相続欠格とは
相続欠格とは、欠格事由に該当する行為があった相続人から、相続権をはく奪する制度です。欠格事由には犯罪や不法行為などがあり、何か一つでも該当すると相続欠格になるため、遺留分の請求も認められなくなります。
相続欠格になると、素行を正しても相続権や相続人の地位は復活しないので、非常に厳しい措置といえるでしょう。
なお、相続権をはく奪する制度には「相続廃除」もあるので、相続欠格との違いを理解しておいてください。
相続欠格と相続廃除の違い
相続欠格と相続廃除は相続権をはく奪する制度ですが、両者には以下の違いがあります。
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相続欠格:被相続人の意思に関係なく、欠格事由に該当すると相続権がはく奪される
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相続廃除:被相続人の意思により、家庭裁判所へ申し立てて相続権をはく奪する
相続欠格になると、相続権は強制的にはく奪されますが、相続廃除は被相続人の意思が反映されており、最終的には家庭裁判所が判断します。ただし、「仲が悪い」などの安易な理由では相続廃除できないため、以下のような行為があったときに限定されるでしょう。
相続廃除の対象となる行為
相続廃除とは、遺留分のある推定相続人(相続人になる予定の人)に以下のような非行があった場合、家庭裁判所へ申し立てて、相続権をはく奪する制度です。
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被相続人を虐待していた
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被相続人に重大な侮辱を与えていた
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浮気などの不貞行為を繰り返していた
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ギャンブルでつくった多額の借金を被相続人に払わせた
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被相続人の財産を無断で処分した
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犯罪によって有罪判決を受けている
家庭裁判所が相続廃除を認めた場合、役場に届出すると戸籍謄本に「推定相続人廃除」が記載されます。相続廃除には「廃除の審判の取消し」が認められているので、廃除した相続人が改心したときは、家庭裁判所に取消しを申し立てておきましょう。
相続欠格になる五つの事由
相続欠格になる事由は民法891条に5項目が定められており、1つでも該当したときは相続権がはく奪されます。具体的な内容は以下のとおりですが、違法な手段で相続財産を取得する、または取得しようとしたときは、相続欠格になるものと考えてよいでしょう。
故意に被相続人や同順位以上の相続人を死亡させる、または死亡させようとした場合
故意に被相続人を死亡させる、あるいは死亡させようとして刑罰に処された場合は相続欠格となります。また、自分が相続人となるため、または相続財産の取得分を多くするために、相続順位が同順位や上位の親族を死亡させたときも、相続の欠格事由に該当します。
殺人または殺人未遂の手段は問われないので、食事を与えずに餓死させた場合も相続欠格となり、相続権ははく奪されます。
詐欺や脅迫で遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
詐欺や脅迫で自分に都合のよい遺言書を書かせる、または不都合な遺言書を撤回や取消しさせる、あるいは遺言内容を変更させた場合は、相続欠格になります。
たとえば、「長女に財産を渡すと交際相手に貢いでしまう」などと騙し、自分の取得分が多くなるように遺言書を書かせたときは、欠格事由に該当するでしょう。また、自分の取り分だけ少なくされていることを知り、「増やさないとひどい目に遭わせる」などと脅迫して遺言書を変更させたときも、相続欠格の事由となります。
遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽した場合
自分にとって不都合な内容が遺言書に書かれていたため、他の相続人に知られないように偽造や変造する、または破棄や隠匿したときも、相続欠格となります。
なお、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する、または公正証書遺言を作成すると、偽造・変造・破棄・隠匿のリスクを回避できます。
詐欺や脅迫で遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた場合
詐欺や脅迫によって被相続人に遺言書を書かせない、または撤回・取消し・変更させなかったときも、相続欠格の事由に該当します。
たとえば、素行の悪さを自覚している相続人が「遺言書を書かれると自分の財産を減らされる」と考え、遺言書を書かないように脅したときは相続欠格となります。
被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴をしなかった場合
被相続人が殺害されたことを知りつつ、警察や検察に告発・告訴をしなかったときも、相続欠格の事由に該当します。
ただし、殺害者が配偶者や直系血族(子供や親など)だったとき、または幼い子供や判断能力に問題がある親族だった場合は、相続欠格となりません。
相続欠格・相続人廃除の相続時の取り扱い
相続欠格があったときや、相続人を廃除したときは、代襲相続や遺産分割の取り扱いに注意が必要です。相続権のはく奪は当事者だけに関わる問題なので、以下のような考え方になります。
相続欠格と相続廃除は別の遺産相続に影響しない
相続欠格は特定の相続に適用されるため、別の相続には影響しません。たとえば、父親に対する不法行為によって長男が相続欠格となった場合でも、母親の相続には関係ないので、相続権のはく奪は父親の相続のみとなります。
相続欠格と相続廃除は代襲相続に影響しない
相続欠格や相続廃除により、相続権がはく奪されるのは当人のみとなるため、代襲相続には影響しません。
代襲相続とは、被相続人よりも先に子供が亡くなっている場合、その子供に子(被相続人の孫)がいるときは、子供の相続権を孫が引き継ぐ制度です。
