特別受益とは
特別受益とは、生前贈与や遺贈、死因贈与によって一部の相続人だけが受けた特別な利益です。
たとえば、親に1億円の財産があり、そのうち4,000万円を一部の子供に贈与していた場合、残りの6,000万円だけで遺産分割すると、他の兄弟姉妹は不満に感じるでしょう。そこで、特別受益4,000万円を相続財産に持ち戻し、1億円あったものとして遺産分割を行います。
特別受益があると不公平な遺産相続になってしまうため、他の相続人が納得しないときは、この例のように特別受益分を相続財産に加算する「持ち戻し」を行います。
なお、生前贈与がすべて特別受益に該当するわけではないので、どのようなものが該当するのかは、以下の具体例を参考にしてください。
生計の資本となる贈与
親から子供への贈与が扶養義務の範囲を超えており、生計の資本になっていたときは、特別受益に該当する可能性があります。生計の資本とは、生活の基盤となって活用される財産などを指すので、マイホームが代表的な例です。
教育費や生活費の贈与は扶養義務の範囲内ですが、経済的に自立している子供へマイホーム資金の一部または全部を支援したときは、生計の資本の贈与といえるでしょう。
高校や大学の学費・留学費用の支援
高校の学費や大学に進学するための費用、留学費用などの贈与であれば、特別受益になる可能性があります。
ただし、社会通念上は親の学費負担を当然とする考え方もあるため、学費が高額になる私立の医学部や、海外の有名大学などに限られるでしょう。
なお、子供全員の学費がほぼ同額の場合や、親に十分な経済力がある場合、高額な学費負担であっても特別受益には該当しないケースがあります。
婚姻や養子縁組にかかる費用の支援
婚姻用の結納金や支度金、養子縁組にかかる持参金などの贈与は遺産の前渡しといえるため、特別受益になる場合があります。ただし、婚姻や養子縁組の費用は親の負担が慣習的になっており、親の収入や地域性なども考慮されます。
一般的な相場を大きく上回らない限り、特別受益とはみなされないでしょう。
現金や預貯金・有価証券などの贈与
高額な現金や預貯金、株式などの有価証券を贈与したときは、特別受益になる可能性があります。
相続税対策として贈与を受けたときや事業用資金の贈与、自社株の贈与も特別受益になるケースがあるので、事業承継の場合も注意してください。
不動産の贈与
不動産の贈与は高額になる場合が多く、事業用の土地・建物の場合は生計の資本になるため、特別受益とみなされるでしょう。
たとえば、被相続人が農業経営者だった場合、農地は生計の資本といえるので、贈与されたときは特別受益になる可能性があります。
借金の肩代わり
親が子供の借金を肩代わりして返済した場合、返済額が高額だったときは特別受益になる可能性があります。
たとえば、子供の借金1,000万円を親が全額返済すると、子供は1,000万円の贈与を受けた場合と同じ状況になるため、他の相続人からは特別受益を指摘されるでしょう。親が子供にお金を貸しており、返済を免除したときも同様です。
高額な生命保険
生命保険金(死亡保険金)は受取人固有の財産になるため、特別受益には該当しません。ただし、保険金の受取人が経済的に自立しており、生活保障の必要性がほとんどない状況であれば、例外的に特別受益とみなされる可能性があります。
高額な保険金を一部の相続人だけが受け取っているケースであれば、他の相続人から特別受益を主張される場合があるでしょう。
無償による土地・建物の貸し出し
親が子供に土地や建物を無償で貸していると、特別受益になる可能性があります。
たとえば、親が所有する賃貸マンションや貸家に無償で住んでいる場合、他の相続人との間に不公平が生じてしまうケースが考えられます。特別受益と認められた場合は、居住年数に応じた家賃相当額が持ち戻しの対象になるでしょう。
借地権の設定や承継・譲渡
親の所有地を子供が借りており、借地契約を結んでいる場合でも、相場以下の借地料しか支払っていなかったときは、相場との差額が特別受益とみなされます。
また、子供へ借地権を低額譲渡したときの相場との差額や、借地権の名義を子供に移転させたときも特別受益になる可能性があるでしょう。
特別受益には時効がない
特別受益には時効がないため、数十年前の生前贈与であっても、相続財産に持ち戻さなくてはなりません。ただし、古い時期の贈与は贈与契約書が残っていない可能性があり、預金口座の調査も過去10年までしか遡れないので、特別受益の立証はかなり難しいでしょう。
また、遺産分割協議にも時効はありませんが、2023年4月1日の民法改正により、特別受益の持ち戻しの請求は相続開始から10年間に限定されています。特別受益を10年以内に証明できなかった場合、高額な生前贈与があったとしても、相続財産には加算できなくなるので注意してください。
遺留分を侵害した特別受益には10年で時効
