行政書士が対応できる遺産相続の手続き
遺産相続の手続きは分野別の専門家に依頼できますが、業務範囲があまり知られていないため、「行政書士は何ができる?」と考えている方もおられるでしょう。行政書士には以下の相続手続きを依頼できるので、相続発生前の相談も可能です。
遺言書の作成サポート
遺言書は遺言者本人と公証人しか作成できませんが、作成方法に関するサポートは行政書士に依頼できます。
遺言書の作成方法には厳格なルールがあり、相続財産などの書き方や、訂正方法を間違えただけでも無効になる可能性があります。遺言書が無効になると遺産分割協議に移行するので、遺言者が意図した遺産相続を実現できなくなることもあり得ます。有効な遺言書を自分で作成したいときは、行政書士に作成サポートを依頼しましょう。
なお、公証人に公正証書遺言の作成を依頼するときは、2名以上の証人が必要です。証人になってくれる人が身近にいないときは、行政書士に依頼してもよいでしょう。
遺言執行
行政書士には遺言執行者を依頼できるので、委託契約や遺言書で指定することもおすすめの依頼方法です。遺言執行者の業務は遺言の実行になるため、相続人や相続財産を調査し、最終的には受遺者(遺言書で財産承継する人)に相続財産を引き渡してくれます。
未成年者と破産者以外であれば、親族を遺言執行者に指定しても構いませんが、預金解約などの相続手続きに対応しなくてはならないため、専門知識が必要です。また、親族が遺言執行者になると、遺言書に納得していない相続人と対立する恐れもあるので、遺言執行者は行政書士が適任でしょう。
ただし、行政書士は相続登記に対応できないので、不動産の相続があるときは司法書士に相談してください。
相続人の調査
遺産相続では法定相続人を確定する必要があるので、行政書士に相続人の調査を依頼すると、戸籍謄本をすべて取得してくれます。
被相続人(亡くなった方)の戸籍を出生時まで辿り、養子や異母兄弟などが判明したときは、必ず遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効になるため、期限付きの相続手続きに間に合わなくなる可能性もあります。
被相続人が転籍を繰り返していると、戸籍の取得に膨大な時間がかかってしまうので、自分で対応できないときは行政書士に依頼しましょう。行政書士は戸籍の読み解きも得意なので、相続関係説明図や法定相続情報一覧図の作成も依頼できます。
相続財産の調査
行政書士には、相続財産の調査も依頼できます。以下のような相続財産に気付かなかった場合、相続放棄の判断を誤ることや、相続税の過少申告をする恐れがあるので注意してください。
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ネット口座
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電子マネー
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借金や未払金
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投資用に購入した不動産
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相続財産に加算する生前贈与
借金を引き継ぎたくないときは相続放棄を選択できますが、後で高額な財産が判明しても相続人の地位は復活しないので、相続財産の全容把握は重要です。
生前贈与の時期によっては相続財産に贈与分を加算するため、贈与契約書や預金通帳から財産移転を確認するケースもあります。
相続財産の調査は想像以上に時間がかかるので、困ったときは早めに行政書士に依頼しましょう。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は相続手続きの際に提出するので、作成ミスを防ぎたいときは行政書士に依頼するとよいでしょう。
遺言書と同じく、遺産分割協議書も第三者が内容をチェックするため、誰が見ても相続人や相続財産を特定できなくてはなりません。遺産分割協議書は人数分を作成して契印を押印し、複数枚になったときは割印も必要になるので、押印漏れにも注意が必要です。
さらに、遺産分割協議書に作成ミスのために銀行や法務局から差し戻されると、訂正箇所には全員の訂正印を押さなければなりません。
遺産分割協議書の内容を確実にしたいときは、行政書士に作成を依頼した方がよいでしょう。
預貯金解約や自動車・株式の名義変更
相続財産に預貯金口座や自動車、株式があるときは、すべて行政書士に相続手続きを依頼できます。いずれも戸籍謄本が必要になるので、書類取得もセットで行政書士に依頼すると、相続手続きもスムーズに進みます。
なお、自動車の名義変更は普通自動車と軽自動車で書類の提出先が異なり、さらにファイナンス系のローンが残っていると、名義変更ではなく契約更新になります。自動車の査定額によっても必要書類が異なるので、戸惑ってしまう方も少なくありません。
自動車の名義変更が負担になるときは、行政書士に代行してもらいましょう。
行政書士が対応できない遺産相続の手続き
ここまで述べてきたように、行政書士には様々な遺産相続の手続きを依頼できますが、以下の業務には対応していません。各士業には専門分野・独占分野があるので、依頼できる相続手続きの違いを理解しておきましょう。
法律相談や紛争解決
法律相談と紛争解決は弁護士しか対応できません。行政書士に依頼できる業務は書類作成などの代行手続きのみとなり、依頼者の代理権もないので注意が必要です。
法律家としての業務は弁護士にしか認められていないので、相続争いを法的に解決したいときや、訴訟などの手続きを依頼したいときは弁護士に相談しましょう。
