連帯保証人の地位は相続で承継される
被相続人が亡くなって相続が開始すると、相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
この一切の権利義務には、預貯金や不動産などの積極財産(プラスの財産)だけでなく、銀行からの借入金、損害賠償債務や保証債務などの消極財産(マイナスの財産)も含まれます。
したがって、被相続人が他人の債務の連帯保証人となっていた場合、その連帯保証人としての地位も、相続の対象になるため、相続人はその地位を引き継がなければなりません。
なお、連帯保証債務には、通常の連帯保証債務のほか、連帯保証人となる時点ではどれだけの債務が発生するか分からない根保証契約の連帯保証債務もあります。
根保証契約の連帯保証債務の中には、相続の対象とならないものもあるなど、民法の改正もあり解説が複雑になるため、今回は、通常の連帯保証債務について解説します。
以下では、連帯保証人の地位を相続したことにより、連帯保証債務が各相続人に分割承継されることについて見てみましょう。
連帯保証債務は各相続人に分割承継される
連帯保証債務は、通常の債務と同様に、原則として、各相続人にその法定相続分の割合に応じて分割承継されます。
たとえば、被相続人が他人の債務1,000万円の連帯保証人で、被相続人に妻と2人の子供(長男・長女)がいたとします。
各自の法定相続分は、妻が2分の1、長男と長女がそれぞれ4分の1となるため、妻の連帯保証債務の相続分は1,000万円×1/2の500万円、長男と長女の連帯保証債務の相続分はそれぞれ1,000万円×1/4の250万円になります。
なお、被相続人が遺言で連帯保証債務について相続分を指定し、その指定が相続人間において有効であっても、債権者はその指定に従う義務はありません。
債権者は、遺言書の内容にかかわらず、各相続人に対して、その法定相続分の割合でその債権を行使することができ、上記の指定による連帯保証債務の承継を承認して、その債務を承継した相続人に対し連帯保証債務の履行を請求することもできます。
被相続人が連帯保証人になっているか調べる方法
被相続人が連帯保証人になっていた場合でも、主たる債務者が債務を返済している限り、連帯保証人のもとへは督促がきません。
そのため、被相続人が連帯保証人になっていたことが見過ごされがちになります。
しかし、主たる債務者が支払わなくなれば相続人に請求がくるため、そのときに困ることがないように、相続開始後、被相続人が連帯保証人になっていなかったかどうかを調べる必要があります。
では、それを調べる方法には、どのようなものがあるのでしょうか。
被相続人が連帯保証人になっているか調べる方法には、主なものとして、以下のようなものがあります。
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信用情報機関に情報開示請求をする
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被相続人の自宅や貸金庫を調べる
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被相続人宛の郵便物を調べる
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パソコンやスマホに残されたデータを確認する
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生前に交流のあった人に確認する
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預貯金口座の入出金履歴を調べる
信用情報機関に情報開示請求をする
個人のローンの契約や借入れ・返済状況、クレジットカードの支払い、携帯電話の支払いの利用履歴などの個人情報は、信用情報機関に登録されています。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)は主にクレジットカード会社が加盟する信用情報機関、株式会社日本信用情報機構(JICC)は主に消費者金融が加盟する信用情報機関、全国銀行個人信用情報センター(KSC)は銀行・信用金庫・信用保証協会などが加盟する信用情報機関です。
相続人であれば、被相続人の信用情報を取得することができます。
相続人は、これらの信用情報機関に情報開示請求をすることで、金融機関からの借入れで被相続人が連帯保証人になっていることが判明する場合があります。
自宅や貸金庫を調べる
被相続人の自宅や貸金庫には、連帯保証人に関する契約書類、被相続人に対する連帯保証債務の請求書や督促状が保管されている場合もあるので、そのような書類がないかどうかを調べる必要があります。
手帳やメモ類についても、連帯保証人に関する記載がないかどうかを確認しておくと安心です。
そして、連帯保証契約が締結されていることが判明した場合には、債権者に必ず契約書を見せてもらい、内容を確認することが重要です。
