未成年者も遺産を相続できる
相続人に年齢制限はないため、未成年者でも親の遺産相続は可能です。新生児や幼児はもちろん、胎児にも親の相続権があるので、無事に生まれたときは相続人になれます。
ただし、未成年者は法律行為が限定されるため、相続人になったとしても、法定代理人の同意がなければ相続手続きは行えません。未成年者の法律行為は民法第5条に定められており、法定代理人の同意がない契約は取り消せるなど、基本的には未成年者の権利保護が主旨となっています。
なお、婚姻している未成年者は成人とみなされるため、法律行為に法定代理人の同意は必要ありません。
未成年者は遺産分割協議・相続手続きを行えない
遺産分割協議や相続手続きは法律行為になるため、相続人に未成年者がいるときは代理人が必要です。ただし、未成年者と親権者が同じ相続に関わる場合、親権者は未成年者の代理人になれないので注意してください。
たとえば、父親が亡くなり、母親と未成年者の子供が相続人になるケースでは、以下のように利益相反が生じます。
未成年者と親権者の利益相反とは?
利益相反とは、一方の利益が一方の不利益につながる関係のことをいいます。たとえば、父親の遺産を母親と未成年者の子供が相続する場合、親権者の母親が子供の代理人になると、お互いが利益相反の関係になってしまいます。
母親は自分と子供のために遺産分割協議を行うので、母親の取得分を多くすると子供の取得分が減ってしまい、子供の取得分を多くすると逆の結果になります。未成年者が幼い子供であれば、遺産相続を理解できないため、母親が相続財産を独り占めするケースも考えられるでしょう。
未成年者が遺産分割協議の当事者になるときは、以下のように特別代理人を選任する必要があります。
未成年者の遺産分割協議には特別代理人が必要
相続人に未成年者と親権者がいる場合、遺産分割協議を行うときは特別代理人を選任します。特別代理人は未成年者の代理人として遺産分割協議に参加するので、未成年者の権利が侵害されることなく、公平な遺産分割が可能になります。
特別代理人には資格や職業制限がなく、未成年者との利害関係がなければ誰でもなれるので、未成年者の叔父や叔母、祖父母を選任するケースが多いでしょう。なお、親族に適任者がいないときは、弁護士や司法書士を選任しても構いません。
未成年者の相続手続きに特別代理人が必要なケース
未成年者には、基本的に未成年者1人につき1人の特別代理人を選任しますが、以下のようなケースであれば、複数の特別代理人が必要です。相続の発生状況によっては、親族を特別代理人に選任できない場合もあるでしょう。
未成年者が複数いるとき
相続人に未成年者が複数いるときは、人数に応じた特別代理人が必要です。たとえば、母親と未成年者の子供3人が相続人になる場合、子供3人にはそれぞれ別の特別代理人を選任しなくてはなりません。
未成年者の人数が多く、特別代理人になる親族がいないときは、弁護士や司法書士に依頼してみましょう。
認知された非嫡出子がいるとき
婚姻関係にない男女間の子供を非嫡出子といい、認知されていると父親が亡くなったときの法定相続人になります。未成年者の非嫡出子が1人であれば、相続人ではない母親が代理人になりますが、2人いるときはどちらかに特別代理人が必要です。
非嫡出子の母親は父親との婚姻関係がなく、相続に関わらないことから、子供との利益相反は生じません。ただし、子供2人は利害が対立するため、母親がどちらか一方の代理人になり、もう一方の子供には特別代理人を選任します。
特別代理人の選任方法・必要書類
未成年者に特別代理人を選任する場合、選任方法と必要書類は以下のようになります。特別代理人の選任は家庭裁判所へ申し立てる必要があり、選任完了までに概ね1カ月程度の期間がかかるので、早めに必要書類などを準備しておきましょう。
特別代理人の選任方法
特別代理人を選任するときは、親権者や相続に関わらない利害関係人が申立人となり、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。申立ての際には候補者を指定できるので、身近な人を特別代理人に選任したいときは、未成年者の祖父母や叔父・叔母、または友人を指定するとよいでしょう。
ただし、家庭裁判所が候補者を適任と認めなかったときは、裁判所側で選任した弁護士が特別代理人になります。今まで面識のなかった特別代理人に抵抗を感じるときや、親族や友人に適任者がいないときは、弁護士や司法書士に相談してみましょう。
特別代理人を選任するときの必要書類
特別代理人の選任を申し立てるときは、家庭裁判所に以下の書類を提出します。
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特別代理人選任申立書
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特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
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遺産分割協議書の案