準確定申告と相続税申告
税金に関する相続手続きは税理士の専門分野になるため、行政書士には依頼できません。相続税申告や被相続人に所得があったときの準確定申告、財産評価や相続税対策は税理士に依頼しましょう。
なお、相続税には以下の基礎控除があるので、相続財産が控除額以下のときは相続税がかかりません。
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計算式
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相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
税理士は相続財産の調査にも対応しており、不動産や非上場株式などの相続税評価額も計算してくれます。土地の相続税評価額を引き下げてくれるケースもあるので、高額な不動産や評価の難しい財産を相続するときは、税理士に相談してみるとよいでしょう。
不動産の相続登記
不動産の相続登記は司法書士の独占業務になるため、行政書士は対応できません。
土地や建物を相続すると所有権の移転が必要になり、遺言書または遺産分割協議書、戸籍謄本や登記申請書などを法務局に提出します。
司法書士は不動産の相続手続き全般に対応しているので、戸籍謄本や登記事項証明書の取得、登記申請書の作成をまとめて依頼するとよいでしょう。
ただし、司法書士は紛争解決に対応できないため、不動産の相続をめぐって相続争いが発生しているときは、まず弁護士に解決を依頼する必要があります。
相続放棄
相続放棄に対応できる専門家は弁護士と司法書士のみになっており、行政書士には依頼できません。
相続放棄すると最初から相続人ではなかったことになるため、預貯金や不動産などの財産は相続できませんが、借金の返済からも免除されます。
また、相続放棄は家庭裁判所に申し立てる必要があり、期限は相続開始日から3カ月以内とあっという間に期日がやってきます。自分で対応できないときは、弁護士や司法書士に依頼しましょう。
なお、弁護士は相続放棄全般をサポートしてくれますが、司法書士は代理権がないため、依頼できる業務は申立書の作成までとなります。
遺産相続を行政書士に依頼するメリット
遺産相続の手続きを行政書士に依頼すると、以下のようにコスト面などのメリットがあります。相続争いがなく、相続税申告や相続登記も必要ないときは、行政書士にすべての相続手続きを依頼できるケースもあるでしょう。
相続争いを回避できる
行政書士に遺言書の作成をサポートしてもらうと、相続争いを回避できるメリットがあります。法的効力がある遺言書を作成すると、各相続人は納得できない遺言でも従う必要があるため、ひとまず遺産相続は決着します。
遺産分割協議で財産承継を決める場合、トラブルが発生すると当事者間では解決が難しいので、相続争いが想定されるときは、必ず遺言書を作成してください。遺言執行者に行政書士を指定すると、意図したとおりの遺産相続を実現してくれるでしょう。
一部の手続きのみ依頼できる
行政書士にはスポット的な業務を依頼できるので、自分で対応できない手続きのみ任せても構いません。
「他人には相続財産の内容を知られたくない」といったケースであれば、戸籍謄本の取得や遺産分割協議書の作成だけ依頼してもよいでしょう。
また、名義変更が必要な財産が自動車だけであれば、行政書士への依頼で手続きが完了します。
低コストで相続手続きを依頼できる
行政書士は他の士業よりも報酬が低いので、専門家に支払う費用を抑えたい方にはおすすめです。ほとんどの相続手続きは書類の収集・作成に負担がかかるので、行政書士に依頼しておけば、時間と労力の節約にもなるでしょう。
遺産相続を行政書士に依頼したときの費用相場
遺産相続の手続きを行政書士に依頼すると、一般的な費用相場は以下のようになります。
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遺言書の作成サポート:6万~10万円程度
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相続人や相続財産の調査:それぞれ5万~6万円程度
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遺産分割協議書の作成:3万~5万円程度
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預金解約や株式の名義変更:それぞれ2万~5万円程度
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車の名義変更:2万~5万円程度
司法書士に相続人や相続財産の調査を依頼すると、費用は10万~30万円程度かかるので、出費を抑えたい方は行政書士に依頼してください。行政書士であれば、上記のすべての手続きを依頼しても約30万円の負担で済むでしょう。
ただし、相続人や相続財産が多くなると行政書士の業務が増えてしまうため、一般的な費用相場よりも高くなります。行政書士に相続手続きを依頼するときは、報酬体系もよく確認しておきましょう。
まとめ
行政書士は広範囲な業務に対応しているので、相続財産の内容によっては、すべての相続手続きを依頼できるケースがあります。他の士業に比べてコストも低いため、「相続手続きは自分でできるが、書類収集の時間がない」という方は、行政書士が最良のパートナーになってくれるでしょう。
ただし、行政書士は紛争解決や相続税申告、相続登記に対応できないので、場合によっては弁護士や税理士、司法書士の協力が必要です。それぞれ個別に依頼すると時間と労力がかかるので、分野の異なる問題が生じているときは、各士業が在籍している法律事務所に相談してみましょう。



