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相続手続き

最終更新日:2023.11.30

別縁故者とは?
要件や手続きの流れ・
相続税について紹介

特別縁故者とは?要件や手続きの流れ・相続税について紹介

このコンテンツでわかること

  • ■ 特別縁故者の概要
  • ■ 特別縁故者の適用要件・認められる人
  • ■ 特別縁故者に認定されるまでの流れ・必要書類
  • ■ 特別縁故者にかかる相続税

被相続人(亡くなられた方)の財産は法定相続人に引き継がれますが、配偶者や子供、父母や兄弟姉妹がいないケースでは、最終的に国の財産となります。ただし、被相続人と近しい関係にあった方が特別縁故者になると、相続財産の分与が認められます。

婚姻関係がなくても夫婦同然の付き合いであれば、「パートナーに財産を残したい」「パートナーの財産を引き継ぎたい」と考えるのは至極当然といえるでしょう。特別縁故者は一定要件を満たす必要があり、家庭裁判所への申立ても必要ですが、遺言書がなくても被相続人の財産を取得できます。

今回は、特別縁故者の要件や家庭裁判所の手続き、特別縁故者の相続税などを解説しますので、相続人がいない方や、近しい方を亡くされた方はぜひ参考にしてください。

特別縁故者とは

特別縁故者とは、被相続人と特別な関係にあった方を指しており、婚姻関係がない事実上の夫婦などが該当します。被相続人に法定相続人がいない場合に限り、特別縁故者に財産分与が認められるので、一部または全部の財産を相続できる可能性があります。

ただし、「特に親しかった」と主張するだけでは特別縁故者になれないため、一定要件を満たし、家庭裁判所に認めてもらう必要があります。また、遺産相続はあくまでも法定相続人が優先されるので、行方不明であっても生存している法定相続人がいるときは、特別縁故者になれません。

特別縁故者になれるかどうか確認したい方は、まず以下の適用要件を参考にしてください。

特別縁故者の適用要件・認められる人

特別縁故者は民法958条の3に規定されており、以下の要件のいずれかを満たす必要があります

  • 被相続人と同一生計だった人

  • 被相続人の療養看護につとめた人

  • その他、被相続人と特別な関係にあった個人や法人

具体例として、以下のような人が特別縁故者に認められるでしょう。

被相続人と同一生計だった人

被相続人と生計を同じくしていた人であれば、特別縁故者になれる可能性があります。具体的には、夫婦同然といえる同一生計の内縁の配偶者、事実上の養親・養子関係にある人や、亡くなった子供の配偶者などが挙げられます。

生活費を仕送りしていた場合も同一生計といえるので、同居していなくても特別縁故者に認められるケースがあるでしょう。ただし、事実上の夫婦であっても、夫に正妻がいる場合は公序良俗に反するため、事実婚の妻を特別縁故者として認めなかった判例もあります。

被相続人の療養看護につとめた人

被相続人の介護や入院先での看病など、献身的な療養看護をつとめていた場合、従兄弟・従姉妹や友人なども特別縁故者に認められる可能性があります。

仕事として身の回りを世話する看護師や介護士、ハウスキーパーは基本的に対象外ですが、報酬を超える療養看護であれば、特別縁故者になれる場合もあるでしょう。

その他、被相続人と特別な関係にあった個人や法人

ここまでの要件に該当していなくても、被相続人と親密な交流があった人や、「遺産を渡したい」と意思表示されていた人は、特別縁故者になれる可能性があります。生前から金銭的な支援を受けていた人も、特別縁故者の対象になる場合があるでしょう。

特別縁故者は法人も対象になるので、公益法人や宗教法人、学校法人や地方公共団体なども対象になり得ます。被相続人が経営に関わっていた場合や、財産分与したい旨を意思表示していれば、法人が特別縁故者になる可能性もあります。