たとえば、祖父に対する不法行為で父親が相続欠格となったときでも、祖父と孫の間には相続欠格の事由がないため、孫は問題なく代襲相続人になれます。
ただし、子供が親を殺害している場合、その子供は祖父母の代襲相続人になれないので注意してください。
相続欠格があったときは遺産分割協議のやり直しが必要
相続財産の分け方を決めた後に欠格事由が判明し、特定の親族が相続欠格になったときは、遺産分割協議のやり直しが必要です。
遺産分割協議のやり直しは原則的にできませんが、相続欠格となった者がいた場合、相続人以外の人が参加したことになるため、例外的にやり直しが認められます。
相続人廃除の手続きの流れ・必要書類
相続廃除するときは家庭裁判所に申し立てる必要があり、遺言廃除と生前廃除のどちらかを選べます。遺言廃除は遺言執行者へ手続きを依頼しますが、生前廃除は自分で家庭裁判所に申し立てるので、具体的な方法や必要書類は以下を参考にしてください。
遺言廃除の手続きと必要書類
遺言書によって相続廃除する場合、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てます。遺言執行者の選任や、必要書類の準備は以下のように対応しましょう。
遺言書の作成と遺言執行者の指定
遺言廃除するときは、まず遺言執行者を選任し、推定相続人の廃除理由を遺言書に記載します。遺言執行者の選任は家庭裁判所へ申し立てるので、相続に関わらない叔父や叔母などを候補者にしておくとよいでしょう。
ただし、相続廃除以外の遺言執行にも対応しなければならないので、親族や知人に適任者がいないときは、弁護士や司法書士を候補者に指定することをおすすめします。
遺言執行者による相続廃除の準備
遺言者が亡くなった場合、遺言執行者は以下の書類を家庭裁判所に提出して相続廃除を申し立てます。
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相続廃除の申立書
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被相続人の死亡がわかる戸籍謄本
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相続廃除したい相続人の戸籍謄本
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遺言書または検認調書謄本の写し
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遺言執行者選任の審判書謄本(家庭裁判所で遺言執行者を選任した場合)
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800円分の収入印紙
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連絡用の郵便切手(金額は家庭裁判所によって異なります)
相続廃除の申立書は、家庭裁判所の窓口で入手します。被相続人や相続廃除する人の戸籍謄本については、全部事項証明書を取得しましょう。
相続廃除の申立てから市町村役場へ届け出する流れ
相続廃除が確定した後は、審判確定日から10日以内に市町村役場へ届け出を行い、戸籍の身分事項に相続廃除を記載してもらいます。
届け出先は相続廃除された人の本籍地、または届出人の住所地の役場になり、以下の書類を提出します。
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推定相続人廃除届(役場の窓口や自治体ホームページで入手可能)
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相続廃除の確定証明書と審判書謄本
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届出人の印鑑
親族や弁護士などの代理人に提出してもらうときは、委任状も作成しておきましょう。
生前廃除の手続きと必要書類
相続廃除を自分で家庭裁判所に申し立てるときは、以下のように対応してください。手続きの流れは遺言廃除とほぼ同じですが、市町村役場への届け出を忘れないように注意しましょう。
必要書類の準備と家庭裁判所への申立て
相続廃除を自分で家庭裁判所に申し立てるときは、まず以下の書類を準備します。
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推定相続人廃除の審判申立書(家庭裁判所の窓口で入手)
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被相続人の戸籍謄本
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相続廃除したい推定相続人の戸籍謄本
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800円分の収入印紙
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連絡用の郵便切手(金額は家庭裁判所によって異なります)
被相続人や推定相続人の戸籍謄本は全部事項証明書を取得しておきましょう。必要書類が揃ったら、家庭裁判所に推定相続人の廃除を申し立てます。
相続廃除の審判の確定
推定相続人の廃除を申し立てた後は、家庭裁判所が廃除すべきかどうかを判断します。相続廃除の審判が確定すると、確定証明書と審判書謄本が申立人あてに郵送されるので、受け取ったら市町村役場に相続廃除の届け出を行います。
市町村役場へ相続廃除を届け出る
相続廃除が確定した後は、審判確定日から10日以内に市町村役場へ届け出します。
届け出先の役場と必要書類は遺言廃除と同様なので、できるだけ早めに届け出を済ませておきましょう。
まとめ
相続欠格は被相続人の意思に関係なく、欠格事由に該当すると相続権をはく奪されます。相続権も復活しないため、相続欠格となった者が遺産相続に関わることはありませんが、自分の意思で推定相続人のうちの誰かの相続権をはく奪したいときは、相続廃除も検討してください。
ただし、必ずしも相続廃除が認められるとは限らず、欠格事由を隠ぺいされる可能性もあるので注意が必要です。親族の素行に問題がある場合、相続対策が難しくなってしまうので、公平・公正な遺産分割を実現したいときは、まず弁護士に相談してみましょう。