生前贈与で遺留分が侵害された場合、侵害している相手に返還請求できます。ただし、2019年の民法改正により、遺留分侵害額を計算する際の基礎財産には、相続開始前10年間の贈与しか含められなくなったので注意してください。
少しわかりにくいかもしれませんが、特別受益の時効を整理すると以下のようになります。
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特別受益の持ち戻しは全期間が対象
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遺留分侵害額の計算に含められる特別受益は10年で時効
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遺産分割協議で特別受益の持ち戻しを請求できるのは相続開始から10年まで
遺留分を侵害しないように土地などを贈与しても、価格上昇で相続時に侵害すると、返還請求に応じられない場合があるため、10年で区切られることになりました。
特別受益の持ち戻しの計算方法
特別受益に該当する生前贈与などがある場合、相続時に現存していた財産に特別受益を加算し、「みなし相続財産」を計算しておきます。
次に法定相続分で各相続人の取得分を計算するので、計算方法は以下のようになります。
【みなし相続財産の計算】
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計算式
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みなし相続財産:相続発生時の財産+特別受益
【各相続人の取得分】
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計算式
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特別受益者の取得分:みなし相続財産×法定相続分-特別受益
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計算式
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特別受益者以外の取得分:みなし相続財産×法定相続分
実際に分割するのは相続時に残っていた財産だけですが、特別受益者は受益分が差し引かれ、特別受益者以外の配分が多くなる計算方法です。現金返還で取得分を調整するわけではないので注意してください。
特別受益の持ち戻しが発生しないケース
特別受益には「持ち戻しの免除」という考え方があり、贈与者や遺言者の意思表示があれば、相続財産への持ち戻しが発生しません。
持ち戻しの免除には以下の2パターンがあるので、贈与契約書や遺言書をよく確認しておきましょう。なお、特別受益の持ち戻し免除には時効がありません。
持ち戻しの免除が意思表示されている場合
贈与契約書や遺言書に「持ち戻しをしなくてよい」と記載されていた場合、遺産分割協議の際に特別受益の持ち戻しは免除されます。
ただし、持ち戻し免除の意思表示があっても遺留分は侵害できないため、特別受益を相続財産に持ち戻し、遺留分侵害額を計算することになります。
なお、持ち戻しの免除は口頭の意思表示でも有効ですが、後で「言った」「言わない」のやりとりになる恐れがあるので、必ず贈与契約書や遺言書に記載してください。
婚姻期間が20年以上の配偶者に自宅を贈与した場合
婚姻期間が20年以上の配偶者に自宅を贈与または遺贈した場合、「持ち戻し免除の意思表示があったものと推定する」という民法上の制度があります。
つまり、贈与契約書や遺言書に持ち戻し免除の記載がなくても、婚姻期間が20年以上だった場合は特別受益を持ち戻す必要がありません。
民法改正により2019年7月1日からスタートした制度ですが、主な目的は夫を亡くした妻の住居確保になっており、贈与税も2,000万まで非課税になります。相続の当事者が妻と前妻の子になる場合など、相続人同士の対立が想定されるときは、特別受益の持ち戻しが不要な生前贈与を検討しておくとよいでしょう。
まとめ
特別受益には時効がなく、何年前の生前贈与でも相続財産に持ち戻せるので、公平な遺産分割が可能になります。
ただし、時期の古い生前贈与は証拠が残っていないケースが多いため、簡単には立証できません。また、被相続人の収入や贈与の目的などを考慮すると、一般的には高額といえる生前贈与でも、特別受益に該当しないケースがあるので注意が必要です。
遺留分の計算に含める特別受益は過去10年分になっており、相続開始から10年経過すると相続財産へ持ち戻しできないため、時効の考え方にも注意してください。
特別受益に該当するかどうかの判断や、生前贈与の証拠集めは個人対応に限界があるので、困ったときは弁護士に相談してみましょう。