特別縁故者になるための流れ・必要書類

特別縁故者が財産分与を受ける場合、家庭裁判所への申立てが2回必要です。まず家庭裁判所へ相続財産管理人(正式には相続財産清算人)の選任を申し立て、次に特別縁故者の財産分与を申し立てるので、全体の流れは以下のようになります

必要書類の収集に時間を割けない方や、申立書の作成に不安がある方は、弁護士にサポートしてもらうとよいでしょう。

相続財産管理人選任の申立てと必要書類

特別縁故者になるときは、まず家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てます。申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となり、以下の書類などを提出します。

  • 家事審判申立書:家庭裁判所の窓口または裁判所ホームページから入手

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票

  • 相続財産の関係資料:預金通帳や不動産の全部事項証明書など

  • 申立人の戸籍謄本

  • 同一生計などの証明資料:申立人の住民票や健康保険証など

  • 800円分の収入印紙と家庭裁判所が指定する郵便切手代

  • 5,000円程度の官報公告料

  • 数十万円程度の予納金

予納金は必要に応じて納めますが、最終的には返還されます。

各地の裁判所(裁判所)
特別縁故者に対する相続財産分与の申立書(裁判所)

相続財産管理人の選任と官報公告

相続財産管理人は弁護士や司法書士になるケースが多く、選任後は家庭裁判所が官報公告を出します。官報公告の期間は2カ月になっており、相続財産管理人の選任を広範囲に伝えることで、法定相続人からの申し出を待ちます。

法定相続人の申し出がなかった場合、次に被相続人に債権者と受遺者がいるかどうか確認するため、原則2カ月以上の期間で公告します。

債務の清算や受遺者への遺贈

官報公告によって債権者や受遺者の申し出があった場合、相続財産管理人は債務の清算や受遺者への遺贈に対応します。

被相続人に借金があれば相続財産から返済し、遺言書が作成されていたときは受遺者へ財産を引き渡すので、相続財産がなくなった場合は手続き終了となります。

官報公告による法定相続人の捜索

債権者と受遺者へ官報公告しても法定相続人の申し出がないときは、6カ月以上の公告によって法定相続人を捜索します。官報公告は相続財産管理人が請求しますが、法定相続人の申し出があれば遺産相続に移行するので、特別縁故者にはなれません。

なお、被相続人の介護費用や医療費を負担していたときは相続人に請求できるので、領収書は必ず保管しておきましょう。

特別縁故者への財産分与審判の申立て

官報公告の終了までに法定相続人の申し出がなく、相続人の不存在が確定したら、3カ月以内に特別縁故者への財産分与審判を申し立てます。申立ての際には以下の書類を提出するので、早めに取り寄せておきましょう。

  • 家事審判申立書:相続財産管理人の選任時に使用したものと同じ様式

  • 被相続人の戸籍謄本や除籍謄本

  • 申立人の住民票または戸籍附票

  • 800円分の収入印紙

家庭裁判所が特別縁故者と認めた場合、相続財産の一部または全部が分与されます。なお、審判の結果に不服申立てはできないので注意してください。

特別縁故者にかかる相続税

特別縁故者に一定額以上の財産分与があると、相続税の申告・納税が必要です。ただし、法定相続人とは以下の条件が異なるため、相続税が高額になってしまうでしょう。

  • 相続税の基礎控除が低い

  • 相続税を軽減できる特例・控除が使えない

  • 相続税の2割加算が適用される

  • 不動産が分与されると相続税以外の税金がかかる

相続税には申告期限もありますが、特別縁故者は起算日の考え方も異なるので、具体的な内容は以下を参考にしてください。

特別縁故者の基礎控除は3,000万円

相続税は以下の基礎控除を超えた部分に課税されるので、法定相続人が相続するときの最低額は3,600万円です。

  • 計算式

  • 相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

しかし、特別縁故者が相続するときは法定相続人がいないため、控除額が3,000万円に下がります。たとえば、相続財産5,000万円を法定相続人が2人で相続するときと、特別縁故者が1人で相続するときでは、相続税がかかる部分の課税価格に以下の違いが出ます。