これは、平成16年の民法改正により平成17年4月1日以降、書面によらない保証契約は無効との規定が新設されたためです。
なお、改正前の契約は無効となりませんが、連帯保証債務の存在を証明するためには、やはり書面の存在は重要です。
さらに、連帯保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合に、連帯保証人から請求があったときは、債権者は、主たる債務者の支払い状況や残額、残額のうち支払い期限が到来しているものはあるのか、あればその金額などその債務にかかわるすべての情報を連帯保証人に提供する義務があります。
被相続人宛の郵便物を調べる
被相続人宛の郵便物の中に、連帯保証人に関する契約書類、金融機関や消費者金融などからの連帯保証債務の請求書や督促状がないかどうかを調べることが重要です。
また、親族や友人から被相続人宛の郵便物であっても、被相続人が親族らの連帯保証人になっていることもあるので、被相続人宛の郵便物は、差出人が誰であれ必ず中身をチェックし、被相続人が連帯保証人になっていないかどうかを確認する必要があります。
パソコンやスマホに残されたデータを確認する
被相続人が使用していたパソコンやスマホに残されたデータを確認し、親族や友人から連帯保証人を頼まれているメールやLINEのやり取り、契約書のPDFファイルの添付などがあれば、被相続人が連帯保証人になっている可能性が出てきます。
これらのデータを誤って消去してしまわないように、パソコンやスマホの取り扱いに精通している者による確認が望ましいでしょう。
また、被相続人のスマホに督促の電話がかかってきていた可能性もあるので、留守電の内容の確認も必要です。
生前に交流のあった人に確認する
被相続人と生前に交流のあった人に問い合わせ、被相続人が誰かの連帯保証人になっていないかどうかを確認する必要があります。
生前に被相続人と交流があり親しい友人関係にあった人の方が、家族などの身内の者よりも、被相続人が内緒で連帯保証人になっていたことを知っている可能性があるからです。
預貯金口座の入出金履歴を調べる
相続人であれば、被相続人名義の預貯金口座の取引履歴の開示を金融機関に請求することができます。
被相続人の預貯金口座の入出金履歴を調べることで、被相続人が連帯保証人になっていることが確認できる場合があります。
連帯保証人の地位を承継したくない場合は相続放棄をする
被相続人が亡くなり相続が開始されれば、相続人は、相続開始の事実を知っているか否かにかかわらず、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
この場合、上述したように、相続人は被相続人の連帯保証人の地位も承継します。
では、相続人が被相続人の連帯保証人の地位を承継したくない場合には、何か方法があるのでしょうか。
その方法が相続放棄です。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされるため、相続人は被相続人の連帯保証人の地位を承継する必要はなく、連帯保証債務の相続を回避することができます。
なお、相続放棄における手続き上留意すべき点としては、主に以下のようなものがあります。
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相続放棄をするとすべての財産を承継できなくなる
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相続放棄をするには相続開始から3カ月以内に手続きが必要
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判断に迷う場合は期間の延長を受けられる可能性がある
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相続放棄の撤回はできない
相続放棄をするとすべての財産を相続できなくなる
相続財産には、上述したように、預貯金や不動産などの積極財産(プラスの財産)だけでなく、銀行からの借入金、損害賠償債務や保証債務などの消極財産(マイナスの財産)があります。
なお、連帯保証人の地位のみ相続放棄をすることはできません。
相続放棄をすると、マイナスの財産のみならず、プラスの財産を含む、すべての財産を相続できなくなります。
相続放棄は、被相続人の財産がプラスの財産よりも借金(連帯保証債務を含む)などのマイナスの財産の方が多い場合などに有効な方法になります。
被相続人が連帯保証人になっていた場合には、相続人が債権者からいつ請求を受けるか分からないため、連帯保証債務を含むマイナスの財産が、プラスの財産よりも上回っていれば、相続人が相続放棄をすることが多いといえるでしょう。
ただし、連帯保証債務の場合、債権者からの履行の請求があればいつでもこれに応じなければならないとはいえ、主たる債務者が債務の返済をきちんと履行している限り、連帯保証人に請求は行われないのが一般的です。
