門家に相続手続きを依頼すべきケース
専門家に相続手続きを依頼すると、少なくとも3万~4万円程度の費用がかかるので、自分で相続手続きしたときと比べて10倍程度の予算が必要です。
ただし、相続の発生状況が以下のようなケースであれば、費用がかかっても専門家に相続手続きを依頼した方がよいでしょう。
相続人同士が対立している場合
相続人同士が対立すると遺産分割協議がまとまりにくいため、期限付きの相続手続きに間に合わなくなり、相続財産も有効活用できません。以下のようなケースは対立関係が生じやすく、相続争いに発展する可能性があるので注意してください。
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遺産を1人占めしようとする相続人がいる
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相続人に前妻や前夫の子がいる
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遺言で認知された非嫡出子がいる
もともと相続人同士の仲が悪い場合も、遺産分割協議の成立に時間がかかってしまうでしょう。相続財産は遺産分割協議が成立するまで全員の共有状態になるので、不動産や株式の売却、預貯金解約にも支障をきたします。相続人同士の対立関係を解消し、相続手続きを進めたいときは、弁護士に依頼することがおすすめです。
兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合
兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合、相続手続きには大量の戸籍謄本が必要になるため、行政書士に書類収集を依頼するとよいでしょう。相続人には以下の相続順位があり、上位の相続人がいないときに限り、下位の相続人に相続権が発生します。
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配偶者は必ず相続人になる
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第1順位の相続人:被相続人の子供(いないときは孫)
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第2順位の相続人:被相続人の父母
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第3順位の相続人:被相続人の兄弟姉妹(いないときは甥姪)
兄弟姉妹が相続手続きを行う場合、第1・第2順位の相続人がいないことを証明しなければならないため、戸籍謄本の取得に時間がかかります。甥や姪が代襲相続するときも、兄弟姉妹(親)の死亡がわかる戸籍謄本が必要です。
相続登記が放置されている場合
不動産の相続登記が放置されており、先祖の名義になっていたときは、相続登記を司法書士に依頼してみましょう。
先祖の名義になっている不動産は権利関係者が枝分かれしており、何十人にもなっているケースがあります。遺産分割協議で不動産の相続人を決める場合、権利関係者全員の同意が必要となりますが、人数が増えると住所や連絡先の特定に膨大な時間がかかるでしょう。
海外在住の相続人や、認知症を発症している相続人がいると、意思疎通や相続手続きが難しくなるため、自己対応には限界が生じます。先祖の名義になっている不動産は相続登記のハードルが高いので、困ったときは司法書士に相談してください。
特殊な遺産分割が必要な場合
主な相続財産が不動産のみで預貯金などが少ない場合、相続人が複数いると公平な遺産分割が難しくなるため、弁護士や税理士のサポートが必要になるでしょう。
不動産の相続によって不公平が生じる場合、以下の遺産分割を選択するケースがあります。
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共有分割:法定相続分に応じた持分割合で所有権を共有する方法
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換価分割:不動産の売却代金を分割する方法
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代償分割:不動産の相続人が他の相続人に代償金を支払う方法
換価分割と代償分割は譲渡所得税や贈与税が発生する場合があるので、適切に処理して税負担を抑えたいときは税理士に相談することをおすすめします。また、どの分割方法を選択するかでもめたときは、弁護士に相談しておきましょう。
遺留分の侵害が発生している場合
遺言書によって遺留分の侵害が発生したときは、侵害額の請求を弁護士に依頼するとよいでしょう。遺留分の侵害額請求には期限があり、相続開始と遺留分侵害を知ってから1年、または相続開始から10年で請求権が消滅します。
遺留分の侵害額請求を弁護士に依頼すると、内容証明郵便で催告し、時効の完成を阻止してくれるので、請求権の消滅を回避できるでしょう。また、弁護士名や法律事務所名で内容証明郵便が届くと、相手も訴訟を警戒するため、遺留分を侵害した分の返還に応じてくれる確率が高くなります。
なお、不動産の遺贈で遺留分が侵害された場合、不動産の評価額を正確に計算する必要があります。評価額計算がわからないときは、税理士に依頼しておきましょう。
相続放棄や限定承認を選択する場合
相続財産に高額な借金があり、相続放棄や限定承認を選択するときは、家庭裁判所の手続きを弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。
相続放棄と限定承認は家庭裁判所に申述する必要があり、期限は相続開始を知った日から3カ月以内です。わずか3カ月で遺産の全容を把握し、戸籍謄本などの必要書類も準備しなくてはならないので、自己対応が難しいときは弁護士や司法書士に依頼しましょう。
なお、弁護士には相続放棄や限定承認の手続き全般を依頼できますが、司法書士は代理権がないため、依頼できる業務や財産調査や書類作成のみとなります。
財産調査だけ専門家に任せたいときは、行政書士に相談するとよいでしょう。
不動産や非上場株式を相続する場合
不動産や非上場株式を相続するときは、財産評価と相続税申告を税理士に依頼しましょう。相続財産の評価方法は国税庁の評価基準に従いますが、不動産や非上場株式は評価額計算が難しく、相続税の申告ミスが発生しやすいので要注意です。
また、土地の相続税評価額を自分で計算すると、以下の減額要素を見落とす確率が高いため、相続税が高くなってしまうケースがあります。
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土地の形状
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土地と道路の高低差
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騒音や悪臭などの影響
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上空の高圧線など
税理士に依頼すると減額要素を考慮してくれるので、土地の評価減が可能になるでしょう。非上場株式は会社規模などによって評価方法が数パターンあるため、税理士に任せた方が確実です。
相続税の申告期限が迫っている場合
相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」になっており、延長は認められないので、間に合わないときはすぐにでも税理士に依頼してください。
期限後に申告・納税すると延滞税や無申告加算税の追徴課税があり、相続税の本税に加算されるため、納税額が高くなります。
また、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合、未分割の状態で仮申告もできますが、後で修正申告や更生の請求が必要です。結果的に二度手間になってしまうので、税理士に依頼して期限内に申告を済ませた方がよいでしょう。
まとめ
自分で相続手続きを行う場合、費用相場は4,000円程度になるでしょう。役場や法務局、金融機関などを効率的に回れば、1日で必要書類がすべて揃う場合もあります。
ただし、被相続人が何度も転籍していると、戸籍謄本の収集に数カ月かかってしまい、遺産分割協議のスタートが遅れてしまうケースがあります。また、兄弟姉妹が相続人になるときや、不動産の名義が先祖になっているときは、相続手続きの必要書類が大量になるので要注意です。
司法書士や行政書士、税理士などの専門家は相続手続きをサポートしてくれるので、相続登記や相続税申告に困ったときは、できるだけ早めに相談しましょう。