  • 計算式

  • 法定相続人2人の課税価格:5,000万円-(3,000万円+600万円×2人)=800万円

  • 計算式

  • 特別縁故者1人の課税価格:5,000万円-3,000万円=2,000万円

相続税は課税価格に応じて税率が変わるので、800万円の場合は10%ですが、2,000万円は税率15%が適用されます。

特別縁故者に適用できない控除・特例

特別縁故者が財産分与を受ける場合、以下の控除や特例が使えません。

  • 配偶者の税額軽減:1億6,000万円まで、または法定相続分まで非課税相続できる特例

  • 小規模宅地等の特例:居住用宅地の評価額を80%減額できる特例

  • 相次相続控除:相続が連続したときに今回の相続税を一定額まで控除できる制度

  • 障害者控除:障害者の相続税を一定額まで控除できる制度

  • 未成年者控除:未成年者の相続税を一定額まで控除できる制度

すべて法定相続人のみ適用できる控除・特例になるため、特別縁故者が財産分与を受けるときは、納税資金を準備できるかどうか、慎重な判断が必要です。

特別縁故者は相続税の2割加算が適用される

特別縁故者に相続税がかかる場合、税額に2割加算が適用されます。税法上のルールですが、被相続人の配偶者と一親等内の血族以外については、相続税が1.2倍になるので注意してください。

不動産が分与されると相続税以外の税金がかかる

特別縁故者に不動産が分与された場合、以下の税金も発生します。

  • 計算式

  • 不動産取得税:不動産の固定資産税評価額×原則税率4%

  • 計算式

  • 登録免許税:不動産の固定資産税評価額×2%

法定相続人が不動産を相続すると、不動産取得税が非課税になり、登録免許税の税率も0.4%が適用されます。不動産取得税については、2024年3月31日まで固定資産税評価額を1/2で計算し、税率も3%を適用できますが、法定相続人よりも重い税負担になることは確実です。

被相続人の財産に自己所有の一戸建てや分譲マンションがあるときは、不動産取得税や登録免許税の税額も正確に計算しておきましょう。

特別縁故者は相続税申告の起算日が異なる

相続税は10カ月以内に申告・納税しますが、特別縁故者と法定相続人では以下のように起算日が異なります。

  • 特別縁故者の場合:財産分与があったことを知った日の翌日から10カ月以内

  • 法定相続人の場合:相続開始を知った日の翌日から10カ月以内

「財産分与があったことを知った日」とは、家庭裁判所の審判により財産分与が確定した日を指しています。相続税の申告期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などのペナルティがあり、さらに相続税が高くなってしまうので注意してください。

まとめ

特別縁故者になると財産分与が認められるので、相続財産が国庫に帰属することなく、もっとも親しかった方に預金や不動産を有効活用してもらえます。

ただし、特別な縁故があったことを家庭裁判所に認めてもらう必要があり、財産分与の決定までには1年近くかかります。特別縁故者に相続税がかかる場合、法定相続人のみ適用できる特例・控除が使えないため、納税額も高額になってしまうでしょう。

特に親しかった方にまとまった財産を残したい方や、特別縁故者の申立てをサポートしてほしい方は、相続専門の税理士や弁護士に相談してください。

税理士 古尾谷 裕昭
  • この記事の監修者

  • 税理士 古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人
代表 税理士

2006年に古尾谷会計事務所開業。現在は、相続を専門とするVSG相続税理士法人の代表税理士。
税理士・司法書士・弁護士・行政書士・社会保険労務士・不動産会社が在籍し、相続税申告のみならず、相続登記、相続争い、遺言書作成、信託、資料収集から不動産売却・コンサルティングまで様々な業務に対応。年間申告件数3,000件以上。

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