したがって、主たる債務者に資力があるかどうか、これまで返済を怠ったことがあるかといった事情も、相続放棄をするかどうかの判断材料になります。
相続放棄をするには相続開始から3カ月以内に手続きが必要
相続人が相続放棄をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません(相続放棄の申述)。
相続放棄の申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内(熟慮期間)にしなければならないと定められています。
すなわち、相続放棄をするには相続開始から3カ月以内に、相続放棄の申述の手続きが必要です。
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、相続放棄申述書と各種の添付書類(除票や戸籍謄本などの必要書類)を提出して行います。
なお、相続人が未成年者または成年被後見人であるときは、その法定代理人が代理して相続放棄の申述を行います。
判断に迷う場合は期間の伸長を受けられる可能性がある
相続人は、上記の3カ月の熟慮期間内に相続財産を確定し、債務の状況を把握したうえで相続放棄をするかどうかの判断をしなければなりません。
しかし、連帯保証債務の返済がどうなっているか分からないなど財産の調査が間に合わず、相続放棄をすべきかどうかの判断に迷う場合は、相続放棄の期間の伸長の申立てを家庭裁判所に行うことで、上記の3カ月の熟慮期間を引き延ばすことができる場合があります。
相続放棄の撤回はできない
相続放棄は、その申述が家庭裁判所に受理されると撤回することができません。
相続人は、被相続人に連帯保証債務を含む多額の借金があり、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多くなるとして、相続放棄の手続きをしたところ、後に連帯保証債務については主たる債務者が完済、あるいは大半の返済を終えており、プラスの財産の方が多くなっていることが判明したとしても、相続放棄の撤回はできません。
したがって、相続人が相続放棄をする前に、被相続人の財産関係を解明するためには、専門家の力を借りて調査するのが望ましいといえます。
連帯保証人の地位を承継してしまったときの対処法
相続人が、限定承認や相続放棄の手続きを何もしないまま3カ月の熟慮期間を経過したときは、単純承認をしたものとみなされ、無限に被相続人の権利義務を承継することになります。
したがって、相続人は、上述したように、被相続人の連帯保証人の地位を承継します。
では、相続人がその地位を承継してしまったとしたら、何か対処法があるのでしょうか。
連帯保証人の地位を承継してしまったときの対処法には、主なものとして、以下のようなものがあります。
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債権者に契約見直しの交渉をする
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借金を肩代わりした後、借金をした本人に請求する
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任意整理を検討する
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個人再生を検討する
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自己破産を検討する
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弁護士などに熟慮期間経過後の相続放棄ができないか相談する
債権者に契約見直しの交渉をする
連帯保証人の地位を承継し、相続人がその負担部分(債務額の全部あるいは一部)を返済することが難しい場合には、債権者に契約見直しの交渉をするのも対処法の一つです。
債権者においても、債権の回収が確実に見込まれるのであれば、減額や金利の見直し、返済期間の延長などに応じる可能性があります。
ただし、債権者が金融機関である場合には、その交渉事には法律や金融などの専門知識が必要になるため、専門家に相談するのが望ましいといえます。
借金を肩代わりした後、借金をした本人に請求する
相続人が複数いる場合、相続人の一人が、自分が負担すべき金額を超えて代わりに支払ったときは、その超えた金額を他の相続人に請求することができます。
また、相続人の間で協議して、誰か一人が全額負担することにする等、負担割合を変更することもできますが、これに債権者が同意しなければ、債権者は相続人の間の決定に拘束されず、各相続人に対して相続分の返済を求めることができます。
任意整理を検討する
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、債権者と直接交渉して債務の返済方法などについて新たな取り決めをするものです。