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親権者の戸籍謄本
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未成年者の戸籍謄本
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利害関係がわかる資料(利害関係人の戸籍謄本)
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未成年者1人につき800円分の収入印紙
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連絡用の郵便切手(500~600円程度)
特別代理人選任申立書は家庭裁判所の窓口や、裁判所ホームページで入手してください。
遺産分割協議書の案では、未成年者の取得分が審査されるので、法定相続分に従っていれば問題はないでしょう。なお、親権者の経済的事情などを考慮し、未成年者の取得分が少なくても家庭裁判所に認めてもらえるケースがあります。
特別代理人選任の申立書(裁判所):https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_11/index.html
相続人に未成年者がいるときの注意点
相続人に未成年者がいる場合、相続放棄や相続税申告などにいくつか注意点があります。相続放棄では特別代理人が不要になるケースがあり、未成年者は相続税の減額も可能になるので、以下を参考にしてください。
未成年者が成人した後に遺産分割するリスク
未成年者の年齢が18歳に近い場合、成人してから遺産分割してもよいのでは?と考えるケースがあります。相続財産が現金や預貯金であれば相続手続きに期限がないため、成人後に遺産分割協議を行っても特に問題はありません。
ただし、相続税が発生する場合、相続開始日の翌日から10カ月以内に相続税申告が必要です。期限を過ぎると延滞税などのペナルティがあり、小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減も使えないため、高額な相続税を納めることになります。
成人後の遺産分割協議は代理人が不要になり、本人の意思は直接反映されますが、税負担の面ではデメリットが生じるので、十分な検討が必要でしょう。
未成年者が相続放棄するときの特別代理人
相続財産に高額な借金がある場合、未成年者だけが相続放棄する、または未成年者と親権者のどちらも相続放棄するパターンがあります。相続放棄のパターンによって、以下のように特別代理人の必要・不要が分かれます。
- 未成年者だけが相続放棄する場合:特別代理人が必要
- 未成年者と親権者が相続放棄する場合:特別代理人は不要
(1)の場合、未成年者の相続放棄を親権者が代理手続きすると、親権者の取得分が増えてしまい、親子間で利益相反が生じるため、特別代理人が必要になります。一方、(2)の場合はどちらも相続放棄するので、親子間に利益相反がないことから、特別代理人の選任は不要です。
相続税申告には未成年者控除を適用できる
相続した財産が一定額を超えていると、未成年者であっても相続税の納税義務が発生するので注意してください。ただし、未成年者は以下の未成年者控除を適用できるので、控除額を差し引いて相続税を申告できます。
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計算式
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相続税の未成年者控除:(18歳-相続時の年齢)×10万円
未成年者が16歳だった場合、控除額は「18歳-16歳×10万円=20万円」になるので、相続税から20万円を控除できます。また、1年未満の部分は切り捨てて1年とするため、未成年者が15歳8カ月であれば、相続時の年齢を15歳として計算します。
なお、相続税額よりも未成年者控除の額が大きく、差し引きによって余りが生じるときは、余った部分を親権者の相続税から控除できます。
遺言書で未成年者の孫が相続するケース
相続税の未成年者控除は法定相続人が対象となるため、遺言書によって孫が相続財産を取得するときは、18歳未満であっても未成年者控除を使えません。法定相続人ではない孫は相続税も2割加算されるので、納税額を間違えないように注意してください。
ただし、被相続人の養子は法定相続人になるため、養子縁組した孫が未成年者であれば、養親である祖父が亡くなったときに未成年者控除を適用できます。
まとめ
未成年者の相続人は特別代理人を選任する場合があるので、相続に関わらない親族にお願いしてみるとよいでしょう。ただし、特別代理人の選任には概ね1カ月程度の期間が必要になり、その間も相続手続きの期限はカウントダウンされるため、あまり時間はかけられません。
親族に特別代理人の適任者がいない、またはお願いしても断られるケースは珍しくないので、困ったときは相続の専門家に相談してください。弁護士や税理士が在籍する法律事務所に相談すると、特別代理人や相続税申告など、未成年者の遺産相続をすべてサポートしてくれます。