通常は、弁護士など法律の専門家に依頼して行うのが一般的です。
弁護士などの専門家は、債権者を説得できるだけの返済計画を示すことにより、連帯保証債務の利息や遅延損害金を減額あるいは免除してもらうように、さらに返済を長期の分割払いにすることによって、月々の返済額を減らしてもらうように交渉します。
必ずしも債権者が任意整理に応じてくれるとは限りませんが、連帯保証人の地位を承継した相続人は、限定承認や相続放棄をしないで返済に応じようとしているので、債権者としても、返済の見込みがあると判断すれば、任意整理に応じる可能性があります。
したがって、任意整理を検討するのも対処法の一つです。
なお、相続人は、任意整理が成立しても、信用情報機関に事故情報として登録されるため、新たな借入れは難しくなります。
個人再生を検討する
個人再生とは、財産の清算はせずに、支払いしきれなくなった借金などの債務を一定の基準に基づいて減額し、原則3年、最大5年の期間中に分割払いする裁判所の手続きです。
再生計画案が裁判所に認可されれば、毎月の返済額はかなり減るので、高額な連帯保証債務を相続したときは、個人再生を検討するのも対処法の一つです。
個人再生の手続きは、申立書のほか、多くの複雑な書類を、裁判所が定めた期間内に提出する必要があるので、弁護士などに相談するのがよいかも知れません。
自己破産を検討する
自己破産とは、債務者の申立てにより、債務者の財産を換価して債権者に配当することによって債務を清算し、免責が許可されれば残った債務を支払わなくてもよくなる裁判所の手続きです。
収入や資産状況から返済不可能と認められる場合には、すべての債務を返済する必要がなくなるので、高額な連帯保証債務があるときは、自己破産を検討するのも対処法の一つです。
ただし、浪費やギャンブル、詐欺による借金などがある場合、過去7年以内に免責決定を受けたことがある場合など、法定の免責不許可事由がある場合は原則として免責されません。
また、信用情報機関に事故情報が登録されること、破産手続き中は、一定の職業(資格)に就くことができず、裁判所の許可なく転居や長期の旅行ができなくなったり、破産管財人に郵便物が転送されたり、財産状況を説明しなければならなくなるといった制限を受けることもあります。
自己破産を検討する場合には、このようなデメリットを理解しておくことも必要です。
弁護士などに熟慮期間経過後の相続放棄ができないか相談する
3カ月の熟慮期間を過ぎれば、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
したがって、相続人は相続放棄をできなくなるといえそうです。
しかし、相続人が相続開始のときから3カ月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人が他人の連帯保証人になっているようなことはないと信じ、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との交際状況などからみて、相続人に被相続人の連帯保証人に関する調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人においてそのように信じるにつき相当な理由があると認められる場合もあり得ます。
このような事情がある場合には、熟慮期間が経過していても、その存在を知るすべがなかったわけで、3カ月の起点を「相続人において被相続人が連帯保証人であったことを知ったとき」に設定し直すことが認められてもよさそうです。
ただし、熟慮期間経過後の相続放棄の申述は、あくまでも例外ですので、専門の知識なしに手続きを進めることには困難を伴います。
そうすると、法律のプロである弁護士や司法書士に熟慮期間経過後の相続放棄ができないか相談するのが望ましいことになります。
このように、弁護士や司法書士に相談するのも対処法の一つです。
まとめ
今回は、連帯保証人の地位は相続で承継されること、被相続人が連帯保証人になっているか調べる方法、連帯保証人の地位を承継したくない場合は相続放棄をすること、連帯保証人の地位を承継してしまったときの対処法などについて解説しました。
相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
中には、連帯保証人の地位を承継することもあるでしょう。
その場合でも、被相続人が連帯保証した債務だから相続人としては責任を負うものと考える必要はないのです。
被相続人の財産がプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、法律上、相続放棄の手続きがとれるので、何も債権者や主たる債務者に気兼ねする必要はありません。
相続問題では、法的知識が必要な場合もあるので、ぜひ、弁護士や司法書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。